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第二院クラブ参議院
総発言数
2,570
直近の所属会派
第二院クラブ
直近の役職
直近の発言日
1963/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会24 件・24%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 法務委員会17 件・17%
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会15 件・15%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 2,570 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,570 20 を表示
第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 どうも、しろうとだから、今おっしゃる意味が私にはよくわからないのですが、一体、そういう確認というふうな法的な用語は、ほかで使っておるのでございますか、この基準法だけですか。

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 どうしてこの法律だけで確認という………。

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 やはりわからないのですが、国民の基本的権利といますか、そういう場合には、許可とかいうのじゃなくて、やはり確認ということになりますか。建築をする自由というものは国民は持っているのだ、だから、それは許可とかいうのじゃなくて確認にしたのだ、こういうふうに解釈していいのですか。

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 まだよくわからないのですが、別の機会にもっと詳しく伺いたいと思います。 先に進みますが、そうしますと、建築物が公道でなくて私道に面している、私道を通って入ったところに建築物を建てるという場合には、この確認書がおりるということは、確認されるということは、それはその私道をつまり、通ってもいいということになりますか、その辺はいかがですか。

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 一般に認められているというのはどういうことですか、具体的にいいますとどういうことですか。

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 いわゆるその私道に対しては所有権というものを地主は持っているわけなんですけれども、その所有権というのはどうなんです、その所有権と今の通行権ですか、私道でも一般に認められておればそれは道路と認めると、こういうことと所有権の関係はどうなんですか。

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 さっき申しましたように、その私道の奥に建築物を確認を得て建築するわけですね、そういう場合に、その私道の所有権ないし賃借権を持っておる人が、これは私道なんだ、所有権が自分にあるんだから通さない、建築の資材なんか運ぶ、それを通さない、そういった場合にこれは一体どうなりますか。

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 今の御答弁のように、それはその私道の持ち主に所有権があるんだから、自由に第三者が使うということにはある程度の制限がある、まあ、たとえば、建築の場合に建築の資材を運ぶ車、あるいはコンクリートを運ぶ車なんかを通さぬと、それがもしその主張が成り立てば、建築できないのですけれども、それなら確認をしなければいいということになるのですが、確認しておいて、建て主はだからこれは建築できるんだと思うのに、片方は、私道なんだから、それはやはり…

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 これから御研究下さるということでけっこうですが、やはり国民の住居を必要に応じて建てさせるといいますか、建てるといいますか、ということになりますと、どうしても敷地の問題が必要欠くべからざるものになるのです。建築基準法は、さっきお話のように、建築についての物理的というか、現実的というか、それを規定しているんだと、だから、敷地の問題なんかについては、あまり実は関係ないみたいなようなことになっているのではないかという気がするのです…

第二院クラブ1963/05/30

43参議院 建設委員会 第19号

○市川房枝君 一応これで……。

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 今度の地方自治法の改正の中で、監査委員の問題と、納税者の訴訟の問題について少しお伺いしたいと思います。しろうとでございますから、あるいは少し見当違いのことをお伺いするかもしれませんが、それをひとつ御了承願いたいと思います。 今度の改正の中で、監査委員についての改正は、「地方財務会計制度の改革に関する答申」によって御改正になったと伺ったのですが、その答申と、この改正案と幾らか違うようですが、どの点が違うか、その点をまず伺いた…

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 答申案では、監査委員の任命については学識経験者に重点をおいた。ところが改正案ではむしろ議員に重点をおおきになったようにうかがうのですが、どういう理由でそういうふうになったのでしょうか、それを伺いたい。

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 改正案で、町村なんかは一人でもいいということになっておるのですね。その一人の場合は、やっぱり議員でなくちゃならぬということですね。

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 答申どおり学識経験者に重点はおいたのだけれどもとおっしゃったのですが、それはどういうところに出ておりますか。

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 学識経験者の選び方でございますね。具体的な資格というものはないみたいですが、会計の監査の場合には、普通の民間の会社なんかでは、公認会計士にちゃんと見せることになっておるように思うのですが、監査委員にはそういう資格はなくてもいいわけですか。

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 現在のそういう条件と言いますか、そういう規定で選ばれております学識経験の監査委員が実際に任務を果たしていて下さるかどうか、これはちょっとむずかしい質問かもしれませんけれども、大体どんなふうな前歴を持っていられる方がなっておられるでしょうか。

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 これは私ども一般の住民あるいは納税者といいますか、そういう立場からみますと、議員出身の監査委員の方々の多くは多数党から出ておいでになると思いますが、自治体の長と非常に密接な関係においでになる方が多い。それから学識経験者もやはり長が選定——議会の承認を得るわけですが、選定しているということになりますと、ほんとうに住民の立場に立っての監査をはたしてやっていただいているかどうか、悪い言葉で言いますというと、同じ穴のムジナなんだ、…

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 監査委員の事務局は、都道府県は必ず置かなければならないが、市では「置くことができる」ということになっておりますけれども、実際に東京都の区で監査委員をやっている方からちょっと実情を聞きましたのですが、事務局が現在はないので、監査の場合に、臨時職員を区のほうで任命する。ところが任命される人は係長クラスといいますか、そういうような人が任命されるのです。ところが監査する対象は、結局そういう人たちがやった仕事あるいは同僚のやった仕事…

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 住民による監査の請求が、今度整備をなされたということでありますが、住民による監査の請求というのは、納税者が——住民が納めた税金が不当に使われているということに対して請求できるという意味において、私はたいへんいい制度だと思うのですが、これはやはりアメリカの示唆だったのですか。

第二院クラブ1963/05/16

43参議院 地方行政委員会 第20号

○市川房枝君 今度、監査請求の規定を整備されたというのは、どういう点でございますか。