平田敬一郎
会議録に記録された「平田敬一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,987 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本開発銀行総裁
- 直近の発言日
- 1950/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 石炭対策特別委員会20 件・20%
- 法務委員会9 件・9%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 4,987 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) それは問題ございません。
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 只今のお話は、酒類の販売の協定に関連して、酒類政策上どうするかというお尋ねかと思いますが、この方は酒税法に若干の規定がございますけれども、その規定に抵触しない範囲内におきますれば、現在のところ各それぞれの業者の自由でありまして、それに対しまして法律上一定の制限を加えるということは如何であろうかと思います。ただ独占禁止法によりまして、相当取引に対する一定の制限と申しますか、よるべき基準が設けられておるのでありま…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 行政の実際上におきまして、いろいろ業界の方々と懇談等の方法によりまして、できる限り業界のためにもなり或いは政府の行政のためにもなるようなことを御擬して、いろいろ行う場所があると思いますが、そういうことになりますと、法律論と異りまして、実際問題といたしまして、それぞれ妥当な措置をとるように努めて行きたい。こういう角度から申しますと、お話のような問題につきましても、少し検討すべき余地があるかと思います。よく研究し…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) シヤウプ勧告では、酒については相当高率な酒税を課しておるのだから、その酒税を円滑に徴收するためには、卸売つまり販売に対して相当な統制を加えた方がいいのじやないか、その必要性と、そのやむを得ざる事由を認めておるようでございます。従いまして状況如何によりましては、そのような措置をむしろとるべきだ、こういう勧告のようでございますが、公団を昨年廃止いたしまして、最近までいろいろ業界の方も工夫して参つておられまするし、…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) その点につきましては、確か計算例を資料としてお手許にお配りしております。その計算例を少し時間をかけて御覧願いませんと分りにくいかと思うのでございますが、御覧願います場合の御参考としまして、要点を申上げて置きたいと思います。今お話のように変動所得の特例を認めますのは、所得金額に対しまして、変動所得が二割五分を超える場合、この條件を附けております。これは二割五分以内という僅かの変動所得でございますれば、そう大きく…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 少し誤解があるようでございます。変動所得の平均課税と申しますのは、累進税率の適用による負担の開きをなくし、成る年に所得が非常に多い、或る年には非常に少いために、或る年の所得が固まつて累進率の非常に高い税率の適用を受けまして、二ケ年平均して課税した場合に、打切つて課税しますると非常に負担が高くなる。それをずらしてやろうというのが変動所得の平均課税でございます。課税は実際において所得のあつた年に税金を徴收するのが…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 今の御意見御尤もと思うのでありまして、従いまして税法を作る場合におきましては、できますれば、成るべく客観的に、外形的に明らかなような規定を設けるのが国民に対しましても、税務官庁が仕事をやります場合にも公正に行くのではないかと思うのであります。ただ併しなかなか今のような御指摘のような規定の場合におきましては、実は規定の仕方がないのでありまして、結局そういう規定を設けましで、後は極力運用で正して行くより外はないか…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 利子所得は源泉徴收を存続いたします。
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) さようでございます。
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 二〇%の天引は残るわけです。その代り源泉選択というのは、総合課税を受けないものに対する六〇%の税率でございまして、これは如何にも妥協として、昭和十五年の改正のときに認めたのでありますが、税の理論から見るとおかしいので、その当時から主税局としては猛烈に反対したのですが、いろいろな金融政策がありまして、一種の妥協の産物として選択を認めて来たのであります。これはやはりシヤウプ勧告も言つておるように、すべての所得は必…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) これは結局簡易税額表というものがございますが、簡易税額表の最高を確か今度はそれぞれ基礎控除、家族控除を行いました後の所得金額三十万円で打切つておるのであります。この三十万円の方に端数を付けるか、今お話になりましたそちらの方に端数をつけるか、どちらかになるわけでございますが、むしろ簡易税額表のラウンドナンバーにいたしました関係上、大体これに見合う最高限が三十五万五千円と、それからそれに対しまして家族控除等を加え…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 一ケ所だけから貰つておる場合は一ケ所で支拂う給與に対して源泉課税をやる場合に基礎控除、家族控除、累進課税、全部を差引いておるわけでございます。従いまして相当上の所得で大体源泉課税を差引いたものの総合額、これを年末調整で若干調整して貰いますれば、それで正規の一般源泉税額とほぼ一致して参りますので、申告によつて加不足額を調整することを成るべくなくすことにいたしておるのであります。これに対しまして、二ケ所以上から俸…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 前年度の実績につきまして、以下で申告する場合には承認を要することにいたしております。それから棚卸し資産の評価の方法でいずれを選択するという場合にも承認を要することになつております。これは勿論結局大体は税務署長の承認を要するということになるわけでございますが、そのうち承認に対して不服がある場合におきましては再調査の請求ができることになつておりまして、従いましてその点は一種の承認というものは政府の行政処分になるわ…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) この制度は、二十五年一月以後発生しましたつまり二十五年分の欠損から繰越控除を認めることになるのであります。二十四年度は今までの税法で行きますので、この方は認めることにならないものと思うのであります。
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 法人の方は御承知の通り昭和二十五年三月三十一日以前に終了した事業年度分に生じました欠損、これは青色申告を提出しない人につきましても、一年間は繰越控除を認めております。個人の方は全然繰越控除を認めておりませんでした。新らしい制度ではすべて二十五年度分から認めることにいたしておるのでございます。
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) その源泉徴收して納付しなければならないのは、実際に支拂つた賃金に対しまして、その分を納付すればよいことになつております。
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 市役所の例はよく承つていないのでありますが、若しもはつきり一定の給與から基金として会社に預け金でもいたしておるという場合におきましては、その預け金が戻つて来るに過ぎませんから、これは退職金にはならないと思います。併しその代り預け金の利子に対しては毎年支拂があるものとして課税することになるかも知れないと思うのでございますが、そういうことにもなろうかと思いますが、ただ一般の場合におきましては、現実に辞めた場合にお…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 具体的の問題についてもう少し契約の内容等を調べないと、ここで確たることは申上げがたいのであります。併しそのものかはつきり市役所なり会社なりの一種の預金という形になつておりまして、それに対する利子等の計算も正しくやつておつてその部分が後で辞めた時に返つて来るというものであれば、これは当然退職金でないと思いますが、両者の性質がはつきりしないで、何か一部分を負担をして辞めた際に出す。こういう場合におきましては、むし…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) これは全く今回の法人、個人を通じまして、課税理論の変更から来ております制度でございます。と申しますは、法人に利益があつた場合は即ち株主が利益を得たものである。こういう観念からいたしまして、法人の利益に対しましては一回限りの所得税を原則として取るようにする。二重に課税しない、こういう建前を取つておるのであります。従いまして会社が配当しました際に、個人に総合して課税するのであるが、その税額から二割五歩を控除して課…
第7回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(平田敬一郎君) 前段の問題について、これは政策の問題にあらずして、今度の税制理論の重要な一点でございますから、尚重ねて申上げて置きますが、今度の法人税の税制についてはさつき申しましたが、法人が利益を挙げたのは、即ち株主がそのときに利益を挙げたのだと、こういう前提に立つておるのであります。然らばと申しまして、現実に分配しないのに、全部その個人の段階に課税するのは、これは実情に反するから、個人に課税するのは会社から分配したときに…