平口洋
会議録に記録された「平口洋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,028 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2025/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政7 件
- 経済安保4 件
- 地方創生3 件
- 防災3 件
- 労働・賃金2 件
- GX・脱炭素1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 決算委員会2 件・2%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,028 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 まだ補正予算は検討中でございますので、明確なお答えはできないと思います。
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 事務方とよく相談して、検討したいと思います。
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 順序がございますので、検討させていただきます。
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 手順というものがあるものですから、検討させていただきたいと思います。
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 そのことも含めて、検討したいと思います。
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 補正予算について事務方と協議すると発言いたしましたが、正しくは、補正予算を既に要求しておりますため、訂正させていただきたいと思います。
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 お答えいたします。 更生保護サポートセンターについては、利用できる時間等を含め、その利便性を一層高めていくことが必要と考えております。 保護司の自宅以外の面接場所の確保については、更生保護サポートセンターに加え、公民館等の身近な公的施設を利用できるよう、地方公共団体に対し協力を働きかけ、その結果、令和六年十二月一日時点で七千百八か所の公的施設が利用可能となっております。また、令和六年度から、自宅以外の面接場所を利用した場…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 更生保護サポートセンターは、保護司の面接場所として利用されるだけではなく、保護司同士の会議、研修、あるいは関係機関との打合せなどにも活用されており、保護司会の意向も十分踏まえつつ、利便性の向上を図ってまいりたい、このように思っております。 一方で、委員御指摘のとおり、保護司の面接場所としては、更生保護サポートセンターだけでなく、身近な公民館などを必要なときに利用できる環境整備が重要と考えております。 こうした面接場所の確…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 御指摘の報酬制につきましては、保護司制度の検討会の報告書において、保護司の無償性は、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとされております。この報告書は議論の積み重ねの結果であり、これを尊重させていただいたところでございます。 他方で、保護司の経済的負担の軽減は重要な課題であると認識しております。保護司活動をしっかりと支えてい…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 検討会の報告書には、今後の我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、少なくとも五年ごとに、保護司の待遇も含め、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討するということが盛り込まれております。 保護司に対する経済的な待遇については、保護司の方々の御意見や社会情勢等も踏まえながら、今後も継続的に検討を行っていく必要があると考えております。
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 法務省は、令和五年度から、都道府県が再犯防止の取組を進めるに当たって、都道府県に対して地域再犯防止推進交付金を交付する地域再犯防止推進事業を実施しております。 本事業においては、都道府県は、域内の市区町村に対する再犯防止施策の企画立案支援、域内の市区町村に対する再犯防止の理解促進、人材育成などの取組を実施するものでございます。本事業を通して、都道府県や保護司にとって身近な市区町村でも再犯防止への職員の理解が促進され、人材…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 更生保護を取り巻く地域の支援ネットワークを効果的に機能させていくためには、地方公共団体の職員に保護司活動等への理解を深めていただくということが重要であると認識しております。 これまでも、地方公共団体の職員の理解を得るための取組として、例えば、保護司活動について紹介する保護司セミナー、保護観察所が主催する就労支援や福祉的支援を推進するための協議会等に地方公共団体の職員に御参加いただくほか、社会を明るくする運動に参加いただく…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 更生保護施設には、犯罪をした者等の自立支援の中核的な担い手として重要な役割を果たしていただいているところでございます。今後、ますます多くの刑務所出所者等を受け入れるとともに、処遇機能の強化、施設退所者等への支援の取組を進めることが期待されているところでございます。 そのためには、更生保護施設の運営基盤の強化、老朽化した施設の計画的な整備、訪問支援事業の拡充が必要と考えており、令和八年度概算要求においては、これらの実現に必…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、保護観察対象者の中には薬物依存あるいは知的障害などで医療や福祉的支援が必要だったり、母国語が違うなどの事情によって対応が難しいケースがあるというふうに承知をいたしております。 このようなケースに対して保護司の方々が適切に対応できるよう、例えば、依存症や知的障害に関すること、これらに対応する専門機関の情報など、保護観察を担当するに当たり必要な知識等を習得していくための研修の充実に力を入れているところでご…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察処遇等に当たっておりまして、また、保護司からの相談に応じて必要な助言を行うなど、保護司の安全確保を含め、保護司活動を支援する重要な役割を担っているものと認識しております。 令和八年度概算要求におきましては、保護司の安全確保等に向けた体制整備を図るため、保護観察所の保護観察官について九十二人の増員を要求しております。 また、保護観察官に対しては、その職務の遂行に必…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、更生保護施設の安定的な運営には、物価上昇等を踏まえた更生保護委託費の支弁が必要であると認識しております。 令和八年度概算要求におきましては、近時の物価高騰等の影響も踏まえ、宿泊場所や食事の委託費について、その単価を増額して計上しております。 法務省としては、更生保護施設の安定的な運営のため、必要な更生保護委託費の確保に努めてまいりたいと考えております。
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 法務省におきましては、保護司の安全確保及び活動環境の改善の観点から、保護司の自宅以外の面接場所の確保に努めているところでございます。 委員御指摘のとおり、面接等を行う場合に、保護観察対象者であることが周囲の方に知られることのないよう配慮することは極めて重要であると考えております。そのため、面接場所におけるプライバシーの確保が図られるよう、保護司に対する研修を行ったり、保護観察官から保護司に注意喚起するなどの取組を行ってい…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 御指摘の報酬制については、保護司制度の検討会の報告書において、保護司の無償性は、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとされております。この報告書は議論の積み重ねの結果であり、法務省としては、これを尊重させていただいたということでございます。 他方で、保護司の経済的負担の軽減は重要な課題であるという認識をしております。保護司活…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、犯罪や非行をした人たちの立ち直りには地域の方々の御理解と御協力が不可欠であり、広く国民に保護司や更生保護のことを知っていただくことが重要であると認識しております。 法務省では、毎年七月を社会を明るくする運動という名称で、国民に向けた広報啓発活動を行っているところでございます。これによれば、保護司活動を始めとする更生保護ボランティアの活動や、犯罪や非行をした人たちが地域社会の中で改善更生する姿について広…
第219回 衆議院 法務委員会 第3号
○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、保護司は原則七十六歳未満の方について委嘱可能としており、再任については、御本人が希望されれば七十八歳になる前日まで可能な運用としております。また、七十八歳に達した日以後は保護観察事件の担当などはしない運用としております。 保護司活動の上限年齢を撤廃すべきかどうかについては、保護司制度の検討会においても大変議論があったところでございます。上限年齢の引上げは、保護司の高齢化を進行させ、世代交代を阻害する要…