川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1974/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) まず株主総会のあり方でございますが、先生御指摘のように、現在の実情は株主総会必ずしも理想的に運営されておりません。時間の短いということもさることながら、総会屋というようなものが入り込みまして、株主総会の議事の運営を一定の筋書きどおりに運んでしまう。こういうことは、商法のたてまえから申しますと、株主総会を形骸化してしまうものでありまして、株式会社の制度の運用の中で最も悪い点であろうというふうに思うわけでございます…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 監査役が取締役会に出席して、そうして自分の立場から見て必要な意見は述べるということが監査役の職務でございます。そういうことが述べられないような監査役はすでに監査役としての資格がないわけでありまして、そういう人間が監査役になったのでは、どんなりっぱな制度をつくっても役に立たない。監査役は堂々と出席して意見を述べてもらいたい、このように考えております。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 会社が業務を執行するにあたって違法な行為あるいは不当な行為をしてはならないということは、これは当然でございます。したがって、取締役といえども、単に利益が上がるということだけを目標にして行動すべきではなくして、それが適法で正しい行為であるという場合にのみそういう行為が許されるわけであります。で、問題は、その会社の機構が非常に大きくなりました場合に、そういった会社の行為が不正にわたりますとそれだけ影響が大きくなりま…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 会計監査人の選任につきましては、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律案の第三条に規定してございます。 〔理事佐々木静子君退席、委員長着席〕 すなわち「会計監査人は、監査役の過半数の同意を得て、取締役会の決議をもつて選任する。」、こういうことになっております。なお二項におきまして、「会計監査人を選任したときは、取締役は、その旨を株主総会に報告しなければならない。」、こういうふうに規定されております。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 解任につきましては同じ法律案の第六条に規定がございまして、選任とほぼ同様でございます。「会計監査人は、監査役の過半数の同意を得て、取締役会の決議をもつて解任することができる。」、なお、「会計監査人を解任したときは、取締役は、その旨及び解任の理由を株主総会に報告しなければならない。」、こういうことになっております。それからこの六条の第三項に「解任された会計監査人が前項の」、すなわち解任の理由を報告する「株主総会の…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 会計監査人は株式会社の会計の監査を行なうものでございますから、その地位を保障する必要があるというふうに考えまして、以上申し上げましたような規定を設けたわけでございます。この規定によって、相当程度会計監査人の地位というものは保護されることになろうと、このように思います。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) そのとおりでございます。 ただ、監査の方法または結果が相当であるかどうかという点につきましては、監査役みずからも監査を行なうわけでありまして、その結果に照らしてみて、会計監査人の監査の方法や結果が相当であるというのであればそれはフリーパスということになろうと思います。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) その場合には、監査役はみずから適当と認める方法によって監査をいたしまして、その結果を監査報告書に記載すると、こういうことになります。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 没にはなりません。それはそのまま残されまして、そしてその後、株主総会の招集通知にも添付されますし、株主総会でもその点の問題があれば議論が行なわれる、こういうことになるわけでございます。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 会計監査人から監査役に報告を求める規定があるかということでございますか。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) その点はございません。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 特例法の十八条に規定がございまして、計算書類が法令または定款に適合するかどうかについて会計監査人の意見と監査役の意見とが違う場合には、「会計監査人は、定時総会に出席して意見を述べることができる。」ということになっております。 なお、そういう意見がない場合におきましても、総会のほうで会計監査人の出席を求めるという決議がありますと、その場合にも会計監査人は、定時総会に出席して意見を述べることになるわけでございます。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 監査の順序といたしまして、最初に会計監査人が監査を行なうわけでございます。したがいまして、その段階では、会計監査人は自分がみずから最初の監査を行なうわけでありますから独自の判断でやるほかはない。ところが、そのあとで監査役が監査を行なうわけでありますが、監査役がどうも自分の考えと会計監査人の考えと意見が違うという場合には、その慎重を期する意味でもう一度会計監査人に意見を聞いてみる、こういうことができるようにしてお…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 監査をする対象の会社から金をもらう、報酬をもらうということは、監査の公正をゆがめることになるんではないかと、こういう御意見は、御指摘のように、この国会の審議を通じまして何回もあったわけでございます。確かに人間でございますから、そういう面がないということは、絶対にないとは私言えないと思います。しかし、この監査というものは何のためにやるのかと申しますと、結局その会社の経営、決算というものが適正に行なわれるためにやる…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 商法の上では特に継続性の原則というようなものはうたっておりません。商法上の監査につきましては今度の改正案の商法二百八十一条ノ三という規定がありまして、そこに監査報告書にはこういった事項を記載せよというようなことが規定してあります。そうして、それが特例法に準用になっております。そういった法律に定められた事項を記載するということが要件でございまして、継続性の原則というのは直接には出てまいりません。で、問題は先ほど最…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 商法は引き当て金につきまして二百八十七条ノ二に規定しておりまして、そこにいう引き当て金というのは、特定の支出または損出に備えるために、いわば見越しの費用または損失として貸借対照表の負債の部に計上されるものであります。ところで、お尋ねの損失性引き当て金ということばを、私どういうふうに理解していいのかよくわからないのでありますが、この商法二百八十七条ノ二の損失に備えるための費用として計上するという性質のものであれば…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 商法の引き当て金というのは普通、特定引き当て金という名前で呼ばれておりますが、この規定は今回も改正いたしておりません。したがって、その内容は特に変更されるということはないわけでございます。 なお、この引き当て金というのは商法が特に二百八十七条ノ二でもって負債の部に計上することができることを規定しておるわけでありまして、まあおっしゃるように負債そのものである場合にはこれは引き当て金にならないわけであります。負債以…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 申し上げるまでもないことでございますが、商法の要件に合致しておるものであればこれはよろしいけれども、合致していないものを引き当て金として計上した場合には、限定意見と申しますか商法の監査においてはその点が正しくないものとして指摘されることになる、このように考えます。
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) この商法は、貸借対照表と、それから目的外使用の場合の理由を損益計算書に記載せよということだけを規定しておるわけでございまして、その点だけが商法に適合するかどうかの判断の対象になるわけでございます。 なお、株式会社の貸借対照表あるいは損益計算書の記載の様式等につきましては、別に法務省令で定めるという規定がございまして、その規定で様式などはきめることになります。損益計算書のどこの部に記載するかというような点につきま…
第72回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(川島一郎君) 引き当て金になるかならないかというような問題は、これは商法自体の解釈できまってくる問題でありますから、省令の関知するところではございません。