平口洋
会議録に記録された「平口洋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,153 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2026/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政7 件
- 経済安保4 件
- 地方創生3 件
- 防災3 件
- 労働・賃金2 件
- GX・脱炭素1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 2,153 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○平口国務大臣 そのとおりでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○平口国務大臣 証拠の一覧表が交付されなければ、証拠の提出命令が適切に行われないのではないかという御懸念があることは承知をいたしております。 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案では、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、審理、判断の主体である裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であっ…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○平口国務大臣 局長の答弁のとおりでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○平口国務大臣 お答えをいたします。 再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、御指摘のような理由から全面的に禁止すべきであるとする御意見があることは承知いたしております。 しかしながら、裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるわけであります。再審制度は有罪判決確定後の例外的な救済措置であるところ、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべ…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○平口国務大臣 お答えをいたします。 本法律案においては、再審開始決定があったときは、不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとしております。これにより、検察官が不服申立てをした場合、その都度、十分な根拠の有無について国民の皆さんのチェックを受けることになります。 また、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしております。検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなるところ、その結果も踏まえて不服申立て…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○平口国務大臣 再審請求審は職権主義の建前を取っておりまして、検察官としては裁判所の指図どおり対応するというのが原則でございます。 証拠の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。仮に再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合、例えば供述調書における供述事項等が一覧表に記載されると、結果的に関連性が認められなかった証拠や裁判所が相当…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○平口国務大臣 お答えいたします。 本法律案における証拠の目的外使用の禁止について、御指摘のような御懸念が示されているということは承知をいたしております。 もっとも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけでございます。さらに、目的外使用の禁止に…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 我が国の在留外国人数は、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となっております。そして、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、様々な取組を進めていくこととされました。そこで、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る上で必要な財源を…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) 様々だろうと思いますけれども、まあ、高いなという感じは持ちます。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) 行かないと思います。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 在留許可手数料の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定等に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価高騰等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。その上で、具体的な手数料の額は、在留許可の対価として、審査に要する実費のほか、現に外国人が直接の対象となっている施策の費用を…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 一般論として、法案の立案に当たって幅広い立場の御意見を伺うことは重要だと考えております。そして、場合によっては当事者の方から直接意見を聞くこともあり得るとは思われますが、そのような場合は、公平かつ偏りなく意見を伺うことが重要であると思います。 その上で、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする本改正法案の立案に当たっては、様々なお立場の在留外国人の方々がいらっしゃる中、特定の…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) 手数料の額を引き上げる趣旨に御賛同いただくものや具体的な手数料の額について慎重な検討を要するものなど、様々な御意見をいただいているところでございます。 特に、手数料の使途に関しては多くの御意見をいただいておりまして、国会審議の中でも御指摘をいただいているとおり、外国人において負担と利益の関係を実感できることが重要だといった御指摘をいただいているものでございます。 今後、政令で手数料の額を定めるに当たっては、いただ…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) 出入国管理行政の基本的な役割は、人権を尊重しつつ、出入国及び在留の公正な管理、あるいは難民の保護、あるいは外国人の受入れ環境整備の総合調整を行うことでございます。 法務省は、ルールを守る外国人を我が国に受け入れる一方で、安全、安心を脅かす外国人の受入れ、入国を阻止し、確実に退去させることにより、厳格かつ円滑な出入国管理行政を実現することなどを目的としております。 さらに、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) JESTAにおいて取得した個人情報をすべからく他国と情報共有する仕組みとすることは想定しておりません。 外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、引き続き適切に検討してまいりたいと考えております。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 在留許可手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。 そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものでございまして、その利益は広く我が国に在留…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) 外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。世帯で在留する外国人については、世帯全体の資産等を踏まえて在留許可の判断を行っているところでございます。 その上で、御指摘は、一定の年齢に満たない外国人であれば一律に手数料を減額し、あるいは免除するべきではないかというものでございますが、一定…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) 児童の権利条約三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最適の利益が主として考慮されるものとするが、具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えておりま…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) 条約の技術的な解釈についてでございますので、私から答弁することは控えたいと思います。それでは、当局に答えさせます。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法で定めることが規定されております。その上で、入管法においては、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しております。 この点、難民等の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民と認定された…