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自由党大蔵政務次官参議院衆議院
総発言数
249 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
大蔵政務次官
直近の発言日
1947/12/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会34 件・34%
  • 通商産業委員会28 件・28%
  • 文部委員会17 件・17%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 本会議4 件・4%
  • 外務・文部連合委員会3 件・3%

※ 全 249 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

249 件中 20 件を表示
日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 第二十四條の第二項でありますが、これが法文として甚だ不備であるように私考えられるのでありますが、生産協議会の委員の定数の過半数に相当する委員が炭鉱管理者を著しく不適当であると認めるときには、その旨を誰が所轄の石炭局長を経由して商工大臣に申立をするか。申立をなす人間、即ち申立をなす主格、サブジエクトがここにない。誰が申立を行うことになつておりますか。

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 それでは申立をなす人は生産協議会の委員一人でも申立をなすことができる。こういう意味でございますか。

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 やはり二十四條でありまするが、事業主が炭鉱管理者が著しく不適任である場合には、どうこうするというようなことが書いてありませんが、若しも事業主が炭鉱管理者が著しく不適任と認める場合には、任意に解任し得るものと考えてよろしうございましようか。勿論今までの政府当局者のお話でありますと、常に炭鉱管理者は事業主と一致するように御説明でありましたけれども、私は必ずしも一致しない場合もあり得ると思います。こういう場合には、やはり事業主と…

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 二十五條に移りますが、「指定炭鉱の事業主は、業務計画の実施に関し、命令の定めるところにより、必要な、権限を炭鉱管理者に委任しなければならない。」こういうふうに業務計画の実施に関して命令の定めるところによつて必要な権限を炭鉱管理者に委任するようになつております。そういたしますと委任事項につきましては、事業主に代つて業務計画の実施を行うことになりますからして、結局罰則規定に炭鉱管理者に対する罰則規定が見当りませんけれども、委任…

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 第二十九條のことで、些細なことでありますけれども、先に二十九條の第二項の最初の行の一番終りの方に、「指定炭鉱の從事者」という言葉が出ておりますが、どこを見ましても全部從業者、從業者、例えば十六頁の方に参りまして一も二、三行とも從業者、從業者、從業者という言葉を使つております。ただここに二十九條の第二項の初めの行の終いに從事者という言葉を特に使つておりまして、実は私は回付されたところのこの條文が、或いは從業者の間違いではない…

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 確かに私もそう思いまして本会議に提出されたものと比較して見ましたが、やはりそうなつておりますものですから、特殊な関係かと思つて御質問したんですが、確かに從業者の間違ではなかろうかと思います。

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 継続してよろしうございますか。

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 やはり二十九條の第二項の坑内夫、坑外夫の比率を三と二の比率に修正されました理由をお伺いいたしたいと思います。

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 坑内、坑外の比率というものは炭鉱毎に異なるものであろうと思うのであります。却てこういうふうに規定することが実情に副はないのではなかろうかと私は考えるのでありますが、そのお考えはいかがでございましようか。

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 その点はそのくらいにいたしまして次に條文の言葉遣いでありますが、第二十九條の言葉遣いは私には不明瞭に感ずるわけであります。と申しますのは、どうも業務委員は炭鉱の從業者の、「業務委員は、当該指定炭鉱の業務に從事する者の中から」、即ちこの実質はどうかというと、炭鉱の業務に從事する事業主の利益を代表する者の中から、こういう意味であります。にも拘らずこの語句を入れずに、單に業務に從事する、即ちそういう意味を廣くこれはここに書いてあ…

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 そこは又政府委員の方と私の考え方とは別個の考え方でありますから、まあその点はそのくらいにして保留して置きます。 次に十六ペーヂの方に移りまして、三行目の「前項の從業者には、指定炭鉱の事業主の利益を代表すると認められる者」、この利益を代表するという判定はどういうところに基礎を置きまして業業主の利益を代表するものと認めるか、認めないかという区別が出て來るか、その判定の基礎をお示しを願いたいと思います。

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 私は中央労働委員会の中立委員をいたしておりまして、いつでもこれが問題になるのであります。事業主の利益を代表する……ところが労働組合として認定するかしないかというところが、いつでもこれが問題になる。即ち課長であつてはいかんとか、課長でもよいとか、部長であつても、これを労働組合に入れてもよいとか、惡いとかいう議論が常に多く、その基準をどこに置くかという基準も始終ぐらつくような現象でありまして、中労委によく問合せをいたしたことが…

日本自由党1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○平岡市三君 実際問題としてはそうだろうと思います。

日本自由党1947/12/04

第1回 参議院 鉱工業委員会 第26号

○平岡市三君 しつこいようですが、この前第一條で大臣に御質問申上げて、その答弁を得ておりまして、これがただ字句の関係でなく、私は事業計画という意味からこの第一條というものが非常に重要性を持つものではなかろうかと思うわけであります。即ち石炭増産のためには國家といたしましては、全体的に一年、三年、五年というような計画を立てますし、各炭鉱におきましては、又一年とか、或いは各三ケ月というこういう計画を立てて、この計画が本当に実際にマツチするよう…

日本自由党1947/12/04

第1回 参議院 鉱工業委員会 第26号

○平岡市三君 この三條でありますが、この文章を裏から申しますと、生産協議会の議を経て定められた事項について労組と團体交渉をする権限と責任を尊重しなくてもよい、こういう解釈になりますが、さような逆の解釈をいたしてよろしうございましようか。

日本自由党1947/12/04

第1回 参議院 鉱工業委員会 第26号

○平岡市三君 生産協議会の議を経て定められた事項については労組と團体交渉をする権限と責任を尊重しなくてもよいという解釈が文章上から出るのでありますが、そういう逆の解釈をいたしてもよろしうございましようか。

日本自由党1947/12/04

第1回 参議院 鉱工業委員会 第26号

○平岡市三君 第二章は一般炭鉱の管理でありますが、結局指定炭鉱と一般炭鉱と管理方式を異にするということは、結局一般炭鉱を継子扱いにする結果になりはしないかと思うのであります。予ねての公聽会におきまする公述人の労組の代表者の方は、全員が揃つて全國の炭鉱を指定炭鉱とすることを我々の要求の最低限とする。こういうことを公述されておるわけであります。我々が考えて見ますときに、結局國家管理によつて増産ができる。こういう理論が成立つならば、こういうふ…

日本自由党1947/12/04

第1回 参議院 鉱工業委員会 第26号

○平岡市三君 今の点につきましては、もうたびたび他の委員から御質問がありましたからこのくらいに遠慮さして頂きますが、その次にこの第五條の予定事業計画、又は事業計画を変更したる時も同様である。即ち事業計画を変更した時も、これも石炭局長に届けなければならん。こう申しますと、その事業計画の変更の範囲はどこにあるか、この事業計画というものは政府から頂きました臨時石炭鉱業管理法施行令要網案、この第二に、株式第二号によりて提出する。こういうふうにな…

日本自由党1947/12/04

第1回 参議院 鉱工業委員会 第26号

○平岡市三君 実はこれは罰則規定がありますために、その変更の範囲というものは極く明瞭にいたして置かないといかんと思つてお聞きしているのでありますが、別にここに明瞭なはつきりした一つの基準はまだお作りにならないのでありましようか。

日本自由党1947/12/04

第1回 参議院 鉱工業委員会 第26号

○平岡市三君 少し或いはお笑いを受けるかも知れませんが、語句の問題でありますが、予定事業計画と事業計画というものを区別して使つておりますが、事業計画というものは予定的なものでありまして、ただここで毎年度の事業計画を予定といつて、毎四半期の事業計画を單に事業計画という、こういうふうな時期の單なる区別のために予定という字句を附けたり、附けなかつたりしたのでしようか、それとも何か外の意味が含まれているのでしようか。