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日本共産党参議院
総発言数
2,392
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1998/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会82 件・82%
  • 資源エネルギーに関する調査会15 件・15%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,392 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,392 12 を表示
日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 聞いていることに答えてください。指針で示すのかと聞いているんです。

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 委員長、聞いていることにだけ答えるように指示していただきたい。 私は、労働大臣の指針をつくるんですかと。具体的な業務の範囲については法律では極めて抽象的で一般的だと、あなたは衆議院の労働委員会でそういう答弁をされているんですよ。さっぱりわからないと各委員から出て、いや、それは労働大臣の指針で示すんだと、そうおっしゃっているんですよ。だから、労働大臣の指針を示すんですねと聞いたら、示すか示さないかと答えていただければいいんで…

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 ホワイトカラー全体に広がるかどうかの一番のポイントは、どういう業務に裁量労働制がこれまで十一業種だったのが広がるのか、それをみんな心配しているわけですね。具体的にどうかと聞けば、法律では細かく規定できないと。前の労働大臣の伊吹さんは、細かく法律で規定したらかえって問題になる、だからそれは指針で示すんだと、こうおっしゃった。指針をここに明らかにしてくださいよ。対象業務が一番問題だ。 国会では指針を明らかにされずに、それは労働…

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 じゃ、質問を変えましょう。 指針の法的拘束力、指針、ガイドラインですけれども、この指針に反したら罰則を受けますか。ガイドラインですから罰則を受けないですね。いかがですか。

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 指針に違反したからといって罰則規定があるわけじゃないというのは確認されました。これに反したからといって罰則を受けるわけじゃないと。 私、今度の法案で、これは裁量労働制と違う別の話ですが、時間外労働の上限時間についての基準を労働大臣が定めると。この基準は指針とほぼ同じだろうと思うんですが、そして、労使協定がその「基準に適合したものとなるようにしなければならない。」、こうなっていますね。これは罰則規定がない。 これも衆議院の労…

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 指導を繰り返しても従わなかったらどうするのかと聞いているんです。罰則の担保があっても守らせていない例はいっぱいあるでしょう。しかも罰則規定がないのに、頼むから従ってくれ従ってくれと何ぼ言っても従わないと。これは罰則規定がなかったらほとんど効果はありませんよ。そのことについて聞いているんです。いかがですか。

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 あなた、聞いていることに答えないとだめだと思うんですよ。守られているやつばかりか守られていないのが多いかと聞いていないんですよ。指導しても従わなかったらどうするんですかと聞いているんです。指導しても従わなかったら、罰則規定がなかったらそれ以上仕方がないでしょう。指導するだけの話で、相手が従わなかったら仕方がないでしょう。そういうのではしっかり守らすことができないじゃないかということを私は聞いているんです。 例えば、今の労働…

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 届け出というのは、必要な書類がそろっている、記入漏れがない、形式要件を満たす届け出が役所に届いた、それで届け出の行為完了ですね。すなわち、行政機関に対して一定の事項を通知する。許可じゃないんですから、届け出というのは。そうですね。許可なんですか。届け出なんでしょう。届け出というのは、書類の様式が整っていれば、これは受け付けられないと、そんなことを言う権限はないんでしょう、行政官庁は。届け出というのは通知するということなんで…

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 じゃ、届け出の際に指針やその他にそれが合致しているかどうかを労働基準監督官は調べた上でなかったら受け付けないんですね。あなたはこういう答弁をしているんですよ、「届け出ることを発効要件にいたしておりますので、届け出の段階で、もし指針に沿っていない、あるいはもとに返って法律上の範囲に即していないということであれば、直ちに是正を命じ直させていく、」。だから、届け出を受理しないんですか、どうなんですか。その段階で書類の形式が整って…

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 じゃ、受け付けないで保留するんですか、内容を調べて。伊藤労働基準局長、どうなんですか。行政手続法三十七条、どう書いてあるんですか。重大ですよ、そんなのは、あなたの言っていることは。内容、中身にまで踏み込んで、書類の形式が整っているのに、あなた、受け取りを保留することだってあり得ると言ったんでしょう。そんなことできるんですか。なぜできるんですか。その法的根拠を示してください。

日本共産党1998/09/10

143参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 届け出で効力を発すると言いながら、中身にまで踏み込んで、中身が問題なら受理しないこともあると。これは重大な発言です。 私、もう時間ですからやめますが、私のこの間のやりとりの中でも、対象も事実上無制限に広がる、八時間労働制を根本から掘り崩す、極めて重大な、新しい裁量労働制の導入というのは重大な問題を含んでいる、削除以外ない、そのことを私強く主張して、また次の機会に別の問題を質問したいと思います。 以上で終わります。

日本共産党1998/09/07

143参議院 本会議 第7号

○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、労働基準法の一部を改正する法律案に対し、総理に質問いたします。 言うまでもなく、八時間労働制は既に八十年も前にILO一号条約で明記された国際的基準であり、労働基準法の中心をなす大原則でもあります。ところが、衆議院で修正され、本院に送られてきた本法案は、その基本原則を根本から掘り崩すものであります。 本法案にはさまざまな問題点がありますが、特に重大なのは、日弁連を初めとする法律家団体、連合、全労連…