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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
855
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2022/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 855 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

855 20 を表示
法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 お尋ねのような観点から統計を取っていないところでございまして、網羅的に把握しておらず、お尋ねにお答えすることは困難でございます。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 どのような統計を取っていくかということにつきましては、委員の御指摘も踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 公訴時効制度の趣旨に関しまして、法的安定性を図るべき要素の一つとして事実状態の尊重が挙げられておりますのは、公訴が被告人を危険に直面させるものであることに鑑み、人をいつまでも不安定な状態に置くべきではなく、一定の期間訴追されていないという事実状態を尊重し、国家の訴追権を時間的に制限すべきと考えられるという趣旨であると理解しております。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 反論というものではございませんけれども、公訴時効制度の趣旨に関しましては、法的安定性を図るべき要素の一つとして、先ほど委員からも御指摘のありました事実状態の尊重が挙げられているところでございます。 もっとも、公訴時効制度は、御指摘のように、加害者側の人権は守られているが被害者側の人権は守られていないというものではなく、制度の趣旨は、先ほども申し上げておりますが、法的安定性の要請と処罰の必要…

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 公訴時効制度の趣旨に関しまして、法的安定性を図るべき要素の一つとして事実状態の尊重が挙げられているところでありますが、犯罪が重大であるほどその処罰を確保する必要性は大きくなることから、比較考量の結果として、事実状態の尊重の趣旨は後退することとなるところでございます。このことを前提として、現行法においては、人を死亡させた罪であって死刑に当たるものは、その事犯の重大性に鑑み、特別に公訴時効制度…

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 いわゆるひき逃げ死亡事故につきましては、先ほども申し上げましたとおり、殺人罪とは類型的に当罰性に大きな差が設けられているところでございます。 その上で、いわゆるひき逃げ死亡事故につきまして、公訴時効制度の対象から除外すべきでないかという点でございますが、公訴時効制度の趣旨につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、このような公訴時効制度の仕組みにおきまして、人の死亡を伴うものを…

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 お尋ねのヘイトクライムにつきましては、政府としてその定義について特定の見解を有していないものと承知しております。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 委員がお尋ねのように、その世界的な意味で一般的な了解がというところは私ども存じ上げないところでございますが、ヘイトクライムという用語が一般的に用いられていることは承知しております。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 一般的な用語が用いられることは承知をしておりますが、その概念の正確な定義や外延につきまして、政府として特定の見解を有しているものではないということをお答えしているところでございます。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 御指摘のそのアメリカにおけるメールの趣旨につきましては、今外務省の参考人から答弁があったところでございます。 その上で、再三のお答えで恐縮でございますが、先ほど来、ヘイトクライムというものについて、特定の定義、定義に関して特定の見解を有していないというのは、ヘイトクライムの概念の正確な定義やその外延について政府として特定の見解を有するものでないということでございますので、御理解を賜りたい…

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 刑事事件、私どもその刑事の部分を所管しているところでございまして、その刑事との関係におきましてお答えいたしますと、具体的な事案におきまして、その犯行の動機や態様が悪質性が認められる場合には、我が国の刑事裁判手続において、動機や態様の悪質性などとして適切に立証しておりまして、裁判所において量刑上考慮されていると、そういった実情にありますので、刑事裁判におきましては、ヘイトクライムという定義…

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) 私どもの立場としては、刑事事件の処理に当たってどうかということで先ほどお答えしたところでございます。 その上で、今後必要があれば、その必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) 繰り返し申し上げますが、私どもの担当は刑事事件の処理でございますので、その刑事事件の具体的な処理に当たりまして、そういった必要性があればということが、私どもがもし検討を開始するということになれば、私どもとしてはそういった点を考慮することになろうかと思います。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) 先ほども申し上げたとおりでございますが、政府としてお尋ねのヘイトクライムの定義につきまして特定の見解を有していないところでございまして、それを前提といたしまして、ヘイトクライムであることを理由として量刑を重くした海外の事例、あるいは国内においてヘイトクライムであることを量刑に反映させた事例、こういった形での事例の把握はしていないところでございます。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) その個別の例について、今、済みません、直ちに申し上げることは困難でございますが、今委員の御指摘のとおり、一般論として申し上げますれば、人種差別的動機で犯罪が行われた場合も含めて、犯罪の動機や態様等に悪質性が認められる場合には、我が国の刑事裁判手続において、動機や態様の悪質性などとして適切に立証されており、裁判所において量刑上考慮されているものと承知をしております。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 大変申し訳ございません、個別具体的な事案、個々の事案におきまして、裁判所の量刑の要因につきまして法務当局においてお答えすることは差し控えたいと存じます。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 終わっている裁判、確かにそのとおりでございますが、その個々の量刑的な要因につきまして、私ども法務当局といたしましては、裁判所の判断に関わることについて具体的にお答えすることは差し控えたいと存じます。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 お尋ねの刑法百七十八条における心神喪失の意義につきましては、裁判例の中には、例えば、無意識又は前後不覚の状態にあるような場合に限られず、精神障害に基づく精神遅滞により性行為について意思決定をする正常な判断能力を有しない場合をも包含するものと解するとしたものがあるものと承知をしております。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 知的障害の方が一律にということはちょっと個別の事情によってでございますが、先ほども申し上げましたように、精神障害に基づく精神遅滞により性行為について意思決定をする正常な判断能力を有しない場合も、これも含むんだという裁判例があるというところでございます。

法務省刑事局長2022/05/19

208参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 端的に申し上げますと、その程度によって、先ほど申し上げましたような性行為について意思決定をする正常な判断能力の有無というところが判断されまして、それによって判断されるということでございます。