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日本社会党衆議院
総発言数
548 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1980/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会35 件・35%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
  • 予算委員会第五分科会13 件・13%
  • 運輸委員会12 件・12%
  • 予算委員会第四分科会11 件・11%

※ 全 548 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

548 件中 20 件を表示
日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 同僚議員からいろいろお尋ねがありまして、大臣のお考えになっておられることもややのみ込んだ点もあるのですが、どうしても納得できない点二、三についてお尋ねしたいと思います。 大変恐縮ですが、大臣は政治資金というものをどのように理解しておられるか、まず伺ってみたいと思うのです。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 というお答えになっているわけですが、重要であるだけに、やはり国民の目から見た場合に、それがより明朗なものであって、しかも節度のあるものでなければならぬ、こう私は思っているわけであります。ですから今回に限らず、政治資金規正法という法律そのものの主眼は、ある一定の制約をする、ある一定の限度を定める、節度を持つ、そういうためにこの法律があるものだというふうに理解しますが、大臣はどうでしょうか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 そのとおりだと思うのであります。 そこで、若干角度を変えてお尋ねしますが、いま個人に対する献金、百五十万の限度がありますね。この百五十万という金を割り出した根拠は何ですか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 その経緯はわかりましたが、一人の人に年間百五十万よりできないというふうに限定したそのねらいは何ですか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 私が後段にお尋ねしたのは数字じゃないのですよ。つまり個人の選挙運動の範囲、政治活動の量、そういうものが百五十万という金額によって一応はかられておる、こういうふうに考えるとそれはどうなんですか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 そうすると、いまのお話は、もらう方の側よりは出す方の側に余り負担をかけない、こういう御趣旨なんですか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 そこでいろいろ問題が出ているわけですね。大変失礼な言い方ですが、これはサンケイ新聞に基づいてお尋ねするわけですが、たとえば齋藤前厚相がある病院から千数百万の献金を受けた。ところが、昨年の九月に五百万受けておるけれどもそれは届け出も何もない、したがって政治資金規正法の違反の疑いもあるんだ、こうなっているわけです。ところが、疑いは持たれるけれども、果たして犯罪になるかどうかというふうになってくると、届け出はなかったけれども、その…

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 そこなんですよ。大臣、こういうことなんです。つまり百五十万という限度を定めたのは、出す方もそうだがもらう方も、それ以上の多額な献金を受けるべきじゃないという趣旨なんでしょう。書類や受領の仕方はいろいろ適法になるように扱われるけれども、結局個人に入っておるというふうにみなされるから問題があるわけでしょう。そういうことは、法に照らして五百万とかそういう多額なものを個人がもらうということについては、この法の趣旨から言うと残念なこと…

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 そこで、個人の場合は先ほどお答えあったとおり、ならば政党中心にやっていただきたいのだ。しかし、個人の場合もいま無視できないから、百五十万という限度を設けて、そこにおのずと一つの枠をつくったんだということになりますと、その百五十万という額は個人であっても政治団体であっても、個人に百五十万以上の金が渡るということはいまの趣旨から考えるとうまくないことじゃないのですか。その辺はどうなんですか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 どうもその辺のところが——結局こういう法律改正をなぜ出すかというと、自治省がマスターベーション的に自己満足すればいいというものじゃないと思うのですよ。やはり政治の浄化、政治不信を払拭するということは、国民がああそれならわかる、そこまでやったのかという一つのものでなければ、この改正というものは何ら意味がないと思う。今回総理が本会議場でだんびらをかざして、今度は政治の浄化を図るのだ、そのためには政治資金規正法を変えるんだ、こうお…

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 大臣、結局個人に入った金を明らかにするのが今回の法改正の趣旨なんです。ところが、話が先のことになりますが、いまお尋ねするわけですが、個人が受けたものは今度は収支報告を明らかにしなさいとなっていますが、後援団体や政治団体から受けたものは明らかにしなくてもいいわけでしょう。ここに矛盾がありませんか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 私のお尋ね、よくのみ込んでいないようですね。その先を聞いているのです。つまり、個人の場合は百五十万受けるわけですよ。逆に言うと、個人の場合は百五十万より受けられない。これはわかるでしょう。ところが、研究会や後援会からは個人が何億でももらえるわけです。今回個人の収支を明らかにするという場合には、個人から受けたものだけを明らかにしなさいというわけですよ。これはおたくが提案したのです。一たん後援会や研究会をくぐったものについては明…

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 どうもまだはっきりしないのですがね。今回の御提案の一番大きな主眼は何か、こう言うと、ここにもはっきり書いてありますが、政治家個人にかかわる政治資金の明朗化を図る、こういうことなんですよ。何も図られていないじゃないですか。つまり、それは後援会団体から支出をした、川口大助にどれだけやった、これを明らかにする。今回の趣旨は、もらった川口大助がどうその支出を明らかにするかということによって政治不信をなくそうというのが今回の法律改正の…

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 その認識は、ぼくはおかしいと思うんですよ。一回も届けてないですよ。つまり、個人の資金の明朗化が目的なんだから、その限りにおいては何も、一回も明らかになっていない。ただ、どこそこの政治団体を経由してもらったというだけであって、個人のふところに入ったものも、資金の明朗化にならないのですよ。これがざる法と言われるゆえんの一つなんですよ。もっと明確にお答えできませんか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 大臣、一生懸命お答えになっていますが、私のお尋ねと次元が違うのですよ。外国のことを聞いておるわけでもないし、それから食糧管理法は知っていますよ。私の年配も大臣とそんなに変わらぬものですから、判事が亡くなったのも知っていますよ。しかし、いま伺っているのは、今回政治家個人にかかる政治資金を明らかにしようというのがおたくの方の提案の理由なのですよ。個人に入った金をそんな細々のところまで報告させることは酷じゃないか、こう答えているわ…

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 法案の趣旨は十分わかっていていま聞いているわけですよ。めんどうだからと言ったって、そのめんどうなことをやらなければ残念ながら政治不信の払拭ができないのじゃないですか。 いまの政府の考え方は、きょうの新聞を見ましても勲章の話も出ていましたよ。灰色高官に対して勲一等の勲章をやったのはいかがかと朝日の社説に出ておりました。しかし、政府の考えはどうかというと、法律に抵触さえしていなければよろしいのではないかという考え方が底に流れてい…

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 では重ねてお聞きしますが、個人から受けたものの収支の報告は出させる、しかし、団体から受けたものの収支は明らかにさせなくてもいいということに対して矛盾を感じませんか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 大臣、そんなことで一体この政治資金というものについて本当に国民の信頼が得られるようなことができますか。私はいまの大臣の考えは大変不満である、そういうふうにいま申し上げておきたいと思います。 そこで、事務的に一つ伺いたいのですが、仮に個人が受けた場合であっても、百五十万を五口受けたとするのですね。そうして、その七百五十万のうちに個人が本当に政治活動に使った分とそれ以外に使った分があったとすれば、届け出する分は政治活動に使った分…

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 そこで、国税庁から参りましたから、午前中の塩崎先生の質問に関連しますが、いまいわゆるパーティーというのを盛んにやっているわけですが、このパーティーの収益金というのですか、それとも経費との差額というのですか、その扱いは、まず部長に伺いますが、それは政治資金とみなしますか、それともどういうふうなかっこうにそれは見ておるわけですか。

日本社会党1980/11/05

第93回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○川口委員 それでは、個人で集めた場合も、個人で主催した場合も政治資金と判断しますか。