平林剛
会議録に記録された「平林剛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,803 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会59 件・59%
- 大蔵委員会34 件・34%
- 大蔵委員会減税問題に関する特別小委員会7 件・7%
※ 全 6,803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 その点はもう少し審議してみないと、いい改正案になっているか、悪い改正案になっているかということは私は言えないと思う。特に、労働大臣は、今度の改正案で仲裁裁定というものがすみやかに実施に移されて紛争がなくなるというようなことをお考えのようでありまして、さてこれを実際問題に移された場合にその通りになるかどうか、これはむしろ今までだって運用によって幾らでもできた、今日まで紛争を長引かしておったのは別のファクターであったというのが、…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 専門家ぞろいの各委員の御努力については、さっき私が申し上げたように敬意を表するわけであります。その委員の方々のこの公労法に対する基本的な考え方というものは、やはり法律そのものについてこれを置いておいた方がよいのか、廃止して他の労働法に一本にすべきか、あるいは公社や企業体、企業官庁のあり方を含めて徹底的に検討する必要がある、だからそういう上で根本的な改正を行うことが望ましいと答申案では述べておるわけであります。しかし、短時日で…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 この公共企業体等労働関係法というものが基本的に言えば、占領下において労働組合を押えるという点で、多くの労働法の中でもよい法律でないということは識者の一致したところであります。また、私は憲法上から見て、労働者の基本的な権利がこれで押えられていくということは、常に主張しておったところでありますが、きょうはそういうことについては触れません。しかし、今日の政治情勢下を眺めてこの法律の存在がやむを得ないという現状におきましても、労使間…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 改正案の要綱で政府の説明する第二点では、その点仲裁裁定をできる限り尊重する精神を明らかにした改正の文句の挿入は確かにありますし、給与準則や給与総額の制度に若干の改正はあるようでありますが、まあこれは私に言わせれば、ないよりある方がましだという程度の改正だと思うのです。先ほど申しましたように、今までだって政府の態度がこの公労法の目的に沿うように運用されておりますれば、私は今日ほどの紛争や摩擦は起きなかったと思うのでありまして、…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 私は他の質問に変えようと思ったのですが、今の点についてもう少し労働大臣にお答えを願っておきたいと思います。結局先ほどから私が質疑をした仲裁の裁定がうまく実施されるように、またそれが尊重されるように、政府に対してできるだけ努力をしなければならないという義務づけをするというのが三十五条の改正のねらいだと、こういうふうに私は理解をしたわけであります。そのことで具体的に質問をいたしますが、そうすると、これは今までの政府の態度よりもこ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 明確じゃないと思うのですが、政府の考え方を述べるその場合に、この法律改正が行われる以上、今までの態度を変えてもらわなければならぬわけです。この場合に、政府の方では、今度の仲裁裁定については、それまでにこうしたら実施できるんだというものを積極的に出すという意味が含まれておるのか、そうでないのかということを私は聞いておるわけです。
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 当該の企業体において金のあるものを政府が出させるように努力するというのは、この改正がなくなって、今までだって当然にそういうふうに書いてある、それがまた本法の精神。そこが変ってくるということは、予算上資金上不可能な支出を内容とする裁定については、これは十六条の定めるところによって出すというのは昔も今も同じことです。そのときの態度については、積極性があるという変化がなかったら、改正の趣旨というのは意味がないんじゃないかと私は思う…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 その点はどうも今のお答えだというと、三十五条の、できるだけ努力しなければならないという意味が、まさに半減どころか三分の一ぐらいになってしまうので、それほど自慢できる改正じゃないということは明らかですね。もう一つ、私はそれならば、これは初めから国会がきめてある予算を越えないものであれば、労働者の待遇改善については大よそ目鼻がつくようです。今日の段階においてやはり労働組合が求めておりますのは、そのときの情勢によって違いますけれど…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 補正予算を組む努力をしてもいいわけでしょう。これを否定する法律ではないでしょう。
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 この三十五条の、「政府は、当該裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。」という抽象的な文句は、当然後段に倉石労働大臣が答えられたように、情勢が許すならば補正予算も組む、情勢が許すならば積極的に仲裁裁定が実施されるような予算的裏づけをしてお互いが困らないようにする、裁定が実施されるようにするんだという意味も否定しておるわけではないでしょう。
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 第三十五条の意味は、私が指摘したような点をもっとはっきりさせなければ、これはまあしないよりはした方がいいという程度の改正だということを私は言いたい。 それでは今度はこの努力という具体的な事実は、さっき言いましたように、国会がきめてあるところの予算の範囲内において移用、流用ができる、そういうものについてはもう紛争——ごたごたさせないで実施できるような仕組みになっているのだと、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 そうすると、たとえば予備費が組んであって、それで大蔵大臣が承認さえすれば移用、流用ができる。あるいは人件費が、その他の事由によって、ある程度余裕があった場合、それで移用、流用が認められて実施ができるというような場合には、すなおに実施できるというふうに理解していいわけですね。
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 今の形式的な答弁は私は今の通りわかるのです。今までだってそうしなければいけなかった。ところがたとえば予備費の流用ができるのだと国会で審議しても、他にも影響があれば、政府は慎重に検討中でありますということで紛争は長引く、こういう事例が今まで多かった。人件費が余った場合には、当然大蔵大臣の承認がなくてもできるような今事務当局の答弁があった。今度の専売公社の調停案をごらんなさい、人件費の中に余裕はあった、しかし大蔵委員会で私がその…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 まあ三十五条の改正の趣旨については、今の質疑応答で大体どの程度のものかということがわかった。問題は、やはり私はこういう字句の修正ではなくて、根本的には政府の仲裁裁定に対する態度というものを改めない限り、これだけで紛争を円満に解決するということは困難である、従ってこの改正があるなしにかかわらず、公企労法によるところの紛争は、政府はもっと慎重な態度で臨むべきだということを指摘しておきたいと思います。 今度は、改正点の細部的なこと…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 三公社……。
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 午前中第二条関係の質問をいたしておりましたから、そこから質問を続けたいと思います。 先ほど、この法改正で新たに公共企業体の職員として取り扱われる人員数に関してお尋ねをいたしましたが、そこでこの法律改正に関連をして、少し疑問の点が出てきたわけであります。公労法の改正とあわせて公共企業体関係の法律改正も用意されておりますが、専売公社法の第十九条、職員の範囲と資格の点についても改正をされておるのでありまするが、こちらの方の改正法案…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 法律上の解釈が同じ職員であっても、公労法上の職員と公社法上の職員が一致しない結果、一番問題になる点は、これらの該当する職員に対して、公社法上の身分保障その他を適用するかどうかという点が別の問題として起きてくると思うのでありますが、こういう点についてはどう考えられておりますか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 実際上これらに該当する職員は、形式上は二カ月以内の期間を定める雇用でありながら、実質的には常用と変らない雇用形態が非常に多いのであります。まあ今度のように日々雇い入れるというようなことに法律が改正をされますというと、こういう点は今までのような形式的な取扱いばかりではできないということになるかもしれませぬけれども、従来は二カ月以内の期間を定める職員について、いろいろな点について私は問題があったと思うのです。労働法上から見ますと…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 まあ今のお答えで、結局今後公共企業体の労使の間で、その問題については相談をしていくという方向のように私は理解いたしました。ただ私特に今までの体験からいきまして、二カ月以内の期間を定めて雇用される者の中には、全般的とは言いませんけれども、中には大へん気の毒な立場の人が多いように思う。実質的に恵まれていないと思うのです。特に今度こういうふうに職員の解釈というものが公労法上と公社法上違って参りますというと、たとえば二カ月以内——以…
第24回 参議院 社会労働委員会 第22号
○平林剛君 まあ臨時職員とかあるいは見習いというような名目で、形式的には整っているけれども、実質的には一般の職員と何ら変りのないものについては、国会の決議をもって常用にするという方法があるのでありますから、これは労使の間に具体的に話し合っていくと思います。また、二ヵ月以内の期間を定めて雇用される人たちについては、直接法律改正とは関連がないにいたしましても、今後労働省の方では、しかるべき適当な指導をしていきたいということを希望しておきまし…