川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1974/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 膨大な利益を書き込むことがいいか悪いかというのは、これは商法の特定引き当て金の範囲を逸脱していないかどうかと、そういう問題でございますが、その点では実質判断が行なわれるわけです。それから場所の問題、これは省令に指定してありますので、その場所に記載すればそれでよろしいと、こういうことです。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 何かお話を承っておりますと、引き当て金の範囲が拡大するということになるようでありますし、何かそれを前提として御議論が進んでいるように思うわけでございますが、先ほどから申し上げておりますように、商法二百八十七条ノ二の規定は改正しておりません。この「特定ノ支出ハ損失」ということばが変更が加えられない限り、引き当て金の範囲が拡大するというはずはないわけであります。したがいまして、従来より楽になるとか、引き当て金の過大…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 企業会計審議会というのは商法の解釈をきめるところではございません。引き当て金がどの範囲まで商法に認められるかということは、これは終局的にはこの条文に基づいて裁判所が判断を下すべき問題でございます。したがいまして私は、その判例も示されていないのに、どうしてその変更が行なわれるのか、理解に苦しむわけでございまして、御心配のような点はないものと考えております。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 私は、引き当て金に関する商法の規定は、現在もそれからこの改正案によっても変更されないわけでございまして、その引き当て金がどういうものが認められるかということはこの規定で判断されるべきであると、したがって、この規定が改正されない以上は今後においても変わるものではない、まあ判例が変われば別でございますけれども、そういうことを申し上げておるわけでございます。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) これは普通、日記帳と言っておりますが、ここに記載しておりますように、日々の取引等についてその財産関係を明らかにする事柄を記載する帳簿であります。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 改正案の三十三条に記載してございますが、この一号及び二号に掲げてある事項を記載する帳簿でございます。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 実質的には同じものをいっているつもりでございます。ただ、現行法の三十二条は多少書き方がばく然としておりまして、「其ノ他財産ニ影響ヲ及ボスベキ一切ノ事項」というような表現になっておりますのを、ここで詳細に規定したということでございます。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 通常、複式簿記と考えていいと思います。会計帳簿は、最近は複式簿記を用いておるのが普通でございますので、この場合も複式簿記を大体念頭に置いて書いているということが言えようかと思います。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 私、大体において複式簿記と申し上げましたが、商法の規定では複式帳簿ということを強制しているわけではございませんので、単式の帳簿でありましても、これに必要な事項を全部書いておけばそれでも商法の要件は満たすわけでございます。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 営業の種類にもよるわけでございますが、ある程度複雑な出入りの多い職業になりますと複式簿記を用いたほうがよいし、また複式簿記を用いないとなかなか計算がしにぐいということになろうかと思いますが、きわめて単純な、金銭の出し入れが比較的複雑でないというような業種にありましては単式簿記あるいは大福帳式の、家計簿に毛のはえたような形のもの、そういうものであってもできないことはないということでございます。 それから複式簿記、…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) この商業帳簿の規定は不完全規定というふうにいわれておりまして、会社等につきましては商業帳簿を備えつけないとか作成しないということに対するあやまち料の規定が、罰則がございますが、一般の商人につきましては特につけなかったことによる不利益あるいは罰則というものはございません。ただ、この商人が商売のことで訴訟を起こされるということになりますと、裁判所から提出命令というものが出ることになっておりまして、商法に規定がござい…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 慣行というのはやはり相当の時間繰り返されて行なわれておるということが必要であろうと思います。二回ではとうてい慣行にならないと思いますし、もっと一般的に広く行なわれるということも必要であろうと思います。それから、そういう慣行でありましても、公正なる慣行でなければこの三十二条には該当しないわけでございまして、悪い慣行が幾ら行なわれましても、これはここにいう商業帳簿作成のしんしゃく規定には関係がないわけでございます。…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) この子会社調査権というのは、親会社の監査役が、親会社の業務を監査するにあたりまして、子会社と関連する事項について子会社を調査しようというものでございます。よく例に引かれますように、親会社が不良債権を子会社に譲渡してしまうとか、あるいは余っている商品を子会社に買い取らせる、親会社としての立場を利用いたしまして子会社に不利益を押しつけて、自分のほうの経理を健全に見せようとする、そういうようなことがしばしば行なわれる…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 法律上は独立した完全な人格でございます。ただ、親会社が資本金を過半以上占めておりますので、実際にはその支配力というものがかなり業務の面で出てまいりまして、それだけに親会社が子会社を利用するというおそれがあるわけでございます。
第72回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 継続性の原則についてのお尋ねでございますが、商法におきましては計算に関する規定を若干置いておりますが、特に継続性の原則についての規定というものは設けておりません。ただ、会計の処理の基準といたしまして継続性の原則というものが一般に認められておるということから考えますと、商法に直接規定はございませんけれども、それによって会計処理を行なうということは適当なことである、このように考えております。
第72回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 私は、いま商法の立場でお答えを申し上げておるわけでございますが、商法自体には継続性の原則というものを規定した条文はないわけでございます。ただ、会計の処理につきましては、一般の会計の実務によるわけでございまして、特に今回の商法改正におきましては、第三十二条に「商業帳簿ノ作成二関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ勘酌スベシ」と、こういう規定を設けることにいたしております。で、この「公正ナル会計慣行」という中に…
第72回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) ただいま御指摘になりましたような見解、まあ私はあまり会計の面詳しくなかったのでございますが、今回商法の改正につきまして、いろいろ勉強いたしましたところによりますと、継続性の原則というのは非常に重要な原則であるということを承知いたしたわけでございます。そして、先ほど申し上げましたように、従来の商法には継続性の原則というものは書いてございません。したがって、商法の分野から見ますと、継続性云云というものは問題にならな…
第72回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 私、先ほど企業会計原則と「公正ナル会計慣行」との関連について申し上げましたけれども、これはあくまで企業会計原則が公正な会計慣行と一致しておるということを前提としての議論でございまして、かりに企業会計原則が継続性の原則が必要であるにもかかわらずこれを認めないということにいたしました場合に、企業会計原則の内容が変わったから直ちに公正な会計慣行が変わったということにはならないわけでございまして、やはり公正な会計慣行と…
第72回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 御説まことにごもっともだと思います。従来の商法の考え方と申しますのは、会計というのは特殊専門的な技術である、したがって、これを商法の中に規定することは適当でないと、こういう考え方で当初の商法というのはできておると思うわけであります。そういう意味で会計の規定というのもきわめてわずかでございまして、三十七年に一部改正が行なわれましたけれども、これとても必要最小限度の修正というのにとどまっておるわけでございます。した…
第72回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 純粋に理論的に申し上げますと、商法のたてまえは商法のたてまえ、税法のたてまえは税法のたてまえとそれぞれ別個のたてまえがあるわけでございます。したがいまして、商法上妥当であるかいなかという点は、税法にかかわりなく商法の目的に照らして判断すべきものである、こういうことになろうと思います。したがいまして、まあ税法上の先ほどの例に出されました限度というものが参考になる場合はあろうかと思いますけれども、しかし判断において…