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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
855
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2022/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 855 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

855 20 を表示
法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 刑事施設に収容する新たな刑の名称につきましては、その創設を内容とする法制審議会からの答申の後に、その調査審議を行った同審議会部会の委員であった刑事法研究者、弁護士、マスコミ、研究者、被害者の御遺族に御参加いただいて意見交換会を開催し、御議論いただいたところでございます。 新たな刑の名称につきましては、この意見交換会においても指摘されたところでございますが、まず、刑の内容を適切に反映した名称…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 まず、今回の議論は、先にどのような刑の内容とするかということが決まりまして、それからその名称ということで、その名称について検討したものでございます。 委員おっしゃるとおり、今私どもが御提案申し上げている内容の、拘禁刑の内容のまま懲役刑とすることも考えられなくはないのかもしれませんが、具体的な議論としては、そういった懲役刑のままで置くという議論はされておりませんで、現在、懲役刑ということで…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 このような見解が示された詳細なプロセス等につきましては必ずしもつまびらかではございませんが、いずれにしろ、このような意見が述べられたところでございます。 今おっしゃられたように、自由権規約委員会の一般的意見におきまして、締約国は名誉毀損の非犯罪化を考慮すべきなどとされておりまして、このことは承知をしているところでございますが、これは法的拘束力を有するものではなく、それに含まれる勧告的な内…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 私どもとして、勧告の内容、一般的な意見、先ほどのは承知しております。 ただ、これがまとめられるに至った経緯につきまして詳細を承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをします。 御指摘のような例は承知しておりません。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 侮辱罪というのは、事実を摘示せずに公然と人を侮辱した場合に構成要件に該当するものでございますが、公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容でありましても、御指摘のように、刑法三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないものでございます。 具体的にどのような場合がこれに当たるかということでございますが、犯罪の成否は収集された証拠に基づき事案ご…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 具体的にどのような場合がということについてはお答えを差し控えたいと存じますが、繰り返しになって恐縮でございますが、法制審議会の部会におきましては、民事上の不法行為につきまして公正な論評の法理というのが、これがございまして、これを踏まえつつ、こういった考え方が刑法の侮辱罪の成否においても参照されるものと考えております。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 委員のお尋ねは検察官の公訴の提起及び裁判所の判決でございますので、個別具体的な事件における裁判所の判決あるいは検察当局の活動について法務省として所感を述べることは差し控えたいと思います。 なお、委員は、さきに私ども示しました政府統一見解との関係でお尋ねでございます。 私ども、さきに示しました政府統一見解は、侮辱罪による現行犯逮捕につきまして、侮辱罪の成否が問題となるのは表現行為であることか…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 表現の自由というのは、委員御指摘のとおり、憲法上重要な権利でありますので、これを尊重するということは当然でございまして、犯罪の成否を判断するに当たりまして、正当な理由の存否を検討するに当たっては、そういった権利の性質に鑑みた検討が行われるところでございます。その上で、私ども、再三、先ほど申し上げたことの繰り返しでございますが、私どもの統一見解といたしまして、侮辱罪と現行犯逮捕の関係につき…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 現行犯逮捕の場合ですので、その判断は逮捕者がすることになります。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 再三申し上げておりますが、この私どもの政府統一見解におきまして、現行犯逮捕は、逮捕時に犯罪であることが明白で、かつ犯人も明白である場合にしか行うことができないということを前提に、犯罪であることが明白というのは、違法性を阻却する事由がないことも明白ということでございまして、侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定されないと、このよう…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 今回の法改正は、罪を犯した者の改善更生、再犯防止に向けた施設内・社会内処遇をより一層充実させるため所要の法整備を行うとともに、インターネット上のものを始めとする侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対する厳正な対処を可能とするため、侮辱罪の法定刑を引き上げるものでございます。これらはいずれも、刑事法に関する現下の課題に対処するため刑法を改正するという点で共通していることから…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 二つ以上の法律改正を一つの法律案にまとめて一括化して国会に提出いたしますことは過去にも例があるところでございまして、先ほども申し上げましたとおり、今回の法改正の内容はいずれも刑事法に関する現下の課題に対処するため刑法を改正するという点で共通していることから一つの法律案で改正するものでございまして、過去の例に照らしましても一つの法律案として提出することが問題であるとは考えていないところでご…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 侮辱罪の法定刑の引上げにつきましては、法制審議会の部会においては、この分野に精通した刑事法の専門家を交えて、表現の自由との関係を中心に議論が行われたところでございます。 具体的には、第一回会議において、侮辱罪の法定刑の引上げの相当性に関連して正当な表現行為との関係について各委員、幹事から様々な御意見が述べられ、第二回会議においては、これらの御意見を踏まえ、論点を整理しつつ更なる議論が行わ…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 法制審議会の総会及び部会におきまして侮辱罪の法定刑の引上げに対して述べられた反対意見の内容は、表現の自由に対する萎縮効果が懸念される、法定刑を引き上げるとしても、懲役、禁錮ではなく罰金とすべきであるなどというものでございました。また、法制審議会の総会におきましては、現時点で賛成又は反対という明確な判断を下すことができないため意見を保留するという意見が述べられました。 法制審議会におきまし…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 委員は、侮辱罪の構成要件のうち「公然と」という場合は、具体的にどの程度ならばというお尋ねでございますが、犯罪の成否は収集された証拠に基づき事案ごとに判断されるべき事柄でございますので、どのような場合に侮辱罪の公然性要件を満たすかについて、この場で私ども法務省として確定的なお答えをすることは困難でございます。この点はまず御理解賜りたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げますれば、…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 当罰性の程度につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえてどの程度の重さの処罰が適当であるかが判断されるべきものでありますため一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、行為の結果、態様、動機等の様々な事情が考慮されるものと考えられるところでございます。 侮辱罪と保護法益が同じ名誉毀損罪について、有罪判決において量刑の理由として示されているところを調査…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 今回の法定刑は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでございまして、構成要件を変更するものではなく、処罰の対象となる行為の範囲、すなわち侮辱罪が成立する行為の範囲は全く変わらないところでございます。また、法定刑に拘留、科料を存置することとしておりまして、当罰性の低い行為を含めて侮辱行為を一律に重くする趣旨でもございません。さらに、公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低…

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 時効制度の趣旨、それから法的安定性を図るべき要素ということについては、委員御指摘のとおりでございます。その上でお尋ねに関してでございますが、委員が御指摘された三つの要素のうち、時の経過によって証拠が散逸する可能性という点につきまして、殺人罪と比較して過失運転致死罪がより高いと言えるかどうかについては一概にお答えすることは困難でございます。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、殺人罪につきましては公訴時効制度の対象から除外されておりますが、その理由につきましては、人の生命を故意の犯罪行為により不可逆的かつ永続的に絶つものであって、現行法においては、そのような事犯の重大性を考慮すると、被害者を含む社会一般の処罰感情が犯人の処罰を一律に免れさせるまでに希薄化することは考えられないことから、公訴時効制度の対象から除外されているものと理解をしており…