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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
828 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1991/11/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
  • 予算委員会31 件・31%

※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

828 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1991/11/27

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号

○工藤政府委員 お答えいたします。 まず、自衛隊の合憲性のお話でございますが、憲法九条はいわゆる戦争放棄、戦力の保持を禁止している、こういうことでございます。ただ、これは従来から申し上げておりますように、我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定しているものではございません。そういう意味で、この自衛権の行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力、これにつきましては、それを保持することは憲法九条の禁ずるところではない。これは従来しばし…

内閣法制局長官1991/11/27

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号

○工藤政府委員 今委員御指摘の憲法前文の中で申し上げますと、ちょっと読み上げてまいりますと、 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてみる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖…

内閣法制局長官1991/11/21

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 お答えいたします。 昨年の答弁等に関することでございますので、私の方からまずお答えを申し上げておきたいと存じます。 実は昨年もお答え申し上げたところでございますけれども、これのもとになりますのは、昭和五十五年の稲葉議員に対する政府の答弁書、これから始まるわけでございまして、そのときに、今委員御指摘のように、「いわゆる「国連軍」」これは答弁書で指している国連軍でございますが、いわゆる正規の国連軍ではございませんで、従来言わ…

内閣法制局長官1991/11/21

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 昨年の秋、たしか渡部一郎議員へのお答えだったと存じますが、私、確かに一般論としてのことを申し上げました。 そういう意味で、先ほども申し上げましたように、前提を設けないでいたしました場合には、武力行使を伴う、状況によっては、平和維持隊自身が武力行使を目的とするというふうなものが多いとは決して思いません、極めて例外的なケースだと存じますが、状況によっては武力の行使に当たるようなことがあるのではないか、そういう意味で申し上げた…

内閣法制局長官1991/11/21

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 ただいまのお尋ねの、まず評価を受ける受けないという問題でございますが、武力の行使という観点につきまして、ただ自分が武力の行使をしてないんだ、してないんだということを主張するだけではなくて、社会通念から見て武力行使をしたという評価を受けない、こういう意味でございます。 それから第二番目に、一体化の議論を今委員御指摘になりましたが、まず第一に、我が国が武力行使をしない、そういうものに当たらないということが大前提でございます。…

内閣法制局長官1991/11/21

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 繰り返しの答弁にあるいはなるのかもしれませんが、私といたしましてといいますか、政府といたしまして、先ほど五つの原則、五つの前提ということを申し上げました。そうしてその中で、まず停戦合意が崩れるといったような場合、これには、我が国の参加しておりますものは平和維持隊からいわば中断をし、あるいは場合によっては派遣を終了するということ、それから、武器の使用は、あくまでも我が国の要員の生命等の防衛のため、必要最小限のものに限られる…

内閣法制局長官1991/11/21

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 お答えいたします。 ただいまのお尋ね、法律的に申し上げますと、確かに閣議におきまして実施計画を決め、そのときには七条の規定に従いまして御報告申し上げるわけでございます。ただ、今の委員の前提でございますようなことでございますと、国会に報告し、いろいろ御議論いただいたときにその結論があるということであれば、それは当然に政府として尊重すべきもの、かようには存じます。

内閣法制局長官1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 お答えいたします。 基本的には、先ほどからの内閣審議官あるいはただいまの外務大臣のお答えのとおりだろうと思います。多少条文に則して申し上げたいと思います。 それで、まず定義でございますが、三条の一号に「国際連合平和維持活動」の定義がございます。ここにおきまして、従来の大半のものは括弧の外、括弧の外と申しますのは、紛争当事国間の合意あるいはその国の同意、こういうことでございますが、括弧の中がございます。「(武力紛争が発生し…

内閣法制局長官1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 お答えいたします。 シビリアンコントロールにつきましての御質問でございますが、これにつきましては、従来からお答え申し上げておりますように、国防に関する国務の遂行について政治的な考慮、これを軍事的な考慮に優先させる、こういう原則であると承知しております。 で、そういう実現のために、国防に関する国務の遂行についての最終的な決定が、いわゆる武力行使を職務内容とするような公務員あるいは機関によって下されるのではなくて、そうなって…

内閣法制局長官1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 ただいまの御質問でございますが、まず法案の方で申し上げますと、一項から三項まで、これが使用のことを書いてございまして……(山中(邦)委員「法案の説明はいいですから、概念の説明だけで結構です」と呼ぶ)刑法の三十五条におきまして、「法令文ハ正当ノ業務ニ因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス」というふうなことでございます。

内閣法制局長官1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 お答えいたします。 憲法の九条一項は、簡単に申し上げますが、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、」ということで並べて書いてございます。この場合の「武力による威嚇」といいますのは、例えば宮沢俊義先生あるいは佐藤功先生といった学説によりましても大体一致しているところだと承知しておりますが、それは通常は、現実にはまだ武力を行使しない、しかし自国の主張、要求を入れなければ武力を行使する、こういう意思、態度を示…

内閣法制局長官1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 ただいま申し上げましたように、武力による威嚇というのが、現実にはまだ武力の行使をしていないけれども、自分の方の主張、要求を入れなければ武力を行使する、こういう意思、態度を示すというふうに考えられておりまして、むしろ武力の行使の前段階といいますか、そういうことだろうと思います。 そういうことから申し上げますと、この前の「武器の使用と武力の行使の関係について」のここの関係から申し上げれば、ここで申し上げている武力の行使のもう…

内閣法制局長官1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 先ほどから政府委員等もお答えしておりますように、そこにおきましては武器の使用が行われるのであって、この前の見解で言う「武力の行使」ではないんだ、こういうことでございますから、そういう意味で、武力による威嚇が武力の行使の概念と結びついているとすれば、そういう現地におきまして銃を構えるというふうな、武器の使用という概念、これとは別の概念であろう、かように考えております。

内閣法制局長官1991/11/19

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤政府委員 今委員のお尋ねの件でございますが、例えば、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律というふうなのがございまして、そこで、我が国が加盟している国際機関といったところに任命権者が要請に応じまして業務に従事させるために派遣するというふうなことは、法律事項として書かれているところでございます。

内閣法制局長官1991/11/19

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤政府委員 お答えいたします。 指図という言葉につきましては、民法あるいは証券取引法あるいは地方税法、こういった法律の中に出てくると承知しております。

内閣法制局長官1991/11/19

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤政府委員 ただいまの委員の御指摘については、ちょっと今適例を思い出しませんが、しかし、ただいま問題になっております指揮、指図、こういう関係について申し上げれば、指揮というのは、通常、国内法上、先ほどから申し上げておりますように、身分関係などを含む用語として使われております。

内閣法制局長官1991/11/19

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤政府委員 私、先ほど民法あるいは証券取引法といったような法令の題名を挙げましたが、そういったところでは、本人が代理人に対してとかあるいは委託者が受託者に対して、そういうことで特定の行為を言いつけてさせる、こういうことを意味していると存じます。 なお、私の方でこれを使います場合に、辞書などを引きましたが、例えば広辞苑では「指示してさせること。」指図でございます。「言い付けてさせること。」あるいは国語大辞典、小学館のものでございますが…

内閣法制局長官1991/11/19

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤政府委員 法律用語辞典の中では指図という単純な用語は出てまいりませんで、例えば指図債権であるとか指図証券であるとか、こういうふうなことが私の今持っております法令用語辞典では出てまいります。

内閣法制局長官1991/11/19

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤政府委員 先ほど申し上げましたように、指図ということ、これはむしろコマンドという用語についてどのように使うべきかということから始まったわけでございます。 それで、コマンドというものを指揮というふうに訳すとした場合には、その指揮の中に上下関係、身分の上下関係、そういうものからくる拘束といったようなものの意味が通常我が国の国内法においては使われておりますので、そういう用語をむしろ避けて、これはしばしば条約などの和訳のときにも問題になる…

内閣法制局長官1991/11/19

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○工藤政府委員 内容的に矛盾することがないようにする、かような意味だと存じます。