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国税庁直税部長衆議院参議院
総発言数
233 件
直近の所属会派
—
直近の役職
国税庁直税部長
直近の発言日
1964/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会70 件・70%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会13 件・13%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会2 件・2%

※ 全 233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

233 件中 20 件を表示
大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) 器械につきましてはいま言ったような指定でございます。その器械を製造するのにつきましては、製造を始めるという開業申告はしていただくことになっております。開業申告をいたしますと、その指定された器械の製造は自由にできます。で、申告に基づきまして、国税庁、税務署では所要の監督をしていくということに相なります。ですから、その器械の指定はございますが、いわゆる営業免許というような形はとりません。

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) その器械を使う者につきましては、所轄税務署に設置承認申請をしていただくということになっております。

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) 現在、印紙の偽造、変造等につきましては、印紙犯罪処罰法というのがございます。それから、模造につきまして、印紙等模造取締法というのがございます。この法律には刑法の特別法としての罰金あるいは懲役刑がきめられておりますが、この表示器を使いまして印影をつくる、この印影につきましては、その印紙犯罪処罰法あるいは印紙等模造取締法の対象にはなりませんので、したがって、そういった模造印影を生ずべき納付印をつくったという者につき…

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) 現在使われております表示器にはいろいろ性能の違いかございます。一番便利なのは、ある一定の一万円なり二万円なりの金額を税務署にセットしてもらいまして、千円から十円まで自分の好きな金額をセットできる、こういうものから、単一のたとえば十円しかセットできないというようなものもございます。それから、これを順次自分の押したい印紙の額に応じて使っていくわけでございますが、最後まで使えるというものと、一定の金額——たとえは二百…

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) 先ほど松井財務調査官から御説明いたしましたように、現在百十社、百十台が使われております。全部輸入品でございます。従来は国産ではこれはできませんでした。全部特許がついておりましてできなかったのでございます、か、最近わが国でもこうした器械がだいぶ研究開発が進んでおりまして、場合によっては近い将来に出る可能性がございます。その場合には約四、五万円程度、場合によっては七万円程度になるかと思いますが、この程度で生産が可能…

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) 現金納付計器と申しますのは、器械の機構あるいは性能に信頼して認めておる、設置を承認する性質のものでございます。この器械の機構を簡単に申し上げますと、税務署に現金を納付いたしまして、納付いたしますと、税務署で二万円という金額をセットするわけでございます。セットいたしましたあと、納税者がかってに器械の使用部分をいじれないように封緘をしてしまいます。封緘をしてしまいましたものを営業所に持って帰る。十円、二十円と押して…

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) 結局、お話のような危険性は納付印について起こるかと思います。納付印と申しますのは、表示器の中に一定の政府の定めたる形式による表示ができるような、そういう形の、いわば何といいますか、印影判でございますか、それを納付印といっております。その納付印の製造というものは、一応こういう専門業者がございまして、そこで彫るわけでございますが、これが簡単にできるという——簡単にてきるといいますか、そう簡単にはできませんか、それを…

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) お話のような点は、指定計器の製造と、それから納付印の製造等について若干おわかりにくい点があると思うのでありますが、指定計器につけます納付印、納付印自体はまだ印刷をしていない。いまの何といいますか、印判でございますか、これは指定計器の製造業者がつくる。しかしながら、それに政府の指定したる形式の印影を生ずるような彫刻をいたすわけでございます。その刻印は指定計器の製造業者とは別でございます。これは特殊な技術でございま…

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) さようでございます。

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) たいした重さのものじゃないと思います。

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) 納付印のついておりませんこの計器は、現実には印影を生ずることができませんので、納付印を廃棄するときには税務署にその旨を申告するということになっておりますが、指定計器自体がどの程度の耐用年数になるか、これはちょっと調べてからお答えいたしたいと思います。

大蔵省主税局税制第二課長1964/03/06

第46回 参議院 大蔵委員会 第12号

○説明員(川村博太郎君) その普及の程度がどの程度まで広がるかは一応予想はつきませんが、特にこれを制限するつもりはございません。

大蔵事務官(主税局税制第二課長)1964/02/20

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

○川村説明員 提案説明までは実は記憶しておりませんが、当時立法をする際の提案説明を現在は手持ちしておりませんので、趣旨を御説明申し上げますと、当時石油化学の原料といたしまする揮発油につきましては、石油化学工業の育成をはかるためにこれを免税といたしたわけでございます。

大蔵省主税局税制第二課長1963/12/13

第45回 衆議院 大蔵委員会 第2号

○川村説明員 私のところで一応試算、推計を行なっておりますので、企業の実際のコストとは違うと思います。ただ上白と、黒糖を原料といたしました再製三温、それの対比と申しますか、総体的な利潤関係を明らかにするために、試算を行なったわけであります。それを申し上げますと、現在溶糖原価は各社によって違うと思いますが、大体七セント台と押えました。そういたしますと粗糖の原価が百十六円七十九銭。歩どまりを見まして百二十二円九十四銭、精糖費七円十九銭を見ま…

大蔵省主税局税制第二課長1963/12/13

第45回 衆議院 大蔵委員会 第2号

○川村説明員 これは外糖価格とそれから黒糖とを必ずしも比例してつくってございません。現在外糖価格は十セント八〇程度までなっておりますが、現実に精糖会社が溶糖しておりますのは、過去に輪入した分がありますので、精糖原価は実は七セント台と見ておるわけでございます。

大蔵省主税局税制第二課長1963/12/13

第45回 衆議院 大蔵委員会 第2号

○川村説明員 現在黒糖の生産農民が黒糖をどれだけのコストでつくっておるか。それを百二十五円で売ったら、コストを販売価格との差がどのくらいあるかという問題に帰するかと思います。おそらく現在は輸入糖価絡の値段がかなり上がっておりますので、五円程度さらに下がってもコストを埋めるということについては問題はないと思います。ただ問題は、現在百二十五円という価格で売られているものが、税制改正の結果、さらに黒糖農民の利潤だけが落ちるということが一つ心配…

大蔵省主税局税制第二課長1963/02/26

第43回 参議院 大蔵委員会 第10号

○説明員(川村博太郎君) まず、酒税法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げます。 酒税法の改正の第一点は、合成清酒の原科についての規制規定を従来政令に譲っておりましたのを、法律にそのまま規定し加えたわけであります。酒税法第三条におきましては、各酒類の定義の規定をいたしておりますが、そのうち清酒、ビール等につきましては、原科の規制規定が法律が規定されております。ところが、合成清酒につきましては、従来「政令で定めるところにより」と第四…

大蔵省主税局税制第二課長1962/10/31

第41回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○説明員(川村博太郎君) 現在、物品税法におきまして、乗用自動車が課税になっておりますが、貨物自動車はしたがって課税になっておりません。そこで、今成瀬委員の御質問の乗用車と貨車の区分はどうしておるかということでございますが、物品税法上は乗用車とあるのみでございますので、その解釈につきましては国税庁長官の通達をもって規定しております。この通達につきましては、たまたま運輸省で貨車と乗用車の区分に関します通達が出ておりますので、これにのっとっ…

大蔵省主税局税制第二課長1962/10/31

第41回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○説明員(川村博太郎君) 現在の通達の貨車と乗用車との区分を申し上げますと、車の床面積のうち、乗車部分と貨物積載部分とを比較いたしまして、貨物積載部分が多い場合、まあ五〇%をこえる場合にこれを貨車とする、これが原則でございます。しかしながら、貨車という以上は、やはり貨物の積載部分がある程度を占めないことには貨車とも考えられませんので、その貨物積載部分の床面積が一平方メートル未満のもの、それから軽自動車につきましては〇・六平方メートル未満…

大蔵省主税局税制第二課長1962/10/31

第41回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○説明員(川村博太郎君) 成瀬委員のおっしゃるとおり、三十五年の九月の通達で改正する以前は、軽自動車については〇・六平方メートル以上というあれはなくて、一般的に一平方メートル未満のものは乗用車として扱うということになっておりました。しかしながら、問題のスズライトは一平方メートル以上でございましたので、その問題はございません。