P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由党参議院衆議院
総発言数
277
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1952/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会94 件・94%
  • 行政監察特別委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

277 20 を表示
自由党1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○衆議院議員(川本末治君) この点は、前のほうの今の国家消防庁のほうから大体助言勧告ができるからいいのじやないかという御意見のように拜聽いたしまするが、国家消防庁それ自体が全国の現状から行きまして、極めて少数な人間で取扱つておりまして、各府県の各町村にまでなかなかそう手が行き届いていないという憾みは、これは一応お認め頂けると思うのであります。そこで、そういうことと相待ちまして、町村の消防団から、要求をして来るところは要求をしてなかなか発…

自由党1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○衆議院議員(川本末治君) この点につきましては、最初には私どももこれを設けずに、いろいろ検討いたしておりまする間に、午前中にも一言触れておきましたように、公選の知事でありまするために、いろいろな党派の人が出ておる。従つて極端なことを申上げますると、この場合、共産党の知事はおられませんけれども、若しも共産党の知事が出て来て、これがこの法を悪用した場合に、一体どうなるかというようなことまでも考えました結果、一応今、館委員の御懸念のように、…

自由党1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○衆議院議員(川本末治君) この点につきましては、私どもは現在のところかように定めておいても弊害がないというふうに考えておりまするが、若しこれに対しましてのいろいろな実際の取扱い上、法執行の上におきましての何か支障ができて来るのではないかとか、行き過ぎになるのではないかというようなお考えの点については、むしろ実際その衝に当つておりまする国家消防庁の政府委員の人の意見を聞いて頂くことのほうが妥当じやないかと、かように思いまするから、そのほ…

自由党1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○衆議院議員(川本末治君) この点につきましては別段に事務配分が国家消防本部から府県に移るものではございませんので、むしろ従来国家消防庁がやつておりました仕事はそのままでありまして、更に今度の新しくなりまする国家消防本部が地方に流しまする勧告、助言の線を府県のほうでもう一遍これをはつきりして町村にやるというに過ぎませんので、別段にこの点は国家消防庁のほうの仕事が府県に移るものではありません。私どもの立案の趣旨といたしましては、便宜よくそ…

自由党1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○衆議院議員(川本末治君) この点につきましては、私どもも、これを業者に悪用せられること、又業者と結託してよからぬ公務員が悪用をすることを非常に憂えますので、この場合の性能試験ということは、むしろ私どもは、消防団の持つておりまする、現存しておりまする機械器具の性能の試験は府県においてする。それから商品に対しまする性能の試験は、これは権威ある国家消防庁の消防研究所でやつております。商品に対する裏付はすべてそういう所でやる、かように考えてお…

自由党1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○衆議院議員(川本末治君) 大体私の申上げたのは、今の御趣旨の通りであります。 但し或いは業者が府県の消防課などへ持ち込んだり、消防署などへ持ち込んで試験をしてもらうというようなことはあり得るかも知れないと思うのでありますが、それが直ちに府県からそのために性能に対する裏書をするかということはこの法律によつてすべての線であるとは考えておりません。

自由党1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○衆議院議員(川本末治君) それが国家消防庁の本部の「運営管理又は行政管理に服することはない」という親の規定がありまする以上、当然府県のほうも、これに書くまでもなく、これによつて服するようなことはないというふうに私どもは解釈をいたしまして、これは入れなかつたのであります。なお、今の、そうすれば助言勧告云々の問題も出て来るじやないかというのでありますが、これは飽くまでも助言であり勧告であつて、服するとか服しないとか権利義務関係ではないので…

自由党1952/06/10

13衆議院 本会議 第52号

○川本末治君 私は、自由党を代表いたしまして、鈴木幹雄君外三名提出の修正案に反対をし、前尾繁三郎君外五名提出の修正案及びこの修正案を除く政府原案に対して賛成の意を表するものであります。 御承知の通り、現行警察法は、一九四八年、いわゆるマ書簡を根幹として作成せられましたものでありまして占領治下立法の尤たるものであります。従つて、早晩抜本的の改正は免れることのできない運命にあるのであります。 〔副議長退席、議長着席〕 なかんずく、最近のよう…

自由党1952/06/10

13衆議院 地方行政委員会 第66号

○川本委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま議題となつております集団示威運動等の秩序保持に関する法律案に関し、自由党提出の修正案に賛成し、修正部分を除きます政府原案にまた賛成の意見を述べるものであります。 本法律案が提出されましてから今日まで、当委員会におきまして数日にわたつて熱心に各位が質疑応答を続けられて参つたのであります。政府の意のあるところは十分各位も御了承であり、私どもまたこの際かような法律案を出すことは、最も時宜に適し…

自由党1952/06/06

13衆議院 地方行政委員会 第63号

○川本委員 ただいまの御質問でありますが、これは従来までの分を数字にしてありますので申し上げますが、大体従来は死亡した人に対して四十万円、それから重傷者に二十五万円、軽傷者に二万五千円というような割で出しておりますので、昭和二十三年から二十六年までの間に死亡いたしました者が四名、重傷いたしました者が八名、軽傷の者が十七名ということに相なつておりますので、大体二十三年から二十六年までで、四百二万五千円というような額が総計であります。

自由党1952/06/06

13衆議院 地方行政委員会 第63号

○川本委員 この点につきましては、先般の消防団員の災害補償の場合にも、自治庁長官が明言しておりまするように、自治体におきまして、財源が不足をして補償のできない場合においては、特別平衡交付金をもつてこれを補償する、こういうことを明言しておりますので、財政措置につきましては、自治体においてさほど考慮する点もないのじやないか、かように考えております。

自由党1952/06/06

13衆議院 地方行政委員会 第63号

○川本委員 この点はごく限定されたものでありまして、あくまでも警察官が職務執行にあたりまして、警察官から積極的に援助を求めた場合、または実際に援助を求めたと同様な場合以外には、一切適用いたしません。従いまして、御質疑のような、自分の方からかつてにした場合においては、一切そういう問題については適用しない、かようにお考えいただきたいと思います。

自由党1952/06/06

13衆議院 地方行政委員会 第63号

○川本委員 この点は全然この法律の適用はいたさないのでありますが、これは法律の適用範囲についての御質疑であると思いますので、この際この第二条の範囲を明確にしておきたいと思います。一応この点につきまして、私の方から御説明をかねて解釈申し上げておきたいと思います。それは本法の第二条、すなわち本法が適用せられ、給付が行われる場合の解釈につきましては、先般来当委員会において種々御質疑がありましたので、本条の解釈を次の通りに明確にいたしておきたい…

自由党1952/06/05

13衆議院 本会議 第50号

○川本末治君 ただいま議題となりました市の警察維持の特例に関する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。まず本案の提出理由を説明いたします。多数の町村においては、町村財政、警察人事、警察活動の諸面から、自治体警察を国家地方警察に移管しようという希望が強く、そのため、昨年警察法の一部を改正し、もし住民の多数が希望するなら、一定の手続を経てこれを実現し得る道を開いたのであります。ところが、かかる町村が市にな…

自由党1952/06/02

13衆議院 地方行政委員会 第59号

○川本委員 警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 今般提案いたしました警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律案の提案の理由並びにその内容につきまして御説明申し上げますと、この法律案を提案いたしました理由は、職務によらないで国家地方警察の警察官または市町村警察の警察吏員に協力援助し、災害を受けた者に対して、国または地方公共団体が療養その他の給付を行う制度を確立するためであります。 御承知…

自由党1952/06/02

13衆議院 地方行政委員会 第59号

○川本委員 御質問の点は、範囲をなせはつきり規定しなかつたかという御質問のように承りますが、これは従来もしばしば行われて参つておりまする点でありまして、ただこれをはつきり規定いたさなかつたことは、御承知のように警察官以外の一般人がこれに協力援助する場合は、求められて援助をする場合に限るようにしておりますが、刑事訴訟法におきましては、御承知のように現行犯の場合でも、本人以外の者はこれの援助を求められなければやらなくてもいいというようなこと…

自由党1952/06/02

13衆議院 地方行政委員会 第59号

○川本委員 御質問の要旨は、執行の範囲にあるようでありますから、現在警察の職務に当つております当該官吏の、事実上この法律制定後におきまする取扱い等の点につきましては、その方面から詳細な説明をいたさせる方が御趣旨にかなうように考えますので、政府委員の方からひとつ……。

自由党1952/06/02

13衆議院 地方行政委員会 第59号

○川本委員 お答えいたします。御質問の点につきましては、あくまでも警察官から依頼を受けた場合のみに限定する考えで制定したものでありますから、従つてきのうその話があつたから、あす引続いてもう一ぺんやるというような権限は、一般人には全然義務づけられておるものでもなければ、ま、だそういうことを依頼することを許しておる法律ではありません。その点御了承を願います。あくまで依頼した場合のみ、その場限りのものだと御解釈を願いたいと思います。

自由党1952/06/02

13衆議院 地方行政委員会 第59号

○川本委員 お説のような逸脱した職務執行をする警察官は、警察官としてはあり得ないはずでありますけれども、多数の中にはそうした考え方を持つ人間がないとも言えませんので、法の執行にあたりましては、十分警察官にこの法の精神を徹底せしめて、さようなことのないように十分注意をさせるという考えであります。

自由党1952/06/02

13衆議院 地方行政委員会 第59号

○川本委員 前段はどこまでも法の執行面にあたつての御質疑でありますが、これは先ほどお答え申し上げたように、当該関係者をして十分に法の精神を逸脱しないように行わしめるということであります。 さらに給付の面については、消防は御承知のように限定されておる仕事であります。警察官の場合は非常に範囲が広いと同時に、突発的な災害に対する給付規定でありますので、消防の場合とはいささか考え方をかえていたしました。いろいろ給付の額などにつきましてこまかく規…