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労働省労働基準局長参議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1986/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会93 件・93%
  • 決算委員会7 件・7%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
労働省労働基準局長1986/10/17

107参議院 決算委員会 第1号

○政府委員(平賀俊行君) 研究会の報告では、その問題については従来の指導でいけということになっております。したがって、研究会としてその点に関して法律上の措置をするかどうかということについては、私としては今どうこう言える立場ではございませんけれども、必ずしも積極的な考え方を持っておりません。

労働省労働基準局長1986/10/17

107参議院 決算委員会 第1号

○政府委員(平賀俊行君) 罰則を適用して処罰をするということだけが、労働基準法の趣旨を生かすゆえんであるとは考えておりません。

労働省労働基準局長1986/10/17

107参議院 決算委員会 第1号

○政府委員(平賀俊行君) 先生の御質問の趣旨はよく承知をしておりますし、私どもの行政の取り扱いの中でこういう問題について前進をさせていきたいと存じております。

労働省大臣官房審議官1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(平賀俊行君) 御質問のように、五十七年の人事院勧告の取り扱いがなされまして以来、ILOで我が国の人事院勧告の問題について見解のようなものが出ましたのは三回ございます。 五十七年の取り扱いに関し総評、公務員共闘、それから同盟、全官公が結社の自由委員会に提訴をし、これに対して翌年の三月、結社の自由委員会でそれの結果が出て、その結果を理事会に報告をしたケース、それから五十八年の人事院勧告の取り扱いに関しまして、一つは総評が条約勧告通…

労働省大臣官房審議官1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○説明員(平賀俊行君) 先ほどはILOの結社の自由委員会及び条約勧告適用専門家委員会の見解を、事実を申し上げたわけでございます。五十七年の人事院勧告の取り扱いに対します二百二十二次報告では、ILOの原則といいますか、そういう代償措置が必要であり、それが完全かつ迅速に実施されなければならないという原則と、それから五十七年の取り扱いについての遺憾の意の表明、それからそれについて将来完全実施するように、そういう趣旨のものでございました。それか…

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 お答えいたします。 御質問のように、昭和五十七年の人事院勧告の取り扱いに関しまして関係組合からILO結社の自由委員会に申し立てがございました。それに対してILOは、昭和五十八年三月に二百二十二次の報告をILOの理事会で採択し、その後昭和五十八年の人事院勧告の取り扱いについてことしの三月に提訴があり、これにつきましては、先般の十一月の理事会で同じく結社の自由委員会の報告があり、これを採択いたしました。 それで、その間に、実は…

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 今先生がお読みになった部分、多少言い回しは別にして、今度の二百三十六次報告の結論の冒頭の部分でそういう表現がございます。ただ、その表現につきましては、ILOのいわゆる代償措置に関する報告、これはかって何回もございますが、その場合におおむね同じような表現がとられておりまして、二百二十二次報告につきましてもその百六十九項の(a)というところで、「委員会は、本件のように、不可欠な業務又は公務において団体交渉権又はストライキ権のよ…

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 公務員の人事院勧告に基づく給与の取り扱いというのがここで言っております代償的な措置というふうに当たり、それにつきましてはやはりILOの原則に従えば、迅速かつ完全に実施されなければならないということをILOで言っておるというふうに理解しております。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 そういう制度であると認識をしております。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 ILOでは、公務部門に限らず、たくさんの加盟国のいろいろな法制度について原則といいますか、それを包括的に表現をする。したがって、その原則の実現方法というものは各国の実情に即したやり方で差し支えない。この文字を狭く解釈をしてそのとおりに、そのままやるということではなく、特に公務部門の場合に、例えば団体交渉という形でなければならないということを規定したわけではない、こういうふうに理解をしております。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 今回の報告では、(b)の部分で「委員会は、一九八三年度において再び人事院勧告が完全には実施されなかったことに遺憾の意を表明する。」こういうことになっております。したがって、ILOの原則が完全に実施されているというふうにはILOは考えておらないわけでございます。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 二百七十五項の(b)の後段の部分は、前段に「委員会は、第一一六五号事件において本委員会が到達した結論及び一九八四年にこの関連で専門家委員会が行ったコメントに対し政府の注意を喚起し、」ということになっております。そこで、専門家委員会のコメントというのはことしの三月にILOの条約・勧告専門家委員会でまとめられたものですが、「委員会は、これらの事項に関して総評が提供した詳細な情報の全てに慎重に留意した。委員会は、経済的な危機又は…

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 ILOは人事院勧告が完全に実施されることを求めている、完全実施されなければ再検討することが必要だ、逆に言うと、完全実施されておってもこういうことが必要であるということは言っていない、こういうふうに理解しております。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 人事院勧告が完全実施されないような状態が続くならば制度に対する憂慮に言及している、こういうふうに理解しております。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 四月四日の政労会見の後に、そういう五十九年度の仲裁裁定及び人事院勧告の取り扱いについて政労会見があったという事実、それから、ただいま人事局長が申しましたそのときの発言といいますか、その内容について事実だけを報告といいますか、情報として提供いたしました。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 ただいまの中村の発言につきまして、どういう場で発言をされたかというのは存じませんが、ILOの結社の自由委員会は政労使の限られたメンバーでの秘密会でございますので、昨年度の人事院勧告についての申し立てに関してそういう発言をしたということはないと思います。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 ことしの六月の総会の条約勧告適用委員会で、中村課長がこの政労会談の問題について発言をしたという事実はございます。ただ、その内容といいますか、労働組合と政府の間の会談の結果を報告をして、政府と労働側で引き続き話し合いを継続するということは合意している、こういう発言をしております。

労働省大臣官房審議官1984/12/13

102衆議院 内閣委員会 第2号

○平賀説明員 中村といいますのは、その当時の国際労働課長でございます。それで、ILOの総会に政府代表顧問として出席をし、条約勧告適用委員会で発言をしましたが、私どもが報告を受けた限りにおきましては、そこまで突っ込んだ発言をしたということは確認をされておりません。

労働省大臣官房審議官1984/11/28

101参議院 決算委員会 閉会後第7号

○説明員(平賀俊行君) お答えいたします。 先生御指摘のように、要員問題というのが国鉄の再建、これは国民的課題になっておりますけれどもその国鉄の再建当たっ非常に重要な地位を占めていること、それからこれが国鉄の職員の方々の生活あるいはその家族の方々の生活に深くかかわり合っている重要な問題であるということを認識しております。 一般論でございますけれども、やはりそういう日本の労使関係といいますか、日本の企業などでも合理化をするときにできるだけ…

労働省大臣官房審議官1984/11/28

101参議院 決算委員会 閉会後第7号

○説明員(平賀俊行君) お答えいたします。 法律論を言いますといろいろございます。労組法の十七条は、やはり多数の労働者の組織する労働組合の締結した労働協約につきまして、労働条件の統一を図ることで労働協約の適用の普遍性といいますか、そういうものを確保するための規定であるし、一方労組法では、労働組合の設立をある程度自由に認めて、その組合との間でそれぞれ団体交渉をし協約をするという、そういう理念がございます。 そういう意味で、法律論はいろいろ…