P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本開発銀行総裁衆議院参議院
総発言数
4,987 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本開発銀行総裁
直近の発言日
1950/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 石炭対策特別委員会20 件・20%
  • 法務委員会9 件・9%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 4,987 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,987 件中 20 件を表示
大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) シヤウプ勧告では、この問題を主としていわゆる勤労控除の差別を少くするという方法で解決しろということでございます。一割五分にいたしましたのは、シヤウプ博士が事業所得者と勤労所得者のバランスを少くする、つまり勤労控除を農業者にやる代りに、勤労控除を少くいたしまして全体で必要な財源の範囲内におきまして、基礎控除、扶養控除、税率等によつて税制のバランスを図つて行く、こういう方向から問題を解決するということになつておる…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 少額事業所得に勤労控除をいたしますと、殆んど納税者の大部分につきまして結局控除を認めてしまう、御承知の通り資産所得者が最近は非常に少うございまして、所得税の納税者の大部分が勤労所得者が農業所得者、然らずんば営業所得者になります。農業所得者に控除することになりますと諸営業所得者にもやることになる。そうすると殆んど大部分の所得税に控除をしてやらなければならんことになりまして、結局同じことになりますから、結局幅を圧…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) これは税務官吏も当然この中に入るわけであります。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) その外は、従来は例えば所得調査委員というのがなりまして、それがここに該当していたのでありますが、特別に委嘱を受けて調査したような場合があるとしますれば、そういう人は入るだろうと思います。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 今回の改正によりまして、直接所得に関する事蹟は諮問できないことにいたしたのでございまして、大体団体が平素団体員の営業の状態等につきまして知り得ざる事項を税務官吏が質問しまして、それによつて適正な課税の資料にするということにいたしておりますので、そのようなことは今後においてはなかろうかと思いますが……

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 改正前の税法でございますれば、或いはそういう場合があつたかと思いますが、今度の改正後の税法によりますと、大分諮問の事項を限定されておりますので、先ずそんな場合はなかろうかと思うのでございますが、併しこれは正規に一定の権限を得て税務官吏以外の者が所得に関し一定の事項を知り得た場合、これは勿論その規定によることに相成ります。この規定は古くは所得調査委員という制度がありまして、その調査委員が所得に関しいろいろ調査い…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 実際問題としては、大体現在は税務官吏になると思いますが、一定の正規の権限或いは調査の委託等に基きまして、本来の税務官吏以外が必要なる資料等を出し調査するような場合がありますれば、その場合はやはりこれに該当するかと思います。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 今申しましたように、実際問題としては先ず殆どなかろうかと考えております。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 訴訟の場合の証拠提出の順序につきましては、従来からはつきりした規定がなくて、裁判でも若干の、何と言いますか違つたそれぞれ扱いをしておるようでありますが、先ず証拠法の原則からいたしますと、原則としまして原告でありますか、一定の事実が違うというその証拠を先ず原告側が提出するのが順序であるというふうに私共は解釈いたして参つたのでございますが、それが非常にはつきりいたしませず、又常に如何なる場合においてもそのようなこ…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) この問題は、この規定がございませんと、一般の民事訴訟の原則によりまして裁判所で決めるということになると思うのでありますが、それは非常に漠といたしておりますので、むしろこの程度の規定を置きまして、秩序を明らかにして訴訟の合理的な改正を図つた方がよろしかろうという考えでございます。裁判所が合理的と認めるときはという字句がございますので、お話の通り必ずしもこれでぴたつと確定するわけではございませんので、御議論のよう…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 先程から申上げておる通りでありまして、一応裁判所が合理的だと考えるということは、これは勿論いろいろ外形的な状態等によりまして合理的なりや否やを裁判所が判断すると思いますが、そういう際におきましては先ず原告に証拠を出させる、こういう方法によりまして裁判はよりスムースといいますか、より早く処理されるだろうという考えでございます。具体的な問題になりますと、具体的ケースが出て参りませんと述べにくいかと思いますが、私共…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) この法律にございますように、税務署が更正決定をやります場合には、青色申告の場合は必ず帳面を調べまして、それに基きまして決定をやるわけであります。それから青色申告がない場合におきましても、従来もそうでございますが、今度も法律に明かにいたしまして收入、支出の状況、資産の増減等によりまして更正決定ができるということにいたしておるのでございますが、そのようなことによりまして更正決定をやるわけでございますが、その額が一…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) この七十條の罰則は、いわゆる直接脱税犯には該当しないのでございますが、脱税を誘発せしめるような虞れのある行為をそれぞれ処罰しておるわけであります。従いましてこれは一種の税法犯でございますから、金銭罰におきましては脱税犯と同じく若干額を高くすることにいたしております。懲役刑の方は反対にこの規定にございますように、七十條の方は一年で、七十一條は二年以下で、七十三條は三年以下ということになりまして、必ずしもお話のよ…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) これは私はむしろ懲役刑が主でありまして、罰金刑はどちらかと申しますと從ではないかと思います。必要な場合におきましては、適当な懲役刑を科することにいたしまして十分目的を達成し得るのではないかと考えます。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 当委員会におきましてはそれと逆な質問がございまして、密告制度もいいけれども、虚偽の事実等を報告して不当に人を陥れようとするような場合には、その弊害が心配されるという御意見もあつたのでございます。私はやはり一定の報告は必要と思いますが、その報告は飽くまでもやはり正確な報告を期待しておるのであります。報告する人が虚偽な報告だということを知りながら密告するという場合は、これは却つて弊害の方が大きいと考えますので、や…

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 今の規定はお話と反対でございまして、二項はいずれも五百万円より高い罰金を科することができるとこういう意味でございます。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 免れた所得税額に相当する金額以下でございます。例えば免れた所得税額が一千万円でございますと、一千万円以下の罰金に処することができる。最高限は一千万円まで行けるという規定であります。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) その問題は本委員会におきましてもたびたび申上げておるのですが……

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政府委員(平田敬一郎君) 私これは恐らく板野さんとの間には見解の相違ということになるかも知らんと思うのでございますが、まあそのときの財政事情、それから勿論明民の生活状況等を考えまして、そのときどきとしまして妥当なものを定めるということでございます。簡單に申上げますが、これはもうたびたびこの委員会でも申上げましたので、簡單に申上げて置きます。

大蔵事務官(主税局長)1950/03/31

第7回 参議院 大蔵委員会 第34号

○政、府委員(平田敬一郎君) これは私は二プラス二イクオール四といつたよう数字から出て來るというものではない。そのような意味における根拠はないと思う。むしろこれは全体としての財政事情と国民生活の状況等から適切に決めるのであります。いい加減に決めたかと言うと、勿論そうではない。やはり財政の実情、生活の状況その他所得税全体の賃租並びに各税の負担の状況等を照合せまして各方両からいろいろ検討を加えまして、この際としてはこの程度でよろしかろう、で…