平岡忠次郎
会議録に記録された「平岡忠次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,868 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 石炭対策特別委員会100 件・100%
※ 全 1,868 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 あなたのいまの所論に承服できません。あなたに用意がないようでありますから、時間節約のために私のほうからかいつまんで申し上げたいと思います。 まず米国税制におきましては、内国歳入法第四百四十六条C項で現金主義を認めています。それから英国税法では、一九三二年租税判例第三百二十五号国税庁対モリソン事件で現金主義を認めて今日に至っております。それから三番目にドイツ税法におきましても、地方所税法施行規則第四十一条第二項でこれを認めてお…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 全官僚的答弁ですよ。中小企業の現状はそういう事態ではないということ、私は強くこのことを訴えたいと思います。ただいまの答弁は、中小企業者に対する冷酷な血の通わないあなた方の石頭を、露骨にあらわしておると思う。私はいまのような答弁は返上し、将来に向かってこの点の改善を要求します。 次の質問に移ります。第三の課題、非課税所得としての旅費の実態について質問をいたします。国税庁のほうにお尋ねしたい。 所得税法第九条は非課税所得を規定し…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 次にお伺いしますが、米国の内国歳入法では、旅費が実費でさえあれば、幾らかかってもよいかという疑問を封ずる等の目的のために、いま泉さんのおっしゃったような対策が織り込まれておるわけであります。すなわちその第一としては第二百七十四条で、宿泊料と日当との合計額の是認限度額として一日当たり二十五ドル、邦貨で九千円、これは大会社の社長も小使さんも同じでありますが、そういう規定を設けておる。また一マイル当たり十五セントという金額を通常の…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 それはわかりました。次にこの第九条第一項第四号の文言は「若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合」との表現がございますが、これは明らかに従来の国家公務員等の旅費に関する法律の第三条第二項第二号、第四十条等で認めていた死亡手当をさすものと思われますが、どうですか。イエス、ノーでお答え願います。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 だとしますと、この条項は、遺族が旅行をした場合と限定した表現をとっているのであるから、旅行の事実がなくて支給される場合、すなわち遺族が死亡地に旅行するかどうかの事実は問わないで、支給される旅費は、この改正案が通った暁は、課税の対象となることになるが、それでよろしいのですか。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 それでいいですか。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 ですから、私は国家公務員等の旅費に関する法律の第三条第二項第二号、第四十条等で認めた死亡手当をさすものと思われるが、それに間違いないかということを聞きましたね。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 念のためお伺いたしますが、私が後段で聞きますしたのは、この条項は「遺族」が旅行をした場合と限定した表現をとっているのであるから、旅行の事実がなくして支給される場合、すなわち遺族が死亡地に旅行するかどうかの事実は問わないで、支給される旅費は、この改正案が通った暁は、課税の対象となるがよろしいかと聞いているわけです。あくまでも単に「遺族」です。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 では次にお尋ねします。この条文は「その旅行について通常必要であると認められるもの」と言っていますが、旅行に直接必要ではない外国における品位保持のための一種の被服手当ともいうべき支度料は、通常必要の費用という概念に入るのかどうかを答えていただきたい。さらに、旅費に支度料まで含めて経費支出を認める立法例はどの国にあるか。以上二つの点についてお答えを願いたい。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 結局は死亡退職手当と認めるのかということを聞いている。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 だから、結局課税されないということでしょう。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 以上のあなたの答弁内容を総合いたしますと、まず第一に、通常必要という米国税法と同一の用語を用いていますけれども、米国のごとく厳格な実費精算主美はとらない。いいですね。それから第二に、大会社の社長も小使も同一額の日当、宿泊料とする米国の例にはならわない。また費用として認められる限度金額を法定することもしない。いいですね。それから第三番目に、死亡手当は退職金の一種であって、遺族が実際に死亡地に旅行するかどうかは問わずに従来は支給…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 要するに内容的には同じです。それから第四番目に、支度料は外国における品位保持のための一種の被服手当であるが、これも従来どおりで、旅費として非課税所得に入れておく。以上の四点、よろしいですか。言うてください。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 そういたしますと、その限りでは旅費は実費弁償という羊頭を掲げて、多分にその実質は給与の補完的機能を果たさせるという、いわば狗肉を売っているのではないかという感じがいたしますが、どうでしょう。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 その判定はむずかしいと思うのですね。ですから、むしろ給与所得者の旅費が実費弁償だということであれば、なぜドイツ税法のような規程のしかたをしないのかという疑問が起こります。西ドイツの所得税法第三条第十六項には、「私企業に勤務する給与所得者の旅行または移転の費用を非課税とする」との明文がありますが、これには次のただし書きがついております。すなわち「ただし旅行または移転によってかかった実費をこえない場合に限る」、こういうふうに書か…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 そう解釈しているとおっしゃりたいことはよくわかります。しかし実際にはただし書きがつけられないのだというのが実態ではないかと思うのです。言いかえますと、羊頭狗肉はお気にさわるかもしれませんが、それがむしろ実態だ。なお言いかえると、定額主義というものであまりすね。定額主義が厳としてあるからです。その定額主義の対象は、旅費規程を設けておる大企業、それから特別職を含む国家公務員、この場合にのみは定額主義となりますが、あなたのおっしゃ…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 抽象的議論でおわかりにくい点があろうかと思うので、一つだけ具体的に申し上げます。たとえばY火災の外国旅費規程というものを見ましたが、重役さんが妻を帯同する場合の支度料は六十万円、帯同せざる場合の単独の場合は四十万円、こういう規程があり、そのとおり支給され、課税対象になっておらぬ。ですからこのくらいの基準があるのだということで、上限の基準かもしれぬけれども、こういうふうにわれわれ理解してよろしいかどうか。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 まあ身分的な考慮は算定上当然入らなければならぬと思いまするけれども、いま泉さんのおっしゃったのは、旅行の期間等によってそれは左右される。そうしますとどっちかと言えば、旅行の期間等にウエートがあるので、たとえばこれは大会社の社長であろうとも中小企業のおやじであろうとも、その辺にあまり径庭はないというふうに理解してよろしいわけですね。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 一般論としては、シャウプなんかのキャピタルゲインの問題に対する日本に対する勧告、そのときでもどっちかというと所得税のキャピタルゲインを特に軽課して、そうして法人税のキャピタルゲインを重課するということは、シャウプの勧告にもないわけであります。シャウプを持ち出さなくてもいいのですが、ですからこれは少なくとも同一でなければならぬと思います。所得税のほうでしたら二分の一以下に申告しなければそれが通るのですよ。今度は法人税のほうの場…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平岡委員 脱落でないという答弁である限り、私はあなたの所説を必ずしも容認するわけにはいきません。これはもっと謙虚にやはり再検討しなければならぬことだと思うのです。 そこで委員長にお伺いしますけれども、法案通過の前に時価の問題につき、理事会におきまして所得税法、法人税法の一様性を保つために、協議をされたいことを要望いたします。