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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
855
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2022/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 855 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

855 20 を表示
法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 今委員から具体的な形で御指摘をいただきましたが、表現の自由に当たるかどうかということは、私ども、刑事法の観点で申し上げますれば、もしそれが侮辱罪の構成要件に該当する場合であっても、刑法三十五条の正当行為として社会的相当性のあるものとして違法性が阻却されるかということになるかと思います。 どういった場合にその違法性が阻却されるかということに関しましては、個々の事案の事実関係によって判断され…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 大変申し訳ございません。委員、具体的な事案を前提としてお尋ねでございますが、個別事案における犯罪の成否は収集された証拠に基づき事案ごとに判断される事柄でございますので、私どもとしてお答えを申し上げることは差し控えたいと存じます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 再三のお答えになって申し訳ございません。委員のお尋ね、その具体的な事案を前提に犯罪の成否をお尋ねになっている趣旨であろうかと存じますが、それにつきましては、先ほど申し上げたとおり、私どもの立場として答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 個別の事案として当たる当たらないということをお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、もし収集された証拠によりまして、今委員御指摘の文言が先ほど申し上げましたような他人に対する軽蔑の表示という形で侮辱罪の侮辱に当たるということになりますれば、その後、違法性の有無といった判断過程はございますが、そういった犯罪の成立要件を満たすことがあれば犯罪に当たることがあろうかと存じます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 今回の法改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでありまして、もとより構成要件は変更しておらず、処罰対象となる行為の範囲は変わらないところでございます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたが、侮辱罪における侮辱というのは一般に他人に対する軽蔑の表示をいうと解されておりますので、具体的な行為がこの侮辱に当たる場合は侮辱罪の構成要件を満たすこととなります。 その上で、違法性の有無等といった犯罪成立要件に関する判断過程を経て、犯罪の成立要件があると認められる行為につきまして侮辱罪が成立するということになります。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 人の名誉を害する行為が行われた場合に適用される罰則といたしましては、名誉毀損罪と侮辱罪が考えられるところでございます。この二つの罪はいずれも人の社会的名誉を保護するものでありますが、事実を摘示するか否かによりまして類型的に名誉侵害の程度が異なると考えられるために、名誉毀損罪の法定刑の上限は懲役三年とされておりまして、現行の侮辱罪とでは法定刑に差が設けられているところでございます。 もっと…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 拘留といいますのは、三十日未満の身柄拘束を内容とする刑でございます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) そのとおりでございます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 平成二十八年から令和二年までの間に、侮辱罪のみによりまして処罰された事例で拘留に処せられたものは把握をしておりません。 そして、他の罪と併せて侮辱罪により処罰した事例で、侮辱罪により拘留に処せられたものは一件把握をしております。具体的には、駐車中の自動車に傘で傷を付け、さらに相手方の名前を示した上で、「バイキンゴミネット触るな」と記載した紙を路上に置かれたごみネットに貼り付けた事案におきま…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 私どもとして、お尋ねのような観点で統計として把握しておりませんのでお答えすることは困難ではございますが、令和二年中に侮辱罪のみにより第一審判決、略式命令があった事例を調査いたしましたところ合計三十件でございましたが、そのうちインターネット上の侮辱行為は二十一件でございました。 今申し上げたこの事例につきましては、侮辱罪の事例集として法制審議会の部会においてお配りしたところでございます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 委員がお尋ねになったその数につきましては、法務省におきましては統計として把握はしていないところでございます。 その上で、参考として申し上げますが、一般社団法人セーファーインターネット協会においては、インターネット上で誹謗中傷にさらされている被害者からの連絡を受けて、事業者に対して削除を促す通知を行っておりますが、この誹謗中傷ホットラインにおきましては、令和三年中、二千八百五十九件の連絡を受…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 一般に、刑罰には、犯罪を犯した者を処罰することによって社会の一般人を威嚇し警戒させて犯罪から遠ざからせる一般予防の効果があるとされております。 侮辱罪の法定刑の引上げにより、お尋ねのように、その数が減少するかや、あるいはそれがどの程度かについて定量的にお示しすることは事柄の性質上困難でございますが、法定刑を引き上げ、厳正に対処すべき犯罪であるという評価を示すことにより、その威嚇力によって…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 侮辱罪の現行犯逮捕についてお尋ねでございます。 侮辱罪による逮捕に関しましては、今般の法定刑の引上げにより住居不定であることなどの制限がなくなることとなりますが、それ以外の要件に変わりはないところでございます。 すなわち、現行犯逮捕は、現に罪を行い又は現に罪を行い終わった者が対象とされておりまして、犯人による特定の犯罪であることが明白で、かつ犯人も明白である場合にしか行うことができない…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 懲役は、刑法におきまして、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定められておりまして、全ての懲役受刑者に必ず作業を行わせる、行わせなければならないものでございます。 この作業は、過去の犯罪に対する報い、懲らしめとして課されるという性格を有するとされてきておりましたが、実際の行刑におきましては、罪を犯した者の改善更生、再犯防止や円滑な社会復帰を図る上で重要な機能を有する処遇方策として、基本…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) 済みません、私のあれが聞こえにくかったというのは先ほどの答弁の最後の部分だと思いますが、作業を行わせない場合もあり得るところでございます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 令和三年版の犯罪白書によりますと、刑法犯により検挙された再犯者の人員は、平成十八年に十四万九千百六十四人であったのをピークとして、その後は減少傾向にありまして、令和二年は八万九千六百六十七人でございます。 一方、再犯者率は、再犯者数がピークに達した平成十八年には約三八・八%だったところ、その後増加し続けまして、令和二年には約四九・一%となり、刑法犯の検挙人員のうち五割近くを再犯者が占めてい…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 刑罰を科す意義、刑罰の目的は、一般的に、過去の犯罪に対する報いとして科す応報とともに、犯人の処罰によって一般社会に警鐘を鳴らして将来における犯罪を予防しようとする一般予防と、特定の犯人が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防であるとされております。 このことは、今回の改正により創設する拘禁刑においても変わらないところでございます。

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 近年、刑罰の目的の一つである受刑者の改善更生、再犯防止の重要性についての認識が高まっているところでございます。 現行法におきましては、懲役か禁錮かという刑の種類によって作業を行わせるか否かが異なるところでありますが、作業は重要な処遇方法でありますことから、それを行わせるか否かが刑の種類という形式的な区分によって定まるものとするのではなく、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導とをベストミック…

法務省刑事局長2022/05/24

208参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 現行法上、再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる刑期の上限は一年とされ、一年を超える刑期の場合にはいわゆる実刑に処さなければならないこととされております。 しかし、執行猶予の期間内に再犯に及んだ者について、一年を超える刑期とする場合であっても、改善更生、再犯防止を図る観点からは実刑に処するよりも再度の執行猶予を言い渡して社会内処遇を続けさせる方が適当な場合もございます。そのため、裁…