川島博
会議録に記録された「川島博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 696 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 首都圏整備委員会事務局長
- 直近の発言日
- 1972/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 696 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) この事務所規制の問題は私が建設省におりましたころ、当時の保利大臣の御命令で土地問題懇談会というものを結成をいたしまして、土地問題の解決のためには、何をなすべきかということを円城寺次郎先生を座長にいただきまして約半年間検討いたしました。その結果生まれたのが昭和四十三年に閣議了解が行なわれました地価対策の基本方針でございます。その方針は、四十五年の八月十四日に第三次の改定地価対策として決定されておりますが、この二回に…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 私は、今回の改正案に事務所対策をぜひ盛り込みたいという非常な決意を持っておりました。就任以来一年十カ月になりますが、これを当初から私は、これを私の在任中の責任と感じて審議会におはかりしながら具体案の策定を急いでいたしておったわけでございますが、事務所規制については、実は審議会の委員の中にもいろんな方がおられます。そんなものは必要ないと、事務所を都心から追い出したら都市は成立しない、そういう政策には反対であると、は…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 当委員会として原案として考えましたものは、先生の御指摘のように、基準面積を現在の千平米から三百平米程度までに引き下げる必要があると考えた次第でございます。かりに三百平米まで引き下げました場合には、従来の中小工場の新増設の傾向から見まして、件数では一九%、床面積で六〇%が抑制の対象に追加されると見込んでおったわけでございます。しかしながら、関係省庁及び関係自治体等の話し合いの過程で、三百平米まで引き下げた場合には、…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) ちょっと外国の話を申し上げますが、イギリスにおきましては、実は町工場も押えるということで、二十七坪以上の工場がすべて対象になっておったわけでございます。 ところが、これはきわめてドラスチックな抑制手段でございました。したがいまして、その後だんだんと基準を緩和して、今日では約五百平米が基準になっております。フランスは当初から五百平米、人数五十人以上の就業者を雇用する工場、こういう定義で規制をしてまいっております。 …
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 現在の制限区域は、東京都二十三区は全域が対象でございます。それから三鷹、武蔵野両市は、既成市街地に指定されているところが全域、御案内のように三鷹、武蔵野両市は一部近郊整備地帯に入っておりますが、既成市街地に指定したところは全域工業等制限区域に入っております。それから横浜、川崎、川口につきましては、これは四十年の法律大改正の際に、拡大追加をいたしたわけでございますが、これらの地域においては、既成市街地の中でも約八割…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 御案内のように、首都圏整備法では既成市街地、近郊整備地帯、都市開発区域と三種類の計画区域を設定いたしまして、既成市街地は人口集中の抑制をはかるために各種の施設の立地を規制する区域、近郊整備地帯は計画的な市街化をはかりながら必要な緑地を保全する地域、都市開発区域は工業都市または住居都市として発展させるためのニュータウン育成の地域でございます。したがいまして、この既成市街地から各種の施設を追い出して、これを近郊整備地…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 答申は御指摘のとおり、改築制限に踏み切れという提言をいたしております。この提案は現行法のたてまえでございます集中抑制のための工場の新増設の規制、すなわち、工業集積の絶対量の増加を押えるという立場を大きく踏み越えて、既存の工業集積の縮減を通じて過密の緩和をはかるべしとするもので、従来の新増設の制限とは全く質的に異なる規制を含む画期的なものといっていいと思います。過密対策の前進のためにはきわめて有効な方策として評価で…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 法四条によりまして、本法の許可権限は、法律上、知事、指定市の市長に委任されております。したがいまして、法八条の許可基準に該当するかどうかについての判断、これは当然許可権者である知事、市長が行なうことになるわけでございます。御指摘の具体的に都市環境の整備及び改善に寄与すると認められるかどうかの判断を許可権者たる知事または市町村長が考えるわけでございます。これがまちまちになってはもちろんぐあいが悪いわけでございますの…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) ただいま検討中で、まだ決定を見ておりません。
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 首都圏における首都圏整備法に基づきます計画は、首都圏の秩序ある発展をはかるために、大都市の過密地区からその周辺地域等への工場の分散、再配置を行なおうとするものであり、この実現をはかるための施策の一つである工業等制限法は、首都圏整備法を母法といたしまして、既成市街地への産業及び人口の過度の集中を防止することを目的として運用されております。 今回の工業等制限措置の強化は、工業等制限区域を既成市街地全域に拡大し、また制…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 現行施行令の第五条では、二つの場合に許可を認めるといたしております。その一つは、教室を、現在立地しているところに新設または増設することが、申請にかかる場所に新増設することが、その学校における教室及び研究の目的を達するために特に必要と認められる場合、第二が「当該申請があった日前二年以内に、製品の需給、金融等の経済事情の著しい変化その他やむを得ない理由により作業場若しくは教室以外の施設とされ、又は天災その他これに類す…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 政府といたしましては、政令施行前に、埋め立て免許を受けている工業用埋め立て地については、お説のような経過措置をとることを考えております。その理由は、現行法制のもとにおきましては、港湾地域内における工業用埋め立て地の免許は、公有水面埋め立て法により都県知事または指定都市の市長が、運輸大臣の認可を得て行なうものとされており、この手続さえ踏めば、いわば埋め立て地における工場建設を政府が公認したという関係になりますので、…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) この経過措置につきましては、昭和三十七年の本法の一部改正に際して設けられたものであります。このうち、特に理工科系の大学及び高専につきましては、科学技術者の大量養成が国の重要施策であること、あるいは理工科系教育の施設にはきわめて多額の経費を要するため、既存施設の利用が必要であること等、諸般の事情から制限区域内においても理工科系学生の教育の一部を分担させることは、当時としてはやむを得ないことと考え、既存学校の団地内で…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 工業等制限法におきましては、教室の新増設を制限をいたしまして、学生数の増加を抑制しようとしているものでございますが、今回の適用除外措置の廃止は、過密にあえぐ東京都内だけに従来与えられていた特例措置を廃止して横浜市、川崎市並みに許可なくしては教室の拡大は許されないというたてまえに改めただけの話でございます。したがって、教室の拡大が本法八条一項一号または三号の許可基準に適合する場合は教室の拡大は許される場合がございま…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) まあ、過密現象をいかに把握するかということは、いろいろな角度からできるわけでございますが、まず、工業の激増による過密の弊害というからには、まず第一には、やはり大気汚染並びに水質の汚濁問題につながろうかと思います。御案内のように、川崎を中心とする京浜工業地帯におきましては、川崎ぜんそくと称されるように、被害が全市民に浸透しようとしておりますが、従来は白砂青松の海岸でありました京葉工業地帯が、いまや市川地先から富津岬…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 先ほども御説明を申し上げましたが、私どもはこの答申は全く正しいことを述べておると思います。したがいまして、この答申どおりに、この法律改正の機会に制限区域の拡大をはかりたい。御案内のように、この制限区域の拡大は政令で足ることになっておりますので、先ほども申し上げましたが、ただいまは二十三区と横浜、川崎の一部ということでございますが、これを京葉工業地帯まで拡大をすべきである、また、北のほうは川口から浦和、大宮に連なる…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) ただいま御指摘がございましたが、私どもは現在の制限区域七百十方キロが決して広いものとは思っておりません。しかし、これらの地域は現在のいわゆる京浜工業地帯の中枢部は全部押えておったわけでございますが、ただ一つ海面埋め立て地が適用除外でしり抜けになっておった、したがいまして、この海面の工業用埋め立て地、これを従来のように野放しにしておくことは絶対に許すべきでないということで、この際、埋め立て地はすべて適用対象に加えた…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 全く同感でございます。
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) まことに深刻なお話でございまして、同感の至りでございます。当面るる説明申し上げておりますように、直ちにこの京葉地帯に工業制限法の網をかぶせることはまず不可能でございます。しからば、工業制限法以外の手段によって、工場の立地をコントロールすることはできないか、実はできます。公有水面埋立法を抜本的に改正をして政策目的、法律の目的にそういった立地規制をうたい込めばできるわけです。またこれは埋め立て権、埋め立て免許の根拠法…
第68回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) 新たに今回、制限区域に追加される横浜、川崎両市の臨海部並びに西方内陸部につきましては、政令で経過措置を定めることといたしております。 それは、一つは「この政令の施行により、新たに工業等制限区域となった区域内においては、この政令の施行の日から起算して五年間に、制限施設を新設し、又は増設する場合であって、当該新設又は増設が、当該地域における環境の悪化をもたらすこととならないと認められるとき。」、これが一つのケースでご…