P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1974/02/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 改正案二百七十四条ノ三の子会社調査権を認めるに至った理由でございますが、御承知のように、親会社というのは子会社の過半数の株式あるいは出資口数を有しているわけでありますので経営の面におきましては子会社を自由にすることができると、そういう意味で、たとえば親会社が不良債権を持っております場合にこれを子会社に肩がわりさせる、あるいは親会社が余剰の物資を持っております場合にこれを押し込み販売と称して子会社に無理に売りつけ…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 粉飾決算のいままでわかりました件数というものは把握いたしておりますけれども、そのこまかい内容まで実は立ち入った調査をいたしておりませんので、私どもといたしましては、子会社を利用した粉飾あるいは逆粉飾というような件数は現在のところちょっとお答えいたしかねます。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 正確なデータというものをお示しできないのは非常に残念でございますが、法制審議会におきましては実業界の方も入っておられまして、まあそういった弊害があるということを指摘しておられますし、また最近の新聞などにおきましてもかなりそういう例が指摘されております。したがいまして、まあ相当あるのではないか。必ずしも粉飾経理に関係したものだけではないかと思いますけれども、少なくとも子会社を利用したいろいろな不当行為がなされてお…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 子会社を利用した粉飾、逆粉飾のようなものは、そういうものをこの調査によって明らかにしようというのが趣旨でございますので、こういう規定が設けられれば相当程度そういう不正を防止する上に効果があるであろうと、このように考えます。ただ、海外の会社が外国会社ということになりますと、この形での適用というのがむずかしくなるのじゃないか。そういう場合でなく、いずれも国内の会社であるというような場合には、この規定によって相当な効…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) お尋ねの点は、私ども立案にあたって十分注意をしなければならないと考えまして、相当配慮をいたしたつもりでございます。第一に、この子会社調査権を認めた趣旨というのが子会社を調査するという目的ではなくして、親会社の行為が正当であるかどうかということを調査するためのものでございますから、子会社に対して報告を求める事項というのは、監査役の職務の上で必要な事項に限るということが第一であります。 それから子会社に対して調査を…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) これは報告を求めた事柄によるわけでございまして、きわめて簡単な事柄でありますれば、これはもう数日でいいのではないか。これに反しまして、相当複雑な、すぐには答えられないような問題であります場合にはそれより長い期間、たとえば一週間とか二週間、そういう期間が必要になる場合もあろうと思います。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 事実上否拒できるというふうに考えます。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 取締役会を正当に招集する手続としては監査役にも招集通知をしなければならないということになっておりますので、その招集通知を欠く場合には取締役会は適法に招集されたことになりませんので、したがって、取締役会の決議も無効となる、これが原則であると考えます。ただ、招集通知をしなかったけれども、その通知を受けなかった監査役が実際に取締役会に出てきたというような場合には、招集通知をしなかったという瑕疵は治癒されたというふうに…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) それは第三者との関係においては、代表取締役が会社の代表権を持つわけであります。したがって、内部手続においては違法でありますけれども、第三者との関係においては有効であるというふうに見られることになると思います。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 取締役会の議事録に監査役が署名をする必要があるということにいたしましたのは、議事録の内容の真正を担保するためである。ことに監査役は取締役会において意見を述べることもできるわけでありますから、そういった意見を述べたような場合にその点の証拠とする、こういう趣旨もございます。責任の関係には直接は影響ございませんけれども、この議事録がどうなっておったかというようなことがあとでその問題に多少の影響を与えるような場合はあり…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 兼職禁止の規定に触れますと監査役としての資格がないわけでありますから、その人は監査役でないわけであります。したがって、監査報告書をつくりましても、それは監査役の監査報告書としての効力を持ち得ないということになるわけでありまして、監査役の何人かのうち一部の者がそういう監査役であったといたしますと、これは状況にもよりますけれども、資格のある監査役につきましては、一応その人の監査報告書として有効なものと認めていいので…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 意見を述べる機会を与えられなかったといたしますと、その手続に瑕疵がある。したがって瑕疵のある決議、瑕疵のある選任ということになろうかと思います。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 取り消し原因になろうと思います。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) まず報酬の規定でございますが、要綱では、取締役の報酬と監査役の報酬は株主総会で別々にきめなければいけないと、こういうふうになっておったのでありますが、今回の改正ではそのような規定は設けないことになっております。これはなぜこういうことになったのかと申しますと、現行法の規定がそもそも取締役の報酬を株主総会できめろと、そうして監査役にはその規定を準用するということになっておりまして、法律の趣旨から申しますと、監査役の…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 監査報告書の内容は、改正案の商法二百八十一条ノ三の第二項に規定してございます。従来の監査報告書というのは、まあ御承知のように、大体が簡単でございまして、適正と認めるとか、異常を認めないという程度のものが多かったわけでございますが、そういうことでははたして十分な監査を行なったのかどうかということもはっきりいたしませんので、今回の改正案におきましては、報告書の記載事項というものを法定いたしまして、ここに第一号から第…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 会計監査人の選任を取締役にやらせるか、あるいは株主総会にやらせるかという問題は、御指摘のように相当重要な問題であろうと思います。まあこの案では、実務上の便宜と申しますか、株主総会を開きますのは大体決算期に開くのが普通でございますので、その年に一回あるいは二回しかない株主総会で選任するよりも、取締役会で選任さしたほうが便宜であろうということを考えて取締役会に選任権を与えたわけでございます。ただ、選任した場合には、…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 私は、この監査役の同意を要件とするということは、むしろ公正な選任を保証するのに役立つのではないかと、このように考えておるわけであります。そもそも監査役というのは会社の業務執行が適正に行なわれるための監査を行なう機関であると、したがいまして、そういう機関が同意をしたということになれば、会計監査人の選任というのはさらに公正さを増すであろうと、こういうふうに考えるわけでございます。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) これは、解任の理由というのはいろいろあるわけでございまして、たとえば病気になって仕事ができなくなったとか、あるいは不正な行為をした、そのために信頼のある調査がしてもらえないのではないかと考えたとか、いろいろな理由があるわけでございまして、その理由がわかる程度のものであれば、どのような程度であっても差しつかえないというふうに思います。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 現在証券取引法のほうで会計監査人が上場会社の決算書類の監査をやっておるわけでございますが、その場合に限定意見と申しますか、多少会社の気に入らないような結論を出したものも少なくないというふうに聞いております。そういった場合に会社として解任してほかの人を入れかえるというようなことをやっているとすれば問題でございますけれども、おそらくそういう例はあまりないのではなかろうか。その辺は会社といえども良識を持ってもらわなけ…