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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
828 件
直近の所属会派
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直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1991/09/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
  • 予算委員会31 件・31%

※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

828 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 ゲリラあるいはテロというふうなことにつきましては、具体的にどういうふうなものであるか、特にその現実の事態において明らかでないと存じますが、そういうものがもし私的な集団、個人というふうなものであれば、国際的な武力紛争には当たらないと存じます。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 過去のレバノンのケースについて具体の例を私は申し上げるわけにまいりませんが、この法案におきまして、我が国の平和維持隊がいたしますときには、二十四条におきましてあくまでも要員の生命等の防護のためにしか武器は使えない、かようなことでございますから、今のような御指摘は当たらないのではないかな、かように思います。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 これは昨年の秋の国会におきましてもたびたびお答え申し上げたところでございますが、多国籍軍に参加することは我が国憲法上許されない、かようにお答えしたところでございます。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 正当防衛、緊急避難についてのお尋ねでございました。 刑法三十六条ないし三十七条といいますのは、いずれもその要件に該当すれば刑事法上の責任を免れる、こういうことでございます。それに対しまして、こちらの法案の二十四条というのは、あくまでも隊員のいわゆる武器使用の権限といいますか、そういうものを法案上求めたものでございます。 そういう意味におきまして、たまたまある隊員が、委員の御指摘によれば防護対象にしたと、こういうふう…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 今の御質問は、国連憲章第七章に基づくいわゆる正規の国連軍についてのお尋ねであろうかと存じます。 それで、正規の国連軍に対しましての我が国の関与の仕方あるいは参加の態様、こういうものにつきましては、昨年の国会でもお答え申し上げたところでございますが、結果を明確にまだ申し上げる段階ではございません。 ただ、その考え方といたしまして、なぜそういうことを申し上げるかといいますと、我が国憲法の解釈といたし…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 ただいま申し上げましたように、従来の我が国憲法の解釈というものからそういう結論が出てまいります。 ただ、もう一方で、先ほど申し上げましたけれども、国連憲章に基づく国連軍というのが実態がどのようなものになるのか、これはまだ明らかでないわけでございますから、その実態を見なければ何とも判断いたしかねるという部分があることも御理解いただけると思います。

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 この九月の十九日に内閣官房長官談話として出しました項目の中の特に四番目の項目、これが今御指摘のいわゆる憲法九条との関係と申しますか、そういう関係の整合性のとれたものであるという見解でございます。

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 今一連の過去の答弁書ないし答弁の御指摘がございました。基本的なものといたしましては昭和五十五年の政府答弁書があると存じますので、これを中心に御説明申し上げたいと存じます。 それで、この昭和五十五年の答弁書で言っております基本命題というのは、憲法九条との目から見てどういうことになるか、こういうことであろうと思いますが、簡単に申し上げますと、この答弁書におきましては、国連がその平和維持活動として編成してきた平和維持隊な…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 ただいま手元にちょっと、すぐに答弁書全体が出てまいりませんので恐縮でございました。いわゆるここで言う「国連軍」というのは、PKFのみならず、他の停戦監視団あるいはその他の任務を持ちましたもの、こういうことでございまして、「いわゆる「国連軍」」、ここの先ほどちょっと読むのを飛ばしましたけれども、その部分におきまして書いてございますのも、「個々の事例によりその目的・任務が異なるので、それへの参加の可否を一律に論ずること…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 ただいまの御質問の中で、例えばコンゴ型の国連軍、平和維持隊といいますか、こういうものはいわば強制的な手段によって目的を達成しようとするものでございます。そういう意味で武力行使自体を任務とするものである、かようにも評価できるものでございますから、そういう意味で、我が国がこういった組織に参加することは、いわゆるコンゴ型のようなものに参加することは、憲法上許されないことであろうと思います。 それから、そのほかの平和維持隊…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 どうも大変失礼いたしました。一ただいま申し上げました二つの前提と申し上げますうちのいわばその撤収の方だけを申し上げましたけれども、撤収の方のもう一つ前の条件といたしまして、先ほど委員御指摘のように三つの条件があるわけでございます。まず第一に、停戦の合意が紛争当事者の間で成立している、これは三条で歯どめをつけて、そのようなものというふうに定義をいたしております。それからさらに、紛争当事者あるいはその地域が当該平和維持…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 憲法九条一項で禁止されております武力の行使、これは一般には我が国の物的、人的な組織隊によります国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、こういうふうに定義づけられているところでございます。ただいまの御指摘の法案二十四条におきます武器の使用といいますのは、例えば、正当防衛とか緊急避難に準ずるようなそういう場合におきまして、侵害に対して生命、身体を防衛する、こういうことでございます。そういうものにつきましては、いわゆる憲…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 昨年の十一月、今御指摘のものでございますが、私が答えておりますのは、「これはその個々の組織が組織されますときの当然の個々の確認をいたさなければならないと思いますが、今のようなことで概して言えば、停戦監視団的なものに対しては我が国は参加できる場合が多いと思いますし、平和維持軍的なものに対しては参加することが困難な場合が多いのではなかろうか、かように考えるわけでございます。」こういうふうなお答えをし…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 その目的・任務に武力の行使を伴うものがあるということにつきまして、昭和五十五年の政府答弁書も書いているところでございます。また、そういうものでないのもある。個々に判断しなければならないので一概には言えないが、こういうふうなことでございます。

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 これまでの答弁、例えば昭和五十五年の政府答弁書というふうなもので考えておりますのは、憲法九条において禁じております武力の行使、これに当たるようなものであってはならない、かような観点から申し上げてきているところでございます。 ただいま委員の御指摘の今回の法案に基づきます自衛隊のいわゆるPKO参加、これの問題につきましては、今のような憲法九条において禁じられている武力の行使に当たるようなことを回避できるという観点でつく…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 今、委員御指摘の集団安全保障でございますが、いわゆる個別安全保障に対応します概念でございまして、学者等いろいろの議論がなされているわけでございます。それと、集団的自衛権というふうなものもまたいろいろの議論がなされております。 私ども従来から、集団的自衛権につきまして、これは憲法の許す範囲を超えるものというふうな考え方をずっととってまいりました。集団安全保障というのが、今後国際社会、国連の場、その…

内閣法制局長官1991/09/26

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 突然のお答えで、私も資料を十分に備えておりませんが、いわゆる刑法の三十六条におきましての「正当防衛」、こういうことで自己または第三者の権利の防衛というふうなことが言われておりますし、「権利」というのは厳密な意味での権利だけでなくて、広く法益、先ほど委員おっしゃられました生命、身体、自由、財産のほか名誉、貞操も含まれる、こういうふうなことがございます。ただ、他人の法益に関しまして、それにも、私の今…

内閣法制局長官1991/09/25

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 現行の我が国憲法におきまして、憲法の前文あるいは憲法の九条におきましていわゆる平和主義をうたっているところでございます。 それで、この憲法の基本理念の一つでございます平和主義、こういうものと今回の今御質問ございました法案との関係という点につきましては、次のように考えております。 それは、我が国の自衛隊が今回の法案に基づきまして国連がその平和維持活動として編成した平和維持隊などの組織に参加する場合…

内閣法制局長官1991/09/25

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 先ほど申し上げましたところでございますけれども、従来我が国の憲法におきましていわゆる前文あるいは九条におきましての平和主義ということが言われているわけでございます。それで、そこの関係につきましては、まず第一に、今回の平和維持隊への参加に当たりましての条件といたしまして、第一に、武力の行使、これを行わないということで、武力の行使に当たるような行為は行わない、あるいは武力の行使と一体となるようなこと…

内閣法制局長官1991/09/25

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○工藤(敦)政府委員 我が国の憲法九条、今御指摘の部分でございますが、憲法九条で禁じられておりますのは武力の行使でございます。まあ武力による威嚇等もございますが、今議論の中心となっておりますのは武力の行使だろうと思います。したがいまして、我が国として憲法を守っていくと。いう意味で武力の行使をしてはならない、こういうことが基本命題だろうと思います。 それで、従来の考え方を若干申し上げますと、例えば昭和五十五年の政府答弁書、ここにおきまして…