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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1974/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) たとえば証券取引法におきましては、中間の業務報告書を提出するという制度がございます。これは投資家に対する関係でございますが、商法におきましてはこういうような制度は特に採用しておりません。したがいまして、株主に対する決算期の中間における業務報告と営業報告というものは必要ないことになっておるわけでございます。もちろんやって悪いというものではございません。今回の改正案の考え方は、要するに年一回確実な報告をすると、それ…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) その点は午前中もお答えいたしましたように、非常に重大な問題であるというふうに考えております。確かに、監査役というのは個々的にその業務を行なうというのでは取締役会に対して力が弱いということは一面において否定できないところであります。まあ、今回の改正案は、むしろ取締役会に監査役が出席して、そうして取締役と一緒になって会社の適正な運営を考えていくと、こういう立場に立っておるわけでございまして、こういった取締役会と対立…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 具体的な中身ということでございますが、私、会計の専門家でございませんので、あまり十分なお答えはいたしかねます。ただ、この法文で用いております「公正ナル会計慣行」という用語の意味は、会計の慣行、つまり、ならわしとして行なわれているものであって、しかも公正なもの――公正というのは、商法が、商業帳簿をつくってそうして会社の財産状態を、あるいは営業成績をはっきりさせる、そういう目的から見て公正妥当であると認められる、そ…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 一番最初につくられますのは会計帳簿でありまして、それから、それを引き出した形で、それを元にいたしまして貸借対照表と損益計算書が同時につくられるということになります。

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 商法の第四条に規定がございまして、「本法ニ於テ商人トハ自己ノ名ヲ以テ商行為ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ」、すなわち、商人とは自分の名前でもって商行為を業として行なう者でございます。

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 資本の金額は関係ございません。したがって、先ほど申し上げましたように、自分の名前で商行為を業としている者は、資本が非常に少ないものであっても、また大きな資本を使っておるものであっても商人でございます。それから、会社はすべて商人でございます。

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 先ほど申し上げましたように、商人というのは相当広い概念でございます。そして、その商人について商法の適用があるわけでございますが、その商法の規定のうち一部の規定は小商人には適用がない、こういうことになっておるわけであります。それが商法の八条でございます。そこで、その小商人というのはどういうものかというと、御指摘のように、商法中改正法律施行法の第三条にあります資本金二千円に満たない個人である商人、これが小商人になる…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 仰せのとおり、改正すべきでございます。早急に検討さしていただきたい、このように考えます。

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 確かに御指摘のような面はあろうと思います。三十二条の改正、特に損益計算書を商人に作成することを義務づけるという点につきましては、非常に小規模の商人に困難をしいることになるのではないか、そういう御批判はごもっともであろうと思います。そういう意味におきまして、小商人の範囲を実際に合うように修正するということは私どもといたしましても早急に考えなければならない問題である、このように存じます。

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 一億円未満の会社について監査役が会計監査を行なうにとどめたという点についてお答えをいたします。 法制審議会で四十五年に決定いたしました商法改正要綱には、すべての株式会社の監査役に業務監査を行なわせるということになっておったのでございます。しかしながら、その後昭和四十八年、法律が立案されるまでの間にいろいろ実際界からの御要望がございました。ことに中小企業の団体などから、比較的中小規模に属する会社について業務監査を…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 私が申し上げましたのは、法制審議会はつけたりでございまして、むしろ実際界からの御要望なり御意見というものがございまして、それをしんしゃくしたということでございます。午前中も申し上げましたように、株式会社につきましては、その規模に応じて適当な制度というものを考えていくべきだろうと思います。そういう点で、中小規模の会社につきましてはなるべく簡略化するということも一つの大事な事柄でありまして、そういう意味におきまして…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 業務監査の根拠は、仰せになりましたように、二百七十四条、特にその第一項で、「監査役ハ取締役ノ職務ノ執行ヲ監査ス」と、これが基本になるわけでございます。 その具体的な方法でございますが、これは取締役の職務執行の全般についてでございますから、監査の方法としてはいろいろあり得るわけでございます。取締役会に出席していろいろな決定が行なわれる、その決定が適法かつ適式に行なわれたかどうかという点を監視するのもその役目でござ…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 御指摘のような報告義務というのは、監査役がその監査の職務を行なうために必要であるというふうに考えられますので規定されたものでございます。「会社ニ著シキ損害ヲ及ボス虞アル事実」と申しましても、その原因はいろいろあるわけでございまして、たとえばある取締役が違法な行為をして、そうして会社に損害を与えるという場合もございます。そのほか、使用人の行為が適当でないとか、いろいろ原因はあるわけでございますが、こういうような事…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 実は非常にむずかしい御質問でございます。株の売買というのは、定款に目的がなくてもできる場合がございます。

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) もうすでになされてしまった場合には、その違法な行為を差しとめるということは困難でございます。それによって会社が損害をこうむったというような場合には、これは二百六十六条の規定によりまして、そういう行為を行なった取締役が会社に対して損害賠償の責に任ずると、こういうことになりますけれども、損害が生じなかったというような場合におきましては、この規定は働かないことになります。しかも、その行為がすでになされておるということ…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 第一には、取締役会においてそういうことをやってはいかぬということを言う、意見を述べることができるわけであります。それから第二に、そういう違法な計画、行為をやりつつある、たとえば契約ができてそれが履行されようとしておるという場合に、それがたとえば定款違反の無効な行為であるといたしますと、そういう契約の履行を仮処分によって差しとめるということも可能である場合があろうと思います。

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) まあ仰せのとおりだと思います。違法行為差しとめ請求権を行使して裁判上の手段に訴えるということは、これは取締役と監査役とのいわば対立状態を生ずることになるわけでありまして、会社の業務の運営を円滑に行なうという上から申しますと、はなはだ好ましくない事態でございます。この法律は、最後の手段としてそういった違法行為差しとめ請求権というものを認めておりますけれども、実際の運用におきましては、そういうものをバックにいたしま…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 監査役に対して適法な通知をしないで取締役会が開かれたという場合の、その取締役会の決議の効力でございますが、これは原則として無効であるというふうに考えております。原則としてと申しましたのは、たとえば監査役が通知を受けなかったにかかわらずその取締役会に出席したというような場合には、招集通知を怠ったという瑕疵がその点で治癒されたと見る余地がございますので、そのような場合には、必ずしもその取締役会の決議を無効とする必要…

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) 原案は取締役がつくるわけでございます。ただ、監査役の選任、解任につきましては、二百七十五条ノ三に、「監査役ハ株主総会ニ於テ監査役ノ選任又ハ解任ニ付意見ヲ述ブルコトヲ得」ということになっております。

法務省民事局長1974/02/19

72参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(川島一郎君) いい監査役を得るということはその会社にとって利益なはずであります。したがいまして、取締役が誠実に職務を執行いたしますならば、監査役にはいい人材を選ぶのが当然であると、このように思います。なるほど、原案は取締役のほうでつくるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、二百七十五条ノ三という改正案の規定によりますと、「監査役ハ株主総会ニ於テ監査役ノ選任又ハ解任ニ付意見を述ブルコトヲ得」ということになっておりまし…