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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
828 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1991/10/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
  • 予算委員会31 件・31%

※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

828 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1991/10/01

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 ここで「自然権的権利」というふうに申し上げておりますのは、生命、身体の安全、こういうものは最も重要な基本的人権として確保されなければならない、こういう意味で申し上げたものでございます。ちなみに法律学辞典などでは、自然権というのは自然法によって個人におのずから備わるとされる権利、こういうふうなことを言われているところでございます。

内閣法制局長官1991/10/01

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 委員御指摘でございますが、この法案にございますように、我が国はあくまでも二十四条、もう十分議論されたところでございますので詳しくは申し上げませんが、二十四条という形で武器の使用を規定しておりますし、そういう形で我が国は行動する、こういうことでございます。したがいまして、ただいまの、あるいはマニュアルがというふうな御指摘ございましたけれども、我が国としましてそういう行動、二十四条のような行動をする…

内閣法制局長官1991/10/01

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

○工藤(敦)政府委員 大変恐縮でございますが、私、マニュアルの原文を読んでおりませんので、何とも今の前提に、委員の御指摘にそのとおりであるとお答えするまでの自信はございません。ただ、我が国といたしまして五つの条件を設定いたしましたときに、五つの条件の中の一つとして、我が国部隊の要員の生命等の防護を図る、これが一つの条件としたことは間違いございません。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 委員の今おっしゃられる想定と言われるところの考え方と申しますか、そういうことだろうと思います。 それで、今委員は八〇年というふうにおっしゃられます。それは多分昭和五十五年の稲葉答弁を想定されてのことかと思いますが、それより前からこういう問題についての議論がしばしば行われたことはもう委員、十分御承知のことかと存じます。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 今、委員おっしゃられる点でございますが、まず先ほど総理からお答えございましたように、国際協調主義あるいは平和主義というのがひとつ憲法の中に規定してございます。 それから、先ほど私が若干申し上げたのは、例えばかつての高辻もとの長官でございますが、例えばこういうふうなことを言っている部分がございます。例えば「もっぱら平和的目的によって国際協力活動としてやるようなものまでが憲法九条で許されないというのは、私どもの考えとし…

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 今委員おっしゃられました、どうも前提をつけた、あるいはできないと申し上げた、こういうふうなことをおっしゃられるわけでございますが、私どもの方も、例えば昭和五十五年の答弁書について申し上げれば、一般的に武力行使を伴う、これは憲法九条の目から見て難しい、困難であると、かように申し上げているわけでございまして、それをある一定の、今回でございましたら五つの要件と申しますか、前提と申しますか、そういうものであれば憲法九条の問…

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 憲法九条で武力の行使が禁じられているということはそのとおりでございますし、それからそれにいかなるものが当てはめとして禁じられるか、あるいはいかなるものがそれから見て許されるか、かような当てはめの議論としてはございます。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 憲法が予定しないという点で、私、若干の問題がございますが、(上田(哲)委員「では、憲法が許さないという言葉にかえましょう」と呼ぶ)私どもとしては、その目的・任務に武力行使を伴う、こういうものは一般的に申し上げて問題がある、これが昭和五十五年の答弁でございますし、今回の五つの前提を設けました場合に、そういうその目的・任務が実際の行動上におきまして武力行使を伴うものとはならない、かようなことでお答え申し上げているわけで…

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 一つのといいますか、今回の五つの前提を設けた枠の中であれば憲法九条に反するものではない、こういうことでございます。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 委員のおっしゃるところと言い回しの問題が違っておりますが、私の方としては、一般的に申し上げて、その目的・任務が武力行使を伴うもの、それは憲法九条の禁ずるところであるし、今回のような五つの前提をつけて、その範囲内で行動する場合には憲法九条の何ら禁止するところではない、こういうことでございます。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 従来からお答え申し上げておりますところは、憲法九条において個別的な自衛権、これはもう委員十分御承知のところでございますので、例えば軍隊とか、今委員のお言葉をそのまま使うのは、私の方としては従来使ってきておりませんので、そういう意味で個別的自衛権、これは我が国憲法の許すところであるし、それを超えるものは許されない、かようにお答えしているところでございます。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 今内閣審議官がお答えしましたが、撤退し切れないというのは、例えば非常に紛糾をしてその場にとどまるということあるいはとどまらざるを得ないという、それで業務は中断いたしますので、もし身の危険に必要があれば、二十四条の武器使用のところまではございますけれども、それ以上のことは規定してはございません。また、業務の中断をいたしますし、できれば業務の終了までいく、こういうことでございます。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 必ず撤退することになると思います。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 コンゴのケースは、私が承知しております限りでは、その任務・目的に武力行使が許されている、こういうことだろうと思います。

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 今回の法案におきましては、第一、第二、第三、いわゆる五原則のうちの最初の三項目につきまして、まず「定義」の中でそれをそれぞれ、当事国の合意なり、あるいは当事国がそこでPKFが存在し活動することの合意なり、中立的なりということをそれぞれの「定義」の中に織り込んで書いてございます。その範囲内で当方は参加する、参加することの可否を決めるということ妃なっております。 コンゴの、コンゴ型のいわゆるPKF、これはそもそもその三…

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 PKFの中にいろいろなタイプかあるということはまず大前提としてお認めいただけるだろうと思います。その中におきまして、PKFのコンゴ型のものは先ほど申し上げたような理由によりまして当方が参加することができない。それで、その点につきましては、三条の一号、二号、三号というところで、あるいは当方の同意に関しましては六条というふうなところで限定をつけて参加する範囲を決めているわけでございます。コンゴ型のものには、そういう要件…

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 私の承知しております限りでは、レバノンあるいはキプロスのような例につきましては、三条で先ほど申し上げましたような両当事者の同意であるとかその他の国連の決議であるとかというふうな要件は満たすと存じますので、そういう意味で当方として参加できないわけではない、かように考えます。 なお、その段階におきまして、その参加している過程におきまして何らかの事態が生じました場合、これは当方では中断ないし派遣の終了、こういうふうなこと…

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 まず、実態の問題、これにつきましては国連局長の方に答弁をお願いしようと思いますが、先ほどの申し上げましたように、コンゴにおきまして、ある段階におきまして、いわゆる私の承知しております範囲では、カタンガ州の問題につきまして、例えばカタンガ州は平和維持隊の活動に同意していなかったとか、あるいはカタンガ州との間に必ずしも停戦の合意が成立していなかったとか、あるいは中立的な立場ではなかった、こういうふう…

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 事態をちょっと区分して申し上げるのが適当かと思います。 まず、法案の二十四条でございますが、これはいわゆる法令に基づきます行為といいますか業務上の正当行為、こういう意味で、まず刑事法の分野だけ申し上げます、刑事法の分野で申し上げますと、そういうごとでいわゆる違法性が阻却される。それに対して三十六条、三十七条というのは、これは正当防衛あるいは緊急避難、こういうことで刑事上の責任を免れる。こういう段階がまず刑事法の概念…

内閣法制局長官1991/09/30

第121回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 昨年の十一月六日でございますが、衆議院の国連平和特におきまして、たしか渡部一郎委員からの御質問だったと思いますが、その御質問に対しまして私お答えしました。 それで、今委員お述べになりましたように、まず第一に、我が国として憲法上許されること、許されないこと、この分かれ目は憲法の九条に発するものである、憲法九条で禁止された武力の行使あるいは武力による威嚇、こういうものに当たるかどうか、ここで発するも…