P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党参議院
総発言数
2,392
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1998/09/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会82 件・82%
  • 資源エネルギーに関する調査会15 件・15%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,392 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,392 20 を表示
日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 すなわち、期間の定めのない契約、これは自由に解雇できない、社会的な相当性と合理的な理由がなければ解雇できない。また、一年以内の期間の定めのある契約であっても、先ほどのような条件の場合には解雇の合理的理由と社会的相当性が求められる。これが最高裁の判決でも明確にされています。 そこでお聞きをいたしますが、現行法ではどこが不都合なのか。なぜ三年有期雇用制を導入しなければならないのか。中央労働基準審議会の建議あるいは中基審での議論…

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 私、たった二十分しか時間がないのでできるだけ短くお答えください。 今の理由を聞いていますと、何もわざわざ三年にしなくても期間の定めなき雇用でいいじゃないか、現行法でどうして不都合なのかという理由説明には全くなっていない。結局、解雇の規制から免れて三年たったら自由に契約解除できる、トラブルなしで事実上の首切り解雇をやりやすいようにするためにこの制度が導入された。使用者にとってこれほど好都合なことはない。 そこで、別の角度から…

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 よくわかりました。当然だと思うんです。例えば、三年で任期が決まっていても途中で一年を超えれば、本人が退職を希望すれば当然自由に退職できるという規定としてこれが設けられている。 そこで、労働省にお聞きしたいんですが、今度の三年有期雇用制について、私立大学の教員と同じような規定がないのはどうしてですか。

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 私の質問に端的に答えてください。 私立大学の教員の場合には一年を超えれば自由に退職することができる。そういう規定がないのはなぜか。私立大学の教員とどこが違うのか。 結局、今度の規定でいけば、三年たてば使用者と本人が合意して契約を結んだんだからと、そういう理由で自由に契約を解くことができる。同時に、三年間は自由な退職を認めない。私立大学の教員の場合は明確にこういう規定があるのに、ないわけですから、三年たったら使い捨てで、途中…

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 じゃ、法律案で言う三年有期雇用制の対象労働者、その対象労働者以外を有期雇用契約で雇った場合、これはどうなりますか。

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 届け出されていないのにどうして監督署が、こういう制度を導入している企業がどこかわからない、届け出もされていないのにどうして監督できるんですか。

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 あなたは、前の衆議院労働委員会の同じような他の委員からの質問に対して、定期監督でキャッチすると。定期監督なんて、私が前回の委員会で質問したときに明らかになったように、四百数十万も労基法適用の事業所があって一年間で実際に定期監督をやったのは四%ぐらいじゃないかと、そう言ったらあなたは、裁量労働制というのは全事業所に導入されるわけじゃない、ごくわずかだ、だからわかるんだというふうにおっしゃいました。また、衆議院の委員会での質問…

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 届け出の問題です。質問にだけ答えてくださいよ。

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 じゃ、確認したいんですが、郵送でも届け出は有効なんですね。郵送でもね。いいですね、うなずいておられますから。

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 じゃ、お聞きしますが、郵送で発信されたときにも届け出は完了しているわけですから、そこで効力を発するわけですね。 あなたは、裁量労働制の対象の枠が広がらないように窓口で十分にチェックするんだと。郵送で届けられたものを、例えば私の九月十日の質問に対して、届け出があった場合に、実際問題として、労働基準法に違反する部分が含まれている場合に受け付けを留保すると。また、こうもおっしゃっています。窓口において法律の裁量制が本当にある業務…

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 じゃ、形式的な要件が整っていて届けられた、窓口ではこれは無理ですから、その後に臨検に入ったと。それが法律や指針に定められたものと異なっていたということがわかったと。届けられた日付とその間に時間があると、この問はどうなるんですか。それはもう無効、届けられていないとみなすんですね。それを確認していいですか。

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 じゃ、もう一回確認しますが、臨検監督に入って、それが労基法で今度定められる裁量労働制の対象業務や指針の対象業務から外れているということがわかれば、届け出の時点にさかのぼってそれは無効になるんですね。無効なんですね。この届け出というのはそういう意味なんですね。そう確認していいですか。大事な点ですから。

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 まだまだ質問したい問題が山ほどありますが、時間が来ましたので、終わります。

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出し、説明をいたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりですが、その内容と提案理由を説明いたします。 第一の修正は、時間外、休日・深夜労働について新たに上限規制を設けたことであります。 時間外労働については、上限基準を一年に百五十時間、一カ月に二十時間、一週間に十時間以内と法律で定めることにしております。休日労働は四週間に一回…

日本共産党1998/09/24

143参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○市田忠義君 私の部屋には、ここに持ってきましたように、数百通に及ぶファクスが届いています。そこには涙なしには読むことができない労働者の切々たる思いがつづられています。私は、それらの思いを体いっぱいに受けとめながら、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成、原案に反対の討論を行います。 私は、本改正案が衆議院より送付されてきたとき、本会議場で、衆議院修正についても各界から多くの批…

日本共産党1998/09/22

143参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○市田忠義君 日本共産党の市田です。 九月十八日に行われました当委員会での参考人質疑、またこの間の当委員会での審議を通じて、法案のさまざまな問題点が改めて浮き彫りになりました。 参考人質疑では、どの参考人も慎重審議を主張されました。また、法案の中身については、来年四月一日から女性保護規定が撤廃されるもとで時間外・深夜・休日労働の男女共通規制が法律に明記されていない、罰則つきの法的規制がもし無理というなら、せめて私法的効果を持たせるべきで…

日本共産党1998/09/22

143参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○市田忠義君 今言われたように、附則第百三十四条、同じように何々となるようにしなければならないという規定、「使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」、同じ規定ですが、今、伊藤局長は同じような言い方だけれども違うということをおっしゃいましたが、述べられた百三十四条の法的拘束力についてお聞きしたい。 最高裁は一九九三年六月二十五日…

日本共産党1998/09/22

143参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○市田忠義君 もう少し端的にお答えいただきたいんですが、その判決の全体はよくわかっていますよ、言われなくても。私法上の効果があるのかと聞いているんですよ。何々となるようにしなければならない、こういう規定の仕方は最高裁の判決でそれは単なる努力義務だ、こういう判決が下っているでしょう、私法上の効果はないんでしょうということをお聞きしているんです。イエスかノーでいいんです。

日本共産党1998/09/22

143参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○市田忠義君 では、今度の三十六条で新たに規定された、労働大臣が時間外労働の基準を定める、労使協定がその基準に適合したものとなるようにしなければならない、これは罰則規定はありませんが、私法上の拘束力は持つんですか。 あなたは前の答弁で、罰則規定はないけれども努力義務を超えた遵守義務だということを確かに委員会でおっしゃっていますが、これは私法的拘束力を持つんですね。最高裁の判決ではこう述べているけれども、最高裁の判決の判断とは違って、こう…

日本共産党1998/09/22

143参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○市田忠義君 例えば十八日の参考人質疑の中で、中央大学法学部の角田教授が参考人として立たれました。そのときに、一般的に法令の遵守義務とはどういうものかと。国民一般が法律を守らなければならない、そういう遵守義務がありますよ。 あなたは前のこの委員会で、努力義務と遵守義務は違うんだ、そうおっしゃいましたね。議事録に書いていますよ。単なる努力義務ではなくて、罰則規定はないけれどもこれは遵守義務なんだ、努力義務よりももっと強いものなんだと、そう…