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自由民主党参議院
総発言数
1,369
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1953/12/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会48 件・48%
  • 予算委員会第一分科会33 件・33%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 大蔵委員会2 件・2%

※ 全 1,369 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,369 20 を表示
無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 両方の場合ですが、後段に御答弁になつた自分自身でできるということをおやりになればよろしいのですから、その点を私から反撥しておきます。私の質問はこれを以て終ります。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 総理大臣吉田君の答弁を求めるのである。 吉田君は当議場においてしばしばの機会において、言明され又明らかにして来られ、なお、先刻もそのように言われておるが、再軍備はせずということは本気で言つておられるのかどうか伺いたい。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 その次に尋ねたい。憲法の改正はいたさない、これ又本気で言つているのか伺いたい。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 よろしい。保安庁長官木村君に質す。保安隊は戦力にあらずということを木村君はしばしば言われているが、本気でやはりさように言つておられるのか。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 よろしい。次には自衛軍は、これは将来できた場合に戦力にあらず、先日来の論議で、木村君は、やはり戦力にあらずとおつしやつておられるが、これ又本気でさように今日も思われているか伺いたい。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 正直の点を了承する。そこで保安庁長官木村君にお尋ねをいたすが、保安隊は戦力にあらずというこの定義、又現在の保安隊の性格、全貌、今日いたしておる行動、こういうものをよく勘案せられて、それで戦力でないという理由を、この一際詳細に全国民の納得の行くように説明をいたすことを要求する。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 こちらから尋ねていることをよく消化することのできない低能な頭である。だから只今のような答弁である。戦力でないということを言つているのだから、保安隊が戦力でないということはこれこれの理由で戦力でないという断定を下し得るのである。こういうことを天下万民が了承できるところの理由を説明しなければいけない。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 しばしばの機会において述べている、それで了承してもらいたい、こういう非常に悲しい願いらしい。併しながら本日只今私が国会の審議権を通じて、ここでその答弁を求めるゆえんのものは、ここで従来のことは何ら関係のないことである。この際、改めて只今速記録を見てもらいたいと言われたが、それは今日私のそういうことによつて了承はできがたいことである。だから速記録によつてしばしばそういうことをお述べになつたのであれば、誠に結構である。その点を…

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 近代戦を遂行する上に有効的確なものに至つていないと、こういうお話だつた。そうすると、近代戦を有効的確に行い得るという、そのものはどういうものを挙げ、どういうものを対象とし、どういう理由であるかということを承わりたい。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 今の答弁で同君は心だになきことを言わざるを得ない。(拍手)いわゆる心内にあれば、色おのずから外に現れるということを、事実の上に立証したもので、これ以上同君を質すことは、武士の情として許さざるを得ない。併し只今の同君の説明によりまして、保安隊は戦力であるということは、この質疑を通じても、全国民が戦力を持つておるものであるということを了承されたのであります。そこで第二には自衛軍である。自衛軍ということになると、軍という字は、木…

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 心やましき者ほど苦衷を述べざるを得ないということは、今木村君その者によつて立証された。一国の国務大臣になつても、やはりこの真実というものを失つた行為というものは、どこかに露呈をするものであるということを、強くこの際申上げてこれ以上追及をとどめておく。 ここで木村君の答弁によつて戦力問題は、これは極めてはつきりしておる。そこで吉田君にお尋ねをいたす。再軍備をいたしません、こう非常に我我の所属から申しますれば啖呵を切つておられ…

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 声が小さくてわかりにくい、もう少し大きい声で言つてもらいたい。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 吉田君は国力が伴わないからいたさない、こういう理由である。これは三歳の童児といえども、こういうものに対してそれだけのことは言える。いやしくも一国の総理大臣として、この重大問題に処するときの答弁としては、それで了承して許すことはできない。もう少し詳細に答弁を求むる。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 前言の通りということでは、国会の審議権の権威においてこれを許せない。詳細に答弁してもらいたい。(「その通り」と呼ぶ者あり)時間的にいえば、少くとも五分間を最低として(笑声)五分間以上の説明をし給え。(「委員長の責任において答弁させなさい」と呼ぶ者あり)

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 総理の答弁をさせなさい。なぜ委員長は指示命令をしないのか。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 今強要することはできないとおつしやるが、国会法の第何条によつて、そういうことを委員長は適用して言われるのか伺いたい。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 常識ということは、この場合においては許しがたいことである。いわゆる国会の審議というものは、国会法によつてこれは運営せられておるのである。そのための委員長である。常識でやるならば、委員長というものをきめておく必要はない。交互に委員長を出せばいい。委員長というものは、国会法の定むるところによつて院議を統制するために、委員長を出してある。今私が委員長とやりとりした時間は私の質疑の時間でないから、これから除いてもらいたい。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 そういうことは許されません。こういう場合に総理大臣の答弁を、委員長の自由によつて活殺でき、調整ができるということであれば、委員会の運営というものはできない。同時に又委員会の権威、委員会の構成というものを根本的に破壊するものである。だから今日委員長は独善的にさようなことを言つてはいけない。直ちに休憩して、理事会を開催して、これに対する態度を明らかにせられたい。(「賛成」と呼ぶ者あり)

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 委員長がさように続行せよと言われるならば、私の発言の所定の時間はまだ十分残つておるから、そういうことをおつしやるなら、私は時間をまだ持つておるのであるから、このままお待ち申上げる以外にありません。

無所属クラブ1953/12/08

18参議院 予算委員会 第5号

○平林太一君 なぜさような……、委員長は、国会に対する答弁を吉田君に求めておるのだから、発言を吉田君をして促せばよろしい。吉田君は政府のいわゆる総理大臣として、委員長の指示によつて、それを五分間と私のほうで言つておるから、五分間以上の説明をしなければならんのである。なぜさようなことを言つておるか。(笑声)