平林剛
会議録に記録された「平林剛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,803 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会59 件・59%
- 大蔵委員会34 件・34%
- 大蔵委員会減税問題に関する特別小委員会7 件・7%
※ 全 6,803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 理論的には私は争わない。現実の問題としてどういうふうに判断するかということは一つの検討課題だろうということを指摘をしておるわけです。 その次に、一般の勤労所得者は、月々、源泉徴収制度によりまして、月給から税金が天引きをされるわけでございます。他の所得者は、三月十五日確定申告を行なうときにその年の課税額がきまるわけであります。これは一年に一度納めるということに相なりましょう。 そこで、たとえば年間二百万円程度の勤労所得を得る者…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 資産のない所得、つまり勤労者の所得はまさしくそれに該当するものでありますけれども、労働によって得るところの所得であるという点から見まして、万一病気になれば非常に不安定な要素に相なる。そういうことを考えまして、担税力の強い、弱いということを比較し、このためにある程度給与所得控除というものを考えねばならぬという理由が説明ございましたけれども、これはいまあなた方がお考えになっておる範囲におきましては、どの程度考慮すべきものと判断を…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 私は、その見解に必ずしも同意しないのであります。もちろん勤労者の点で他の所得者との比較の理論はあり得ると思いますけれども、しかし、私は労働を中心にして所得を得る者が、あすの労働、すなわち労働によって得る所得を確保するために労働の再生産という要素も積極的には考えねばならぬ。たとえば事業所得者が先行投資をして事業を拡大する意欲と同じように、勤労者もやはり労働確保と、しかもあすの労働に備えて再生産をしていくというような意味のファク…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 この点は私も必要経費として認めるべきであるという考え。問題は、現在の給与所得控除の中にこれが含まれているかどうかという点、また、これだけに限らず全般から見て十分であるか、十分でないにしてもはたして他の所得者と権衡がとれているかという点に問題はありますけれども、あなたは、こういうものは必要経費と認めるべきものである、そしてそれは、その考え方に基づいて現在の給与所得控除の中には必要経費の概算控除として含めておりますというふうに理…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 あなたの口うらから察すると、必要経費の概念をきめていく場合に、当然労働組合費は必要経費の中に含めるべきものであるという感触は私は承知しました。弁護士あるいは弁理士でもいろいろな士という字のつく人たちは、たとえば弁護士では弁護士会費は必要経費として認めているのですよ。弁理士は弁理士会の会費を認めているのですよ。その理屈からいえば、労働者つまり勤労者が労働組合を維持するための経費は当然必要経費としてみなすべきである、こういうこと…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 その概念の裏には、勤労者の必要経費として認めるべきものであるという見解がやはり含まれているとの答弁だと私は受け取ります。しかし、会社負担でない勤労者の交通費というものもあるわけであります。いまあなたは、単に会社がそれを支出しておるということを言いましたが、日本の勤労者の中には、中小企業におきまして、会社で負担にならぬ勤労者もあるわけであります。これは明らかにはっきりと何らかの措置が比較上当然行なわれなければならぬ。これを行な…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 この点も申し上げておきます。 たとえば一般の所得者、特に自由業と呼ばれる者、専門的にいえば庶業に当たる者、具体的にいえば、たとえば美術家のような人は、地方に出かけて景色を写したりいろいろな仕事をしたりする交通費はすべて必要経費として認めております。小説家がなかなかいい考えが浮かばなくてどこかへ旅行する、そして旅館へ泊ってものを考える、そのときの交通費もまた宿泊代も必要経費として認められておるわけであります。こういう例をあげれ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 最近の勤労者は、交通難の時代でございまして、なかなか会社、工場へつとめることに重大な支障を来たすような時代に入ってまいりました。そこで、より効果的に所得を得るために——そればかりじゃありませんけれども、きょうは私は税法の観点からものを言っておるのでありますが、より効果的に所得を得るために車で通うということが多くなってまいりました。もちろん日曜日には奥さんを連れてレジャーにこれを活用するということもございましょうけれども、主た…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 一般的には、私は、こうしたものによって所得を得るためにとられる措置であるならば必要経費として認めるべきだという概念はやはりきめていかなければならぬと思っております。次に、最近は大きな企業、小さな企業を問わず、一般的とは言えませんけれども、次第にその職場において技能を要求されています。そして相当の知識が求められております。ある程度その人の才能によって所得の多寡がきまるという時代に入ってきています。この傾向は、私どもが承知してお…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 いまの点、ちょっとはっきりしなかったけれども、いずれにいたしましても、これらの幾つかの問題点を大蔵省の専門家は具体的に検討をして、そしてこうした必要経費の概算控除の中にはこういうものが含まれていて、そしてこれはこの程度に大体推算をされて、したがって、現在の給与所得控除は合理性があるということを自信を持って言えるようでなければ、これはいまの勤労者は納得しませんよ。そしてまた、私は、今日の給与所得控除という制度は、あなたもいみじ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 そこで、現在のこの給与所得控除を検討してみますと、たとえていうと、年間所得五十万円の人に対しては、大体定額控除を含めて十八万円の控除が認められます。率にすると三六%であることは、あなたが先ほどおっしゃったとおりです。百万円になりますと、二十七万五千円になりますから、二七・五%に当たるわけであります。これを百五十万円にいたしますと、その控除額は三十一万円になりますから、二〇%に相当するわけであります。これを二百万円にいたします…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 たとえば百五十万円を例にとれば、その必要経費二〇%は低過ぎるということを私は言いました。あなたは、庶業の例をあげて、直ちに庶業とは比較できない、比較できないくらい勤労者は割り損なんですよ。あなたは、首をかしげるが、国税局長をおやりになっていたのだからおわかりのように、たとえば弁護士の必要経費の中に図書研究費もありますし、公租公課も、先ほど私が指摘いたしました弁護士会費も、水道、光熱費まで入っていますね。私は、この弁護士と水道…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 国税庁に伺いますが、日本で一番高い給与所得者はどのくらいですか。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 給与所得者で、いわば月給取りですが、一番高い月給取りはだれですか。——これは、やはり一度くらいは調べておいてほしいと思いますね。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 松下さんは、ちょっと給与所得者とはいえないですね。いわゆる純粋に月給取りで最高の人はだれでしょうか。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 そこで、いわゆるサラリーマン、月給取りというのは、そんなに高い所得を取っておる人はあまりいない。だから、国税庁といえども、なかなか注目を引かない。それは、松下幸之助さんなんというのは、サラリーマンじゃありませんよ。最近のサラリーマン・ユニオンの中にある会社の役員の人たちの中にあるかもしれません。一度これは、日本一のいわゆるサラリーマンというのは調べてもらいたいな。 そこで、私は、大体の状態から判断をいたしまして、頭打ち三十六…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 きょう、私、ゆっくり質問ができると思って楽しみにいたしまして委員会に出席をしたのでありますけれども、やはりいろいろ時間の制約もあるようでありますから、なおやりたいことは一ぱいあるのですよ、あるけれども、ひとつ別な問題を取り上げたいと思います。 実は、配偶者控除と扶養控除の適用条件である所得限度が、給与所得におきましては、私が問題を提起いたしまして、昭和三十三年から五万円であるのはけしからぬということから、十万円に現行改正をさ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 いや、私は、現実の家庭の悩みというのは案外こんなところにあるんですよ。特においでいただいた大蔵省の給与課長にお尋ねいたしますけれども、たとえば国家公務員の場合ですね。自分が職場につとめておる、奥さんはパートタイムに行っておる。そうなると、会社の経理を担当している者はただいまの配偶者控除を与えるべきかどうかということで、奥さんの所得に目を光らすわけです。おまえのところは奥さん働きに行っているから、おまえの配偶者控除、それから扶…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 十二万八千円ですと、一カ月に八千円ぐらいですね。つまり月額にすれば一万幾らですが、ボーナスとか特別手当等を考えますと、年間所得としては十二万八千円でも月ではわりあいと低い。その程度の収入を得る奥さんというのはかなり多いのじゃないでしょうか。私はそういうことを考えますと、こうした限度というものは、かりに、いま主税局のほうのお答えがあったとしても、それと対応する問題として考慮すべき問題点だと思いますけれども、それはいかがでしょう…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○平林委員 いや、ずっと前からやっておるから、少し最近の事情から見て考えてやったらどうかということです。きょうは人事院を呼んでおりませんから別の機会にやりたいと思いますが、いかがでしょうな。 政務次官、これは税金の問題に一番悩んでおる 一般的な考え方ですよ。どうも自分の所得だけでは食えない、しようがない、おまえ、どこかへパートタイムでもいいが働きに行ってくれということになりましょう。働きに出て少しでも生計費の足しにする。足しでなくても、…