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日本共産党参議院
総発言数
2,392
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1999/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会82 件・82%
  • 資源エネルギーに関する調査会15 件・15%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,392 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,392 20 を表示
日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 しかし、どこにどう譲渡するか、だれが大家になるかということはやっぱり大変心配なわけですから、事前に自治体の意向だけではなくて実際にそこに住んでおられる方の意見をよく聞いた上でやるということについてはいいですね。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 長い間雇用促進住宅に住んでいる人というのは、確かにこの住宅の趣旨には必ずしも合わないけれども、それなりの事情があって長期間居住している人たちであるわけですから、これらの人たちにとってはふるさとを離れて既にそこが事実上第二のふるさとになっている。この住宅で子育てを終えて、老後を迎えて、ついの住みかとなっている人たちが多いと思うんです。 そういう人たちの事情を考慮して、むやみに追い出すということはあってはならないと思うんですが…

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 古くなった住宅などでそのままでは譲渡できないところは、住居の移転などの問題も当然起こると思うんです。そこでお聞きしたいんですけれども、そういう場合には責任を持って代替住宅のあっせんをやるべきだと思うんですが、その辺はいかがですか。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 その際に、現在の家賃に比べて急激な負担増にならないように例えば家賃の補助を行うとか、何らかの措置を講ずるべきだと思うんですが、どういう措置を講じられるつもりか御説明ください。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 国の都合で大家さんがかわってそこを出なければならない、そういうときに、例えば家賃が上がる場合に負担増にならないような考慮もしないということになればそれは無責任だろうと思うんですが、いかがですか。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 移転する場合の移転費用ですが、これも当然本人の負担にならないようにすべきだと思いますが、いかがですか。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 長期に入っていると言うけれども、家賃も取って現にそこに入っていることを認めているわけですから、国の都合でそこを出なければならないという場合に、当然最初に約束がなかったとしても考慮を払うべきじゃないですか。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 では、別の問題に移ります。 今度の新しい機構の一つの柱である能力開発に関連して、一点だけお聞きしたいと思います。 公的な職業能力開発のほかに、企業などでは独自の能力開発が行われています。ところが、最近、リストラ、人減らしのために能力開発の名前が使われている例がたくさんあります。 先日、私がこの委員会でも提起した東芝。人材開発センターという名前の場所に労働者を配置がえして、東芝富士工場の間接員、管理職、これを対象にして人材開…

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 私が紹介した例が事実だとすればゆゆしき事態だということを大臣もおっしゃったわけですから、積極的な監視と是正のための、そういう事実がある場合きちんと是正をさせるというために積極的な具体的な行動をとられることを望んでおきたいと思います。 最後にもう一問だけお聞きしたいと思います。先ほど雇用促進住宅の問題についてお聞きしたんですが、もう一つ、福祉事業についてお聞きしたいんですが、この事業はどういう目的でつくられ、続けられてきたの…

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 その目的はもう達成したというふうに判断をされているんですか。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 先ほど説明がありましたように、大企業と中小企業の間の福利厚生施設の格差、これは依然として開いたままだと思うんです。それで、福祉厚生施設を労働省が雇用促進事業団に運営させてきたというのは、中小企業の労働力の確保という目的のために、大企業との待遇面での格差を埋めよう、そういう政策意図があったからだと思うんですが、企業規模別の保養所の設置状況、わかっていたら説明してください。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 労働省が一九九四年に調査された労働者福祉施設・制度等総合調査報告、これによると、一千人以上の規模の企業では九割、三百人から九百九十九人では七七・八%、百人から二百九十九人では五五・六%、三十人から九十九人では三二・八%というふうに聞いていますが、これは先ほどの数字とどういう関係になりますか。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 いずれにしても、大規模な企業ほど保養施設をたくさん保有している、これはもう明確だと思うんです。 それで、先ほど言ったように、中小企業と大企業の間の格差が依然として顕著なものがある。労働省がこの事業から撤退するということで、中小企業に勤める労働者の権利や厚生にマイナスがあってはならないと思うんですけれども、どういう措置を講じられるつもりか、最後にそれだけお聞きしておきたいと思います。

日本共産党1999/03/23

145参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○市田忠義君 時間が来たので終わります。

日本共産党1999/03/15

145参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 日本共産党の市田です。 きょうは改定労働基準法の施行についてお聞きしたいと思います。 間もなく改正労働基準法、私たちの立場からいえば改悪労働基準法ですが、これが施行されようとしております。したがって、この問題についてきょうは幾つかの問題をお聞きしたいと思います。 まず初めに、時間外労働の上限基準についてどのように決められているか御説明ください。

日本共産党1999/03/15

145参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 文字どおりこれは上限基準であって、こういう上限が決められたからといってこれまでの残業協定よりも上の、この上限いっぱいの協定を結ばなければならない、そういう必要はないというのはもう言うまでもないことだと思うんです。 労働省が出しておられる「時間外労働の限度に関する基準」、こういうリーフレットがございます。これの一ページ目にはこう書かれてあります。三十六条について、「同条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時…

日本共産党1999/03/15

145参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 この三十六条の規定というのは、無制限に労働時間を延長してもいいという趣旨じゃなくて、本来臨時的、必要最小限度にとどめるべきだというのがこの法の趣旨だし、当然そういう立場で指導されるべきだと思うんです。 この基準は、私思い出すのですが、去年の労基法改正問題の委員会でもたびたび議論になりました。罰則規定がないのに果たして効果があるのかないのかということを含めた議論がありました。 それで、昨年四月の衆議院の労働委員会での伊藤労働…

日本共産党1999/03/15

145参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 同じように伊藤局長は労基法審議の中で、この上限基準の有効性の問題について各党の議員からの質問に何度も同じ答弁をされておるんですけれども、厳しい指導をしていくという旨繰り返し答弁されました。 例えば、上限基準を超えるような労使協定についてはこうおっしゃっています。「上限基準を十分熟知した労使当事者が、いろいろ十分話し合って、真にやむを得ない合理的な理由があるというもとで時間外の上限基準を超える内容を締結してきたということであ…

日本共産党1999/03/15

145参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 ところが、さきに私が示しましたこの「時間外労働の限度に関する基準」というリーフレットの三ページを見ますと、「特別条項付き協定」、こう書いて、「特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。」、こう書いてあるんですね。 さんざん国会で議論して、別に日本共産党を代表した私の質問に対する答弁だけじゃなくて、各党各会派からのこの問題についての心配の声が出て、懸命の指導をしていく、何度もそう答えられて…

日本共産党1999/03/15

145参議院 労働・社会政策委員会 第3号

○市田忠義君 このリーフにはそんなの書いていないですね、そういうふうには。危急存亡の危機、その会社が立ち行かなくなる、そういう場合はなんて全く書いていないですよ。これだけ読めば、三百六十時間と決められていてもそれを超えて、特別の事情なんていうのは何ぼでも拡大解釈できるわけです。本来、三百六十時間だって臨時的で特殊な、本来やらせてはならない、しかし例外的に、だから割り増しの賃金を出すわけだから。にもかかわらず、わざわざここにこういうことを…