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日本開発銀行総裁衆議院参議院
総発言数
4,987 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本開発銀行総裁
直近の発言日
1950/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 石炭対策特別委員会20 件・20%
  • 法務委員会9 件・9%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 4,987 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,987 件中 20 件を表示
大蔵事務官(主税局長)1950/03/24

第7回 参議院 大蔵委員会 第29号

○政府委員(平田敬一郎君) 昨日もお答えいたしたのでありますが、確かに国宝、重要美術品はいろいろな制限を受けておりますので、私共も全部何するのも一つの方法かと思つていろいろ研究して見たわけでありまして、審議の途中におきましては、昨日も申上げたのでございますが、実はそういうあれも作つて見たことがあるのでございます。ただいろいろそれも更に検討いたしました結果、やはり国宝等の中にも相当書画骨董に類するもので、比較的交換価値と申しますか、処分価…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/24

第7回 参議院 大蔵委員会 第29号

○政府委員(平田敬一郎君) 財産の隠匿という点から考えますと、これは課税した方が、或いは隠匿するかも知れないと思いますか、私申上げましたように、財産を国宝なり重要美術品の形で持ちますと税がかからなくて、無條件にかからなくなつて来るということになりますと、やや負担の公平を失することが多くなりはしないか、その額が相当多額に上りますときには、特にその感が強いから、やはり一定の制限を設けましてその限度を超えた場合には課税した方がいいのじやないか…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/24

第7回 参議院 大蔵委員会 第29号

○政府委員(平田敬一郎君) その点につきましては二つの問題があるのですが、富裕税は、財産を所有しておるということに担税力を認めまして、比較的軽度な課税を年々やつて行くという税でございます。従つて同じ財産、例えば重要美術品の形で所有しておる、或いはその他の土地家屋、公社債等の形で所有しておるという場合におきまして富裕税の本来の負担の公平の上から言つても、これはやはり課税するということに行かざるを得んのじやないか。ただこういう品物の価格の評…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/24

第7回 参議院 大蔵委員会 第29号

○政府委員(平田敬一郎君) お尋ねがありますと、ますます課税説を主張せざるを得ないと思うのですが、今度の富裕税は、大体においては財産から生ずる所得を、間接に財産税の形で捕捉するということを目的とするのでございます。例えば自家用自動車も、收益は直接生んでいませんがやはり……、相当大きい家に住んでいるような人の場合は、やはり富裕税の形で所得税の外に若干の課税をするのが、負担公平の理窟から言つてもいいだろうということになつているわけでございま…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 正確なところは計算して見ないと申上げにくいのでございますが、お手許に予算の説明というものの中に、一階級別の所得税の算出表をお配りして置いてあります。従いまして、これに当嵌めて計算すれば種々分るわけでございますが、今お話のようなことにいたしますと、どうも相当減るのではないかという感じがいたします。私共も最初はこういうように考えたのでありまするが、中間の八万円超と十二万円超の税率をなくしまして、順次上に税率をずら…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 税率の刻み方は実はいろいろ方法があろうかと思います。私やはり税率とか控除は專ら財政事情とか、そういうものと関連して決めるので、控除はその外に更に一層何と申しますか、一定額まではどうしてもなくすべきだという議論がありますが、税率の中の刻みをどうするかということに対しましては、一所得税に対してどれだけの収入を期待しなければならんか、最後に所得税では幾ら期待しなければならんかということと関連して最後に決まる。従いま…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 税率を決めます場合におきましては、今私申上げましたようなことで決めておるのでありますが、その際におきましても、勿論例えば所得税の税率を逆進的に決めたとか、或いはフラツトにする段階が非常に或るところは大巾で、或るところは小刻みであるというようなところは極力最小限度に止めまして、必要な收入を挙げるということに努める。まあ両方を結局調節しまして、そのときとして最も妥当な税率を決めるというのが実際の行き方だろうと考え…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 大体におきましては私承認してもいいかと思います。けれどもこれが決定的に妥当であるが止むを得ないというのは、少し表現がお強いように感ずるのであります。で欲を言えばこうしたいのであるが、現在としましてはこの程度で我慢するより外ない。或いは今までと比べますと、これでも余程改善になるんだから、何とか一つ辛抱して貰いたい。こういうことなら私はいいと思いますが、不合理であるが辛抱して呉れということになりますと、やや若干見…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) その際に前提としまして、仮に例えば三十万円の所得の場合におきましても、累進税率は御承知の通り、順次下から逓減して区切つて適用して参りますので、実際上の税の負担は二十万円の場合と三十万円の場合と、所得金額から出て平ました税金の負担というものは大分違いがございます。従いまして、その二十万円を超える部分の所得につきましては、同じく五〇%の負担ということになりますが、所得金額に対する全体の所得税負担は順次累進して行つ…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 協同組合につきましては、御承知の通りずつと免税を実はいたして参つたのでありまして、それを確か昭和十五年の税制改正であつたかと思いますが、やはり国民の負担を一般に加重する際であるから免税するのは不公平だ、殊に中小の商工業者の方面から、産業組合等に対して免税の特典を認めるのは不合理だ、こういう声がありまして、政府も負担公平を図る見地からいたしまして、特別法人としまして、実は課税をすることにいたしたのであります。た…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 事業の分量に応じまして配当するという配当がございます。これは一種の、まあ普通の会社の場合でございますれば、一種の差戻しといつたような性質を多分に持つておるのでございますが、事業をやつて見まして相当収益が上つたという場合におきましては、一定のときに組合員に戻してやる。組合員と組合と取引があつた場合におきまして、組合の利益にしないで組合員に戻してやるのでございます。そういう形で一種の配当を行うことを認めておるわけ…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 今度の改正でございません。従来からあるのでございます。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) こういう制度がもともとありますから、残りました本当の純所得は、これはどうも外の所得と区分して、特に低く課税するという明瞭な事由がないだろうというのが今回一律にしました理由でございます。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 今の点は、やはり組合が相当自分のところに利益を留保して事業をやりたいというような場合におきましては、なかなかその事業の分量に応じて配当するということをしないと、その分だけがこの課税になる。これに反して組合自体は單にこの取次とか、代理といつたようなことをやつているに過ぎないのだ。そういうので、挙げて組合員の利益に帰属せしめるということで一取引の分量に応じまして、こういう場合におきましては、一種の組合は、極端に申…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 今の後者の問題から先にお答えいたしますが、後者の問題は、結局におきまして、それぞれ組合員は事業を営んでおるわけでございますから、事業の收入金ということになるかと思います。勿論收入金になりまして、必要経費を差引いた残りが純益になる、それに対しまして課税するのであります。前者の問題につきましては、結局組合が内部に留保する、それは出資に応じて配当するということになりますので、これは当然組合員の利益として課税する。そ…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 出資に応じて分配した場合にお営ましては、一旦課税しておる場合にはもう何も課税いたしません。源泉課税も取止めましたので、分配差額を個人の所得に総合して所得税を算出いたしまして、その中から分配した金額の二割五分を差引いて所得税を納めさせることになつております。これは專ら普通の会社の利益と、配当と同じ関係になるのでございます。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 前の課税を拂戻したということにはなりませんので、もうそれはすでに課税済みの所得でございますから、單に個人が利益を受けたときに、この際に、個人の所得に分配金を総合計算いたしまして、その税額の中から分配金の二割五分だけを引くというわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 事業の分量に応じた場合におきましては、その都度法人の損金に算入しまして、課税いたしません。その代りその分は分配を受けた際に事業者の事業收入となりまして、その面で全体の所得計算で尚利益が出て来れば、事業利得者の方に課税する、こういうことになつております。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) 事業の分量に応ずる配当の方は、純然たる配当ではございません。従いまして法人で課税しませんので、その部分は普通の配当所得と同じように総合で計算して、二割五分控除というようなことは行いません。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/23

第7回 参議院 大蔵委員会 第28号

○政府委員(平田敬一郎君) これは特別法人がそれぞれ決算の際、或いは取引の條件としましてそういうことを定めておりまして、それに応じてそれぞれやつております場合におきましては、勿論当然税法上認められるわけでございます。従いましてその取引金額等によらずして、出資額等で戻しをやつておる場合におきましては、これは事業の分量に応ずる配当ではございませんから、勿論事業の分量に応ずる配当とは承知し難いと思うのでございます。飽くまでも取引金額に対しまし…