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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1974/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局長1974/02/14

72参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(川島一郎君) 御質問、お話の御趣旨はよくわかります。 そこでちょっと、いまお話しになりました点に関連して申し上げたいと思いますが、企業が反社会的な行為をしたと、これ、監査できるかという問題でございますが……

法務省民事局長1974/02/14

72参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(川島一郎君) チェックできるかという問題でございます。ある会社が、反社会的な行為をすることによって利益を得る場合もございましょう。形式的には、それは商人の行為としてまあ当然だとおっしゃいましたけれども、実質的には、社会的な非難を生ずるというような場合には、そういう行為をはたして取締役がやっていいものかどうかという問題が出てまいります。取締役は会社から委任を受けて会社の事務を処理するわけでございますから、会社に対して、商法に規…

法務省民事局長1974/02/14

72参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(川島一郎君) 監査役が取締役の行動を制約しようとした事例を聞かないと仰せられましたが、私も聞いておりません。しかしながら、現在の監査役は会計監査しか行なっていないわけでございまして、業務監査を行なう権限がない以上、会社のいろいろな取引内容その他の行動につきまして口を差しはさむ余地が現在はないわけでございます。ですから、そういうことができるようにしようというのが今回の改正の一つの眼目でございますから、この改正がなされまして適正…

法務省民事局長1974/02/14

72参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(川島一郎君) 最初の御質問の点でございますが、二百七十五条あるいは二百七十五条ノ二、この辺についての経団連の意見というものは、ちょっとこれは長文でございまして、ざっと見ましたところ見当たらないわけでございますので、あるいはよくあとで調べてみたいと思いますが、ちょっと正確にお答えをいたしかねます。 それから解任の件でございますが、これは株式会社という一つの団体でございますので、当然株主総会の意向を尊重するというのが第一でなけれ…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 今回の商法改正の一つの眼目というのは、先ほど大臣も仰せになりましたように、監査制度の改正にあるわけでございます。この監査制度の改正というのは、現在の監査役の権限を強化して、そして会社の行き過ぎをコントロールするような方向に持っていこうということで、法制審議会が昭和四十一年から数年間にわたってまとめたものでございまして、その内容につきまして一々御質問があればお答え申し上げますけれども、私どもといたしましては、この…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 仰せのとおり、今回の改正案の基本は、法制審議会が慎重審議を重ねまして、昭和四十四年に監査制度の改正の要綱案というものをきめたわけでございます。その後、若干の追加がございますが、そういうものをあわせまして今回の商法改正案ができておるわけでございますが、若干の点におきまして改正要綱案と今回の法案が相違いたしております。 その変わった点をまず申し上げますと、法制審議会の要綱におきましては、監査役の制度に関する改正とい…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) まず、株主総会の招集請求権でございますが、これは取締役が違法な行為をした場合にその解任を請求するために、その解任をするための株主総会を招集する権利を監査役に認めようと、こういうものでございます。ところが、御承知のようにこの規定は昭和二十五年の改正前にもあったわけでございますが、実際上一度も使われたことがございません。また、これを実際に使うというようなことは取締役と監査役との間がいわば対立抗争するというような形に…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 監査役の任期を伸長するということは、それだけ監査役の地位を保障するという意味において、監査役が業務を正しく遂行することができるような保障を与えることになろうと思います。そういう意味で、任期を延ばすことは必要であり、また、その任期は、その考えからいたしますと、長ければ長いほどいいわけでございまして、御指摘の点、私も非常に一理ある問題であろうというふうに思うわけです。ただ、御承知のように、現在の監査役というのは取締…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) お尋ねのように、当初、法制審議会におきましては二つの案を考えたわけでございます。一つは、取締役会というものを強化して、会自体に代表取締役の監査機能ですか、あるいは監視義務と申しますか、そういったものを認めていこうという方向、もう一つは、監査役のほうを強めていこうという考えでございます。 現在の商法は、御承知のように取締役会というものがございまして、そして業務の執行は代表取締役がやると、で、ほかの平取締役というも…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) これは五億円以上の会社も五億円以下、一億円以上の会社も同じでございますが、監査役は会社の業務全般の監査をすると、こういうことになります。ただ違いますのは、会計監査人が五億円以上の会社については会計の監査をするという形でさらに加わってくるという点でございます。まず、この業務監査の内容でございますが、これは監査役でありますから主として取締役の業務執行が適当であるかどうか、特に違法であるか、適法であるかという点につい…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) まず最初に問題となさいました監査役の業務監査の範囲から申し上げたいと思いますが、たとえば会社の営業方針をどういうふうなことにするかというような問題につきましては、別に適当であるとか不当であるとか違法であるとか、そういった問題は起こってこないのが普通であろうと思います。そういう問題につきましては監査の対象とはならないというふうに思います。やはり監査役でありますから、その監査の対象となるのは主として適法か違法かとい…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 確かに認定の困難な場合がいろいろあろうと思います。いろいろあろうと思いますが、それが非常にはっきりしておると、この法律によってこういう内閣総理大臣の権限発動を加えられるであろうということがはっきりしておるような場合、あるいはすでにそうされておるのにかかわらず、なおかつ買い占めを続けるというようなことはもう当然違法でございますから、差しとめ請求が可能であろうというふうに思うわけです。それから多少それることになるか…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 非常にむずかしい問題だと思います。公取の勧告があれば、一応その値上げは不当であったということになろうと思いますが、その値上げをした当時の会社の事情から見て、その値上げがはたして正当であったかどうかという点については一これは問題になりましたときに別個に判断されるべきものであろうと思います。ただ、こういう情勢のもとで値上げが不当であると、それを知りながらやったという場合に、その会社の信用がそれによって傷つけられると…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 会社の政治献金につきましては、たしか数年前に最高裁判所の判例が出ておりまして、それが会社の目的の範囲内に入る行為かどうかということで問題になったと思います。で、ただいま大臣が仰せになりましたように、まあ一定の範囲内であれば会社の行為として違法ではないということを言っておるわけでございまして、その限度内かどうかという点はもちろん監査の対象になりますし、その限度を越えるということになれば、これは監査役において適当な…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 監査役は各自がそれぞれの権限を持っておりますので、一人だけでもできるわけでございます。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) 御指摘の問題は、確かに実務にあたっては疑問が出てくるわけでございまして、監査役が監査に必要な費用というものは、これは監査役と会社の関係が一種の委任でございますから、民法の六百四十九条ですか、に従いまして前払いの請求ができることになっております。しかしながら、取締役の行為の差しとめをすると、そのための保証金ということになりますと、取締役のほうがなかなか前払いに応じてくれないという懸念もございます。その辺を解決する…

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) よく実情を調査いたしまして研究してみたいと思います。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) そういった点につきまして、実際に監査役の差しとめ請求権の行使に不都合を生ずることがないように何らかの措置を考えて実行するようにその方向で考えてまいりたいと思います。単なる指導だけでできるものかどうかという点を含めまして十分に検討さしていただきたいと思います。

法務省民事局長1974/02/12

72参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(川島一郎君) そのように努力いたします。