川内博史
会議録に記録された「川内博史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,692 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2006/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政21 件
- こども・子育て15 件
- 宇宙10 件
- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金6 件
- 農業4 件
- 観光・インバウンド3 件
- GX・脱炭素2 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 教育1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会51 件・51%
- 財務金融委員会18 件・18%
- 予算委員会16 件・16%
- 農林水産委員会15 件・15%
※ 全 8,692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 ありがとうございます。 続いて、金融庁にお伺いをいたします。 ただいま財務省から御報告ございましたのは、発行元、売り手側からのお話でございますが、今度は買い手側について。十七日の参考人質疑では、貸金業協会が、一月発行分を一万冊、八月の増補改訂版については、今六十冊というふうに御報告があったんですが、参考人質疑のときは五十冊というふうにおっしゃられていたように、十冊違うんですけれども。アイフルが数百冊というふうにおっしゃられて…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 アイフルさんは一般書店から購入した、平成十五年十二月。だけれども、出版は平成十六年一月なんですけれども、出版前にどうやって一般書店で買うんですかね。まあ、そんなことは今ここで聞いても多分おわかりにならないと思うので、また確認して後で教えていただきたいというふうに思います。 さらに、先日の参考人質疑では、プロミスの社長さんは数冊しか買っていないとおっしゃったんですが、きょう、今お聞きすると八百冊買っているということですね。信用…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 それでは、ちょっと本題に入らせていただきたいと思いますが、十七日の参考人質疑で、石井全金連会長もアイフルの社長もプロミスの社長さんも、三人そろって、今後も利息制限法の上限を超える、いわゆるグレーゾーン金利の営業を続けていくというふうに明言をされております。 利息制限法で無効であると明記され、最高裁の累次の判決によるみなし弁済規定の厳格な解釈によって事実上否定をされているグレーゾーン金利による営業を今後も続けていかれる、それを…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 局長は何か、私の聞いていることに、ちょっとずつずらしてお答えになるんですが、私が聞いたのは、利息制限法を超える金利の超過部分については債務者は支払いの義務はないということでよろしいですねということをお尋ねしておりますので、その確認をしていただきたいと思います。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 いや、ちょっと、次の質問の答弁を今されているんですけれども。 局長、よく聞いてください。私が聞いているのは、利息制限法を超える金利については支払い義務、義務はないですよねということをまず法的に確認してくださいということを申し上げているんです。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 いや、だから、四十三条のみなし弁済規定に合致する場合は有効になるということを、私、否定していないじゃないですか。だから、利息制限法を超える金利は無効であり、無効であるということは、基本的には債務者は支払いの義務はないんだということでよろしいですねということを確認しているんです。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 では、さっき答弁していただいたことをもう一回答弁していただきますが。であるとすれば、今後は、約定契約書の中にひときわ大きな文字で、あるいは大きく、太く、色を変えて、利息制限法の上限を超える金利の超過部分は債務者は支払う義務はないんですよ、あなたたち、これを支払う義務はないんですよということを明記させるべきである。すなわち、四十三条の任意性の要件を十七条、十八条の書面の要件の中に担保していくことが必要である、今後三年間ですよ、…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 今の局長の答弁を、金融担当大臣、確認してください、今局長が言ったとおりにするということを。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 消費者あるいは債務者は、利息制限法を超える金利は基本的に無効である、そして、任意とは何なのかというようなことも含めて、法的には詳しいことを御存じない方が大半であります。したがって、消費者保護あるいは多重債務者の発生増大の防止が本改正案の趣旨であるとするならば、今大臣が答弁されたことを、消費者サイドに立って業界に対して指導していっていただきたいということを、これは陳情でございますが、お願いを申し上げておきたいというふうに思いま…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 次に、先週十一月二十二日の本委員会で、なぜ、改正案公布後すぐにみなし弁済規定を廃止しないのか、上限金利の引き下げをしないのかという質問に対して、金融庁並びに山本大臣は、「一つは、現在貸金業者を利用している方々が急に返済を迫られ、かえって生活に悪影響が出るような事態を招かないようにすることや、二番目に、貸金業者の資質向上のための諸施策やシステム整備等、こういった時間も必要と考えております。 こうした趣旨から、上限金利引き下げ、…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 いや、私どもが聞いているのは、経過期間をなぜ三年にしたのかということを聞いているわけではなくて、みなし弁済規定の廃止並びに出資法の上限金利の二〇%への引き下げをなぜ即座に実施しないのかということを聞いているわけです。この二つについて理由を述べてくださいということをお聞きしているわけです。それに対して、システム整備に時間がかかるからであるという理由をおっしゃるのは、理由には当たりませんよねということを申し上げているんですが。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 御説明がちょっと、何をおっしゃっているのか私にはよくわからないし、多分国民の皆さんにも御理解をいただけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども。 では、みなし弁済規定の廃止や、あるいは出資法の上限金利を二〇%に引き下げることが即座にできないことのもう一つの理由である、信用収縮が起きるおそれがある、急に返済を迫られるおそれがあるというふうにおっしゃっておられるわけでございますが、今回、出資法の上限金利を二〇%に即座に引…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 いや、貸金業懇談会の中でさまざまなことが議論をされて、取りまとめの文書にそれが反映をされていると思いますが、金利の引き下げが信用収縮を起こすおそれがあるということは、取りまとめの文書の中には書いてありませんよね。それだけちょっと確認してください。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 いやいや、それなりに書かれていると思いますと、そんな答弁ないですよ。どこにそういうことが書かれていますかということを聞いているんですから。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 今の御答弁は、懇談会の中間取りまとめの中の、需要と供給を考慮するというくだりを、金融庁としてあるいは政府として、信用収縮が起きるおそれがあるのだというふうに読み込んだという御答弁でよろしいですか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 それでは、平成十一年の改正で出資法の上限金利が四〇・〇〇四%から二九・二%に引き下げられたときも、貸金業界の皆さんは信用収縮が起きるというふうに大騒ぎをされたわけでありますが、そのときに信用収縮、あるいは貸し渋り、貸しはがしが起きたんでしょうか。 以上の点について、事実に基づいて説明していただけますか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 前回、信用収縮は起きなかった、起きたという事実を把握していないにもかかわらず、今回の金利の引き下げについて信用収縮が起きるおそれがあると判断をする根拠は何ですか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 政府として定量的に信用収縮が起きるであろうということは言えないが、起きるかもしれないと考えているということであろうというふうに思いますが、そもそも、では、貸金業規制法の四十三条、みなし弁済の規定というのは貸金業者のために設けられた規定ですよね。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 国会の中でさまざまな議論が行われましてということで、そのさまざまな議論を一つ御紹介しますが、昭和五十八年三月三日、参議院における質疑の記録でございます。 このみなし弁済規定について、「いまの御説明をお伺いいたしますと、結局、わかりやすくつづめて申しますと、いま現実に貸金業者は高い金利で営業をいたしておる、それをこの法律で引き下げることにすると、それは業者にとって大変な苦痛であるので、そのかわり、こういう最高裁の判例を没にして…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○川内委員 利用者保護に役立つと考えて御提案を申し上げている次第でありますという答弁ですが、利用者保護に役立つとする根拠を聞いているわけですよ。みなし弁済規定を、そもそも業界の皆さんのために設けられた規定を政府として三年間存置するという法律を出すことがなぜ利用者保護になるんですかということを、もっと明確に、論理的に御説明をいただけますか。