川俣清音
会議録に記録された「川俣清音」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,465 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
- 予算委員会25 件・25%
- 建設委員会23 件・23%
- 農林水産委員会6 件・6%
※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 河川区域は流水の存在するところばかりではなくして、さらに河岸をも河川区域に指定されるであろうことは想定されます。そのように承知されておるようであります。そうすると、河岸という場合、かなり渓谷のほうになりますると、河岸というのは、いわゆる山林地域に入るわけです。山林地内は、自然の堤防であるわけです。したがって渓谷、それも河川の区域の中に入るのかどうか、こうお尋ねをしておるわけです。あるいは入ることを想定して、この法律が計画され…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 そうすると、河川区域を指定する場合には、この法律に基づいて、政令によって河川の指定がされるわけですが、その場合には、上限及び幅等が明示されるわけですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 上下は別にいたしまして、上流の限度はどこまでを指定される予定ですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 この上限の問題については、建設省の意見は必ずしもいままで定まっておらないんですよ。これは速記録をごらんなさい。根本建設大臣のときには、水の発生するところまで川だという表現を、国会速記録の中にされております。ですから、水の発生するところまでということになると、山まで入るのですね。あるいは流水の存在するところまで、流水が存在すれば、それが河川のもとだ、こういう解釈をされたことがあるんですよ。だから、担当者がかわれば変わるという河…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 もう時間がないから、あまりしつこく言わないのですけれども、準用河川といいましても、準用河川の指定は、時にはだんだんと延長されてきておるのが歴史的に明らかであります。現にと言うけれども、やかましく言うと、何日現在だということにならなければならないのじゃないかと思う。現にと言うけれども、現に延長しつつある。予算の制約を受けて延長がとどまっているのであって、川自身のためにとどまっているんじゃない。準用河川の指定を受けたというのは、…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 現に私全国的な資料をとっておりませんが、いま府県の県会等が開かれ、あるいは終わったところもございましょうが、準用河川の指定を受けたいという陳情が国会にも請願としてあらわれ、あるいは地方議会にもあらわれている。そのことは御存じでしょう。現にと言うけれども、いまの説明だと、この法律の施行のときに、こういうことですね。そうなると河川の本質じゃないのですよ。本質というものは変わるわけはないのですね。県会の多数決というものでも、河川の…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 そのとおりでいい、そのとおりでいいが、どう指定されるのか。指定しなければならないのですね。どこまでを指定するのかをお尋ねしているわけだ。
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 河川管理者といっても、河川について詳しいわけじゃない、結局あなた方の調査に待たなければできない。河野さんがいかに実力者といえども、管理者がこれを河川にすべきかどうか——これはできるものではない。多くの資料や事務当局の積算、そういうものがなければできないと思うのです。そこで、あなた方は一体どういうところまで指定しようと考えてこの法律を出されたか、という点をお尋ねしているのですが、まあ大体いいでしょう。 次に、農林省にお尋ねした…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 私があえて農林省にお尋ねしておるのは、これらの制限を受けるということになると、農業作業上の制限を受けるというふうにみなすかどうか、この点をお尋ねしているのです。農業以外のことについては、建設省にお尋ねいたします。この規定のものは、農業上の作業に影響する制限であると理解されないかどうか、農林省としての見解を聞きたい。建設省は建設省の見解があるだろうと思いますが、農林省が協議された場合、これは検討されたと思うのです。
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 いまこの法律が施行されますと、あなたの解釈のようにはならない。これは農林省と協議して制限をするという規定にはなっていないわけです。しかもこれには罰則があるわけです。農業者が農業を営むことによって罰則があるということはおかしいんですよ。そこで農林省はこれを検討されておるかどうか、こういうことをお尋ねしているのです。ほかのもの、盛り土をするとか、これは別ですよ。これは農林省以外のことです。これは建設省にお尋ねしますけれども、これ…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 協議をするというふうに、建設省と農林省との間で了解がついておるという御説明のようでございましたが、それでは、こういう土地の掘さくなどやる場合、たとえばこういう場合があるのです。最近の河川では伏流水といいますか、わき水が河川の周辺に出る場合がございます。それを防ぐために、除去するために、堤防と自分の耕作地との間にみぞをつくってそこで遮断をする、こういう土地の掘さくがございますね。これは農業に付帯した行為、農業を営むため、伏流水…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 そこで、建設省にお尋ねいたしますが、現にかつての堤防等が、その足が浅いために、伏流水となって、あるいはわき水となって、——ことに砂地の地帯、あるいは河床の上がった地帯では、わき水が出る、伏流水が出てくるわけです。これをいまのような説明だと、これは建設省が補償するのか、あるいはそういう損害を起こさないように施設を講ずるのか、どちらの意味ですか。被害を与えたということになりますと——被害といっても、被害かどうか非常に問題なんです…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 法律上の損害とか請求権があるかないかは別にして、被害があることが事実だとして、この被害を除くことをするならば、この規定でもよろしいと思う。被害を与えておきながら、それに許可を与えるというような考え方について問題があるんじゃないかと思うのです。そうでしょう。自分で損害を与えておいて、損害をなくするということについて、制限をするとか規制をするということはどういうわけだ。みずからそれをやるのだからして、やらせないというなら別ですよ…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 河川工事であるかどうかということで、いつでもあなた方逃げているのですね。いままで堤防の工事が悪いわけじゃないのだ、したがってこれは川の本質から出てくる伏流水だ、こういうことで、加害者の地位を免れようとつとめておられる。従来加害者でありながら、加害者の地位を免れようとしておる。堤防工事が悪いんじゃないのだという、しかし堤防工事も、足を深くすればあるいはこれを防げるかもしらぬというのが地元の要望である場合がたくさんあります。堤防…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 堤防を築くために受ける利益もありましょう。堤防は何のために築くのです。付近の産業に被害を及ぼさないための施設として、堤防というものは考えられているのです。それが役立たない堤防となったら、堤防の意味をなさないじゃないか、そういう意味なのですよ。本来であれば、やり直すということも問題でありましょうけれども、それをするのはたいへんだ。それをとにかく自己の負担で、あるいは土地改良区の負担でやろうとすることを制限するというのは何事だ。…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 そのために河川管理を行なうというのですから、その趣旨は私は認めざるを得ないと思うのですよ。しかし公益全体のために、ある地域のある産業に危害を与えていいということにはならないと思う。公益優先なことは認めます。そうでなければならぬ。公益を優先するために、ある他産業に大きな被害を与えてもいいということにはならない。それほど公共性の高いもの、公益性の高いものであるならば、それに対する救済措置なり、あるいは被害を与えない措置を講ずるの…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 大体わかった。人に守らせると同時にみずからも守らなければならぬ。私はその点を指摘したい。人には守らせるけれども、自分は守らないという河川管理者は、無責任だというのです。 次に、この前の委員会で、保全地域に対して免税措置、あるいは減税措置をとる必要があるのじゃないかという質問に対して、将来大いに検討しましょうということになっておるのですが、どのような検討がなされたか、お尋ねしたいと思う。
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 他の法令に例がないのだということでありますが、たとえば、先ほど一般的に指摘いたしました植栽、伐採の制限等が保安林にはあるわけです。公益上の必要から、植栽及び伐採の制限を受けておるのが保安林の本質でございます。この保安林については、免税措置が講ぜられておる。すなわち所有者の利益に反して、公益的に管理しなければならないというところから、免税措置がとられておる。そういうのがないわけじゃないのですよ。現にあるのです。あなたの保全区域…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 減税という意味は、地租、固定資産税を意味するものと思いますが、今後固定資産税の再評価の問題等が当然起こってきておるわけです。そういう意味からも、一体固定資産税については、評価は時価主義です。時価主義というのは、自治省の解釈によりまして、あるいは会計検査院の国有財産の管理のあり方から見て、時価主義というのは、客観的なものでなければならない。客観的とは何かというと、この付近の売買価格が客観的な評価だと、こういう説明がなされておる…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 規制の必要なことは認めるのですよ。河川管理上必要な区域だと思います。必要度が高ければ高いほど、個人の財産については、補償をやることが必要なのではないか。何も建設省の利益のためにやっておるのではない。国土保全という上から、あるいは災害防止という上から、河川管理という上から、流水の管理の上から、絶対必要な制度だと私は思うのです。その必要に基づいて行なわれる行為でありますから、救済措置が必要なのではないか、こういうことなんです。国…