P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
6,803
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1966/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会59 件・59%
  • 大蔵委員会34 件・34%
  • 大蔵委員会減税問題に関する特別小委員会7 件・7%

※ 全 6,803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,803 20 を表示
日本社会党1966/04/21

51衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号

○平林小委員 大体私この程度にいたしますが、最後に、今度の税制審議の段階には、前の税制調査会で議論されたこまかい資料、毎年のように一冊にするやつをとうとう御提出にならなかったのですが、また新たに税制調査会か発足する——まあ、これをつくっているのは税制調査会ということに表向きはなっていますけれども、実際上の作業はあなたのほうがおやりになるわけで、事情はわかりますけれども、一体いつごろになったら出すのか、それを承っておきたいと思います。

日本社会党1966/04/21

51衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号

○平林小委員 なるべく早く出していただきましてこれからの審議の参考にさしてもらいと思いますから、お願いしたいと思います。 終わります。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 私は、この間の委員会におきましてちょっと申し上げた点からお尋ねをしていきたいと思うのであります。 それは、保険会社、特にきょう問題になるのは損害保険の会社でありますけれども、その財産の運用についてでございます。保険業法施行規則、財産利用割合の制限、第十九条によりますと、株式の所有は十分の三をこえることを得ずとなっておるのであります。ところが、大蔵省から提出をされました損害保険会社の株式所有状況を見ますと、二十社、A、B、C、…

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 結局、昭和三十年以降漸増して、今日なお多いところは三八%、あるいは三六・七%、三六・二%というぐあいに、特別の事情を認められてこれを許されておるわけでありますけれども、許可しなかったこともあるのですか。 〔委員長退席、吉田(重)委員長代理着席〕

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 だんだん減らしていくような努力はしておる、こういうわけですか。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 そのために何か具体的な計画か目標というようなものはきめてやっておりますか。ただ私は、おそらく三十年以降、こういう施行規則があっても、これはちょっと特別の事情を認められないといってだめだと言ったのは一つもないのじゃないかと思うのです。あなたはお答えにならなかったのだけれども、そういうことはあるのですか。あるなら、ひとつ答えてください。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 それでは、株の増資引き受けの分と、積極的に株を買い付ける分とはどういう割合になっていますか。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 いま堀さんからの不規則発言にあるように、私はやはりこれでは保険業法施行規則第十九条の財産利用割合の制限というのは死文じゃないかと思うのです。政務次官、そうでしょう。死文でしょう。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 結局、どうするつもりですか。こういう施行規則をつくっておいて、十分の三というふうにきめてある、ただし、特別の事情で大蔵大臣の認可をしたときはしようがないというのは、私は例外的なことだと思うのです。ですから、これが一年とか二年というなら別ですけれども、三十年からずっとふえつばなしになっているという状態をそのままにおいておくということは、どっちか違っているということになるのです。どうするつもりなんですか。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 そうすると、この施行規則の財産利用割合の制限——目標ではない、制限ですよ。この制限というのを変えるのですか。いまのあなたのお考えだと、株の十分の三というのは現状から必ずしも適当でない、大体この程度だというのですが、目標だということになると、この制限というのは変えるのですか。どうなんです。私は、やはりそのけじめというものをはっきりさせていかなかったら、結局混乱が起きるし、便宜主義になりますよ。変えるのですか。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 不動産の所有などは十分の二と制限をされておるわけですね。それから同一会社の社債及び株式の所有並びにこれを担保とする貸し付けは十分の一という制限がある。同一人に対する貸し付けは十分の一である。同一銀行に対する預金または同一信託会社に対する信託は十分の一とあります。同一物権を担保とする貸し付けも十分の一である。これはいずれも制限ですね。これについては資料として御提出にならなかったのですけれども、この制限どおりにやられているのです…

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 不動産の所有は一〇%ですか。私は、やはりこの機会に、A、B、C、D、E、F、Gでもいいですから——こえていないんだかいるんだか、いま私は株式所有の点でながめたのですけれども、どうも実情がこういう結果になっています。はたしてその制限が守られているのかどうかという点についても、一度資料として出してもらいたいのです。あなたの言うのを信用しないわけではないけれども、どういう状況になっているか、一度確かめておきたいと思います。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 これは資料を御提出願いまして、検討させてもらいたいと思うのであります。 次に、保険料率の問題について少し伺いたいと思うのですが、地震保険が今度実施されるということになりますと、これに付加する料金率の根拠というものはどういうふうに考えておられるか、一応地震保険料率の計算についての文書をいただいたのですけれども、読んだだけではちょっとよくわからないんですね。ですから、一体どういう根拠で、どのくらいのことを考えているのかということ…

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 概略のお話はわかりますけれども、一四九八年から一九六四年の四百六十七年間に記録された三百二十地震について、昭和四十一年度といろいろ引き比べて計算をしてみる、こういうことですけれども、昔の家と最近の建物との間には、木造だとかモルタルだとかあるいはコンクリートだとかいうふうに、建築様式が違っていますね。ですから、耐火性などについても変化があるわけですし、そういう点などはやはり合理的に計算の中に入るのですか。 それからもう一つは、…

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 あまりよくわからないのですが、とにかく私の言いたいところは、こういう新しい地震保険なり、あるいは津波とか風水害とか、こういういろいろなものが新たにできるときには、必ずそういう歴史的なものを調べて、損害額というのを計算して料金率をふやしていく、そういう考え方なんでしょうか。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 私、ゆうべうちに帰って、火災保険に入っている自分の契約書の裏を読んでみた。こまかい字だから、このごろは少し目が上がったので、大きいレンズで読んでみたわけです。私もあまりこういう方面は知らなかったのですけれども、火災保険といっても住宅総合保険というのがありまして、普通の火災だけだと思ったらそうでなくて、たとえば、落雷があったときも保険金がもらえるようになっている、それから破裂または爆発があったときも保険金をくれるようになってい…

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 こまかく計算できないのですか。たとえば地震の場合には、いまあなたは九十七銭くらいだと言う、そうすると、自動車の飛び込みは幾らになっているか、あるいは飛行機の墜落及び落下物のときの損害は幾らになっているか、また落雷のときは幾らになっているか、こういうようなものの積算があるのでしょうか。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 金額をちょっと説明してください。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 いまのお話だと、総合保険の中にはいろいろな保険があるから、普通の火災保険よりも住宅の場合は三十銭、盗難であるとか、落雷であるとか、いろいろなものを含めると一円多くなっておる、こういうお話ですか。

日本社会党1966/04/20

51衆議院 大蔵委員会 第34号

○平林委員 内訳はわからないのですか、要するに、私が言いたいのは、保険会社がいろいろな約款をつくりますね。そのとき、これについては保険料率は幾らにするという申請があなたのほうにくるのでしょう。そのときに、今度は地震の法律が出たからこうやって議論するが、そうでない場合は、あなたのほうがこれでよかろうといって認めるわけですね。そのときの申請によって内訳も出ておるのじゃないでしょうか。その内訳をひとつ聞かしてもらいたいのです。