P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党・無所属の会法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,153 件
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
2026/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会94 件・94%
  • 本会議6 件・6%

※ 全 2,153 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,153 件中 20 件を表示
自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 お答えをいたします。 近時、一部の再審無罪事件におきまして、再審請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要するなどの事態が生じております。そうした事態やそのことに関してなされている様々な指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、法務省としては、真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必要があると考えております。 そこで、本法律案の提案理由説明においても、ただいま申し上げたような趣旨を盛り…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、再審請求権におきましては、職権主義の下で、裁判所が必要な事実の取調べを主体的に行うこととなるわけでございます。そこで、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が一定の要件の下で、請求により又は職権で検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということにしているところでございます。 他方で、再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございますため、本法律案…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用については、明文の規定がなく、要件、効果も定まっていないことから、それらによって提出、開示される証拠の範囲と、本法律案における証拠の提出命令制度によって提出されることとなる証拠の範囲とを一概に比較することは困難でございます。 もっとも、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告等の従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、従来の実務運用も引き続き適切に行われることを期する趣旨で、御指摘の附帯事項が盛り込まれたと承知をしております。 また、この証拠の提出命令制度は再審…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 法務省の方としては、審議会の答申も踏まえた上でそれをやるつもりでございますので、それを信用していただきたい、このように思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。 附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって不当に狭くならないようにその判断を適切に行うことを留意するということ、そして、検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどをするに当たりまして再審…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 お答えをいたします。 本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。 また、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 お答えをいたします。 本法律案においては、再審請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしているほか、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用を確保するために、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどして、例外的にこれをした場合には基本的に一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。 さらに、再審請求手続の…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 再審については、再審請求審と再審と二通りあるんですね。それで、それぞれの点をクリアして判決がされるわけですけれども、再審請求審で、第一審でもってはねるとすると、全て最終の再審そのものに関わるわけで、それこそ、第一審で不服があり控訴した場合に、第二審で非常に混乱した議論になるということで、再審請求審というものが認められているわけでございますので、やはり、再審請求審も第一審と第二審と第三審を経た上で、それで再審をしようという…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 再審請求審と再審そのものと訴訟の対象が違っておりますから、再審請求審について、やはり三段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。それを抜けて、第一審だけ、再審請求審でけりをつけて、あと全部、再審そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化などがございます。そうした弊害については、弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけでございます。 そして、現行法上、通常審においては、弁護人についても、利益を得る目的かどうかを問わず、証拠の複製等の目的外使用が一般的に禁止されて…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 お答えをいたします。 例えば、再審請求審における捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出に関して言えば、その点に関する明文の規定を欠いていることが、その提出をめぐる争いや手続の遅延を招いているのではないかといった形で、現行の制度、運用についての改善すべき点を振り返り、法整備の在り方について検討を行うことが強く求められているところでございます。 また、再審開始決定に対する不服申立てについて言えば、その不服申立てにより手続が…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 個別の再審事件における検察官の活動内容や裁判所の判断に関わる事項については、法務大臣としてお答えすることは差し控えるところでございます。 当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりすることはあってはならず、また、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに認識をいたしております。「検察の理念」にあるとおり、検察当局においては、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を遵守し、厳…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 お答えいたします。 第三者機関を設置して個別の刑事事件の検証を行うということにつきましては、まず、検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で、司法権の独立の問題が生じ得るということ、また、秘匿性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。 他方、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 お答えいたします。 御指摘の三つの事件のうち、いわゆる袴田事件においては、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を新証拠の一部として、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する捜査報告書を新証拠の一つとして、そして、いわゆる日野町事件においては、検察官が弁護人に開示した死体発見現場への引き当たり捜査の過程で撮影された写…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、裁判所が、提出命令に係る判断に当たり必要があると認める場合に、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることができる制度としております。 他方、再審請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求を…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますことから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審請求者が、自分は犯人ではない旨を主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出し、その信用性を否定する主張をしているような場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 本法律案においては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けることとしております。 裁判所が検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた場合、検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないのであって、検察官が再審請求理由との関連性がない証拠であると判断して一覧表に記載しないといったことは許されないわけでございます。 結局、御指摘のような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○平口国務大臣 仮に検察官が裁判所の指定した範囲に属する証拠を一覧表に正確に記載しなかった場合に、裁判所や弁護人においてその欠落をチェックすることができないということは、御指摘のとおりでございます。 結局、御指摘のような問題が生じないようにするためには、先ほど言いましたような、検察官において、証拠の提示命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが重要であると考えております。 法務省としては、本法律案が成立した場合には、裁…