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内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長衆議院参議院
総発言数
143
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長
直近の発言日
2013/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会74 件・74%
  • 予算委員会第四分科会12 件・12%
  • 厚生労働委員会6 件・6%
  • 総務委員会5 件・5%
  • 文教科学委員会2 件・2%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 143 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

143 20 を表示
内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 標準職務遂行能力でございますが、それぞれの職制上の段階におきましてその代表的な官職、これの能力を有するかという観点からのものでございます。 適性でございますけれども、個々の具体的な官職についてそれが務まるかの能力というふうに考えております。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 はい、そのとおりでございます。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 特定秘密の保護に関する法律で規定されております適性評価の制度でございますけれども、これは、特定秘密の取り扱いの業務を行った場合に、これを漏えいするおそれがないと認められた職員のみに特定秘密の取り扱いの業務を行わせるということで、これ以外の者を特定秘密の取り扱いの業務を行う者からあらかじめ除外をするという目的のもとに設けられているものというふうに承知しております。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 倫理を初めといたしまして、幹部職の職制段階に係る標準職務遂行能力でございますけれども、これらの能力を有しているかどうかについて確認を行うという目的でございます。特定秘密の保護に関する法律案の適性評価制度、これは先ほど趣旨、目的を申し上げましたけれども、両者は趣旨、目的を異にするものというふうに考えております。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 それぞれ、趣旨、目的が異なる制度の中で、結果として共通した事項が入っているものというふうに考えております。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 平成十四年十一月に出されました、ILO結社の自由委員会の中間報告における日本政府に対する勧告でございますけれども、一つが、公務員制度改革の理念及び内容について、関係者と十分、率直かつ有意義な協議を速やかに行うこと、それから二つ目として、結社の自由委員会に対する情報提供を行うことを求めたものというふうに理解しております。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 御指摘の勧告につきまして、その趣旨は先ほど述べたとおりでございますが、今委員御指摘の点でございます。 政府は、その表明した公務員の労働基本権に対する現行の制約を維持するとの考えを再考すべきである、勧告の中にそういう表現はございます。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 委員御指摘の、平成十五年三月に、日本政府がILO結社の自由委員会に提出した追加情報でございます。 追加情報自体は非常に大部なものでございますが、主な点でございますけれども、公務員制度改革について、関係者に対し検討案を提示し協議を申し入れたこと、結社の自由委員会への情報の提供を続けること、これを情報提供いたしました。あわせて、我が国の公務員制度、それから平成十四年十一月の勧告において追加の情報提供を求められた事項について…

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十一年四月に、日本政府がILO結社の自由委員会に提出した追加情報でございます。 ここでは、関係者との有意義な意見交換を行っていることとあわせまして、平成二十一年二月に、国家公務員制度改革基本法に定める改革事項全体について、改革の全体像を示す「公務員制度改革に係る「工程表」について」を国家公務員制度改革推進本部において決定したこと、平成二十一年三月に、工程表に基づき改革の具体化を図るため、国家…

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案において規定いたします適格性審査でございますが、内閣官房長官が、審査の対象者について、幹部職員として一般的に求められる能力を有しているかどうか、具体的には幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を基準にして審査をするということにしております。 本法案の成立後、審査の対象となる者については、約六百ある幹部職ポストの現職職員のほか、各府省の任命権者が今後の人事計画を踏まえて推薦を行う有能な人…

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案により、内閣人事局と人事院との関係でございますが、内閣人事局の設置後も、人事行政の公正を確保する機能及び労働基本権の代償機能が引き続き確保されるような適切な役割分担とするとともに、意見、要請を通じて相互の連携協力を確保することができるような仕組みとしております。 また、内閣人事局と各府省との関係でございます。幹部職員人事の一元管理等の導入後におきましても、各任命権者の機能が引き続き発揮さ…

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案では、労働基本権を付与しない状況下でも内閣人事局が担うことが可能な機能を同局に集約するということでございます。 また、級別定数等に関する機能につきましては、職員の勤務条件の確保の重要性に関する各方面からの指摘を踏まえまして、これに対する配慮を法律上明確化するため、設定等に当たって人事院からの意見を十分に尊重する旨の規定を設けているところでございます。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 大臣補佐官でございますが、行政面においてみずからが表面に立つことはなく、大臣を通じて実際に行った職務が反映されるということで、いわば大臣の内面の補佐を行う黒子的な存在であります。その職務内容も、大臣の命を受け、大臣を補佐するものであることから、省内の指揮命令系統の中には位置づけられず、政策決定過程への直接の関与もない、また、対外的に省を代表する立場にもないということでございます。 他方、副大臣や大…

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/29

185衆議院 内閣委員会 第11号

○川淵政府参考人 大臣補佐官が職務を行うに当たって実質的にいろいろその省内の職員と連携、協力をすることはあると思いますが、指揮命令系統ということで申しますと、大臣補佐官は、省内の指揮命令系統の中には位置づけられないということで、省の職員に対して直接の指揮をすることはないということでございます。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/27

185衆議院 内閣委員会 第9号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 特例降任制度は、能力・実績主義のもと、現職への適格性を有している者を、弾力的な人事配置の実現のために、勤務成績がよくない場合に該当しない場合であってもあえて降任させるものであり、このために必要な最小限の一定の要件を設けているところでございます。 具体的には、同じ組織で同じクラスの他の幹部職員と比較して勤務成績が相対的に劣っていること、その人にかえてそのポストに任命すべき適当な者がほかにいる場合であ…

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/27

185衆議院 内閣委員会 第9号

○川淵政府参考人 必ずしも一人だけに限られる趣旨とは考えておりません。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/27

185衆議院 内閣委員会 第9号

○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 本規定を適用する場合ですけれども、その際、本条が幹部職員の適材適所の人事の実現を図る目的であることに鑑みまして、対象となる幹部職員については、人事評価の内容が最下位となるという一人を特定し、その人のみを劣位とすることは適当でないと考えておりまして、例えば、人事評価の内容によりまして幹部職員を幾つかにグルーピングし、下位のグループに位置づけるような人を劣位とする、そういうことも想定されるかと思います…

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/27

185衆議院 内閣委員会 第9号

○川淵政府参考人 この制度は……

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/27

185衆議院 内閣委員会 第9号

○川淵政府参考人 はい。 複数の人について弾力的な人事配置を実現したいという場合は、複数の人について適用するということがあり得るかと思います。

内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長2013/11/27

185衆議院 内閣委員会 第9号

○川淵政府参考人 繰り返しになりますが、弾力的な人事配置、その中にあって複数の人を抜てきしたいという場合には、複数の人にこの規定を適用するということがあり得るかというふうに思います。