川俣清音
会議録に記録された「川俣清音」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,465 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
- 予算委員会25 件・25%
- 建設委員会23 件・23%
- 農林水産委員会6 件・6%
※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 そういう意味ですから、これは価格で表明できるようなものではないのだ。ただし、これを価格で表現しないとこの管理上不便を来たすから持っておられるのでありまして、本来であれば行政財産というものは価格でなかなか表現できないほど必要性の高いものだというふうに私は理解をしたいのですが、この点はいかがですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 五年に一回、あるいは国有財産によりましては八年に一回という評価をいたしておるようですが、それがやはり国の公有財産の評価のあり力だと私は理解をする。これは会社の不動産のような場合には、常に財産としてときおり評価いたして決算をするわけですが、国有財産の場合はあえてその方式をとらないのは、価値というものが必要という前提に立ってのものでありますから、処分、収益をあげるという目的ではないために、価格というものが非常に算出しにくい。しか…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 どうもそのとおりだと言われるとなんですが、それじゃ角度を変えましてお尋ねをしたいと思うのですが、いま国有財産の中で自作農創設特別会計所有の土地がございますが、これだけは取得価格で表示されておるわけですが、これはどういうものでしょうか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 しかしながら自作農創設特別会計は五年ごとに評価をしておらないはずですね。ほかはしておるけれども、これは取得価格のままであるはずなんです。そこでお尋ねしたのですが、この点どうですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 そのとおりなんですけれども、どうしてですかとお尋ねしておるのです。いまあなたが取得価格を五年に一回ずつ評価がえをしておるが、自作農創設特別会計だけは評価がえをしていないと言われるから、それはどういうわけかとお尋ねしておるのです。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 土地そのものに価値があるんだという観点に立つと矛盾が出てくるので、これは必要性から持っておるんだということになると、これを再評価しようと、あるいは評価しまいと、今後の農地の処分に関係することでありますから評価がえをしないんだと私は思います。農地の制度自体からくる農業上の必要からあえて評価をしないのだ、こう理解しますけれども、あなたのように、持っておることだけですぐ価値があるんだということになってくると、なぜ評価がえをしないの…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 付近一般の適正、こういうわけですけれども、これは客観的なものでしょうね。客観的な判断で、主観的な判断ではないと思うのです。客観的な判断だとすると、主観的に所有しておる人と客観的の判断とでは大きな相違があるのじゃないかと思いますが、時価を見る場合に客観的な特価というものが生ずる場合と生じない場合とがあるんじゃないかと思います。私があえてわかりやすく、あなたに答弁しやすいように質問いたしますが、流通性のあるものであれば、そこに付…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 時価というものの基準は何でございますかと、あらためてお聞きしなければならぬですね。あなたの答弁では、こういうふうにやっております、こういうことになっておるのですね。付近に売買の行なわれておるようなものでありますならば、付近の例があるから適正かどうかという判断ができる。不動産研究所あたりはやはり売買の例をとっておりますね。主として売買の例をとっておる。不動産の評価価格は、研究所の価格は売買例ですね。ですから売買価格のないところ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 公正な値段とは何ですか。適正とか公正な値段というのは何から算出されますか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 あなた、それは自分でわかって答弁されておるのですか。一体公正な値段というのは、投機的な値段ではない。これはいいでしょう。それじゃ何が値段だ、どういう価格が適正なのだ、適正な基準は何だ——あなたを困らせるために質問をしているわけじゃないですよ。あまり安易にあなたが適正な値段であるとか、時価であるとかということを表現なさるから、それでは時価というものがわかって、適正なという言葉を御理解の上で適正という言葉を使っておられるかどうか…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 非常にむずかしい問題であるということを頭に置いて、そして苦労されておることはよく認めます。しかしながら、国有財産は国民全体のものでありまするから、公正適正なものでなければならぬということは、そのとおりです。これは一点の疑いもない。しかし現実にこれを取り扱われる人になりますと、いまあなたが指摘されたように、一体どこまでが適正なのか、どこまでが適正でないのかという判断が非常に困難なのです。この困難なことをあなたの末端がやらざるを…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○川俣委員 時間が参りますから、なるべく避けたいのですけれども、売買実例がないところは、一体これが適正であるのか適正でないのかということの判断をする、批判をする材料がないということだけは明らかです。不動産研究所におきましても、先ほど申し上げたように売買実例をもって評価いたしておるわけですから、売買実例のないものは不動産研究所では評価ができないという形になっておると思うのです。御承知のとおり不動産研究所の地価というものは売買実例をもって表…
第46回 衆議院 農林水産委員会 第38号
○川俣議員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました森林基本法案について、その提案の理由と概要を御説明申し上げます。 現在わが国の山林原野は、国土総面積の約六七%を占めております。これを有効かつ高度に開発することによりまして、国民経済の発展と国民の福祉の増進に寄与しますことは、国の重要な責務であります。 ところが現状をながめてみますると、山林原野の三分の一を占める国有林は特権的支配を受け、健全な経営が行なわれず、地元住…
第46回 衆議院 本会議 第23号
○川俣清音君 私は、日本社会党を代表いたしまして、森林基本法案について、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。 現在わが国の山林原野は、国土総面積の約六七%を占めております。これを有効かつ高度に開発することによりまして国民経済の発展と国民の福祉の増進に寄与することは、国の重要な債務であります。 ところが、現状をながめてみますと、山林原野の三分の一を占める国有林は特権的支配を受け、健全な経営が行なわれず、地元住民の利用が阻害されてお…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 私は建設省に二、三お尋ねをいたし、後に農林省にお尋ねをしていきたいと思うのでございます。 まず、建設省には、河川の区域または保全区域の境界と申しますか、幅と申しますか、上限等について、どのようにお考えになっておりますか、この点を明らかにしてほしいと思うのであります。
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 どうも説明が足りないですね。河川区域という幅はどれだけをさすのか、あるいは堤防までとか、堤防ののりまでとか、あるいはのりから何メートルぐらいまでが河川区域であるとか、あるいは上限は——特に上限の場合には、どの辺までを河川区域とするものか。流域という表現ですけれども、河川法の河川に指定された河川の流域なのか。流域ということになりますと、あるいは流水があるということになりますと、かなり上限のところにいくわけですね。たとえば建設省…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 まだあいまいなんですね。河川区域に木を植栽する、あるいは伐採する場合の制限規定がございますね。そうすると、一体植栽の可能なところとか、あるいは現に立木のあるようなところということになりますと、相当渓流の存在するところまで、いわゆる渓流の流水のあるところまでが想定されるように考えられます。そうでしょう。植栽をする制限規定、伐採の制限規定があるということになると、おそらく砂防工事までしておるところをさすのではないかという誤解を—…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 抽象的にはわからぬわけではないのですよ。こういうところに植栽を禁ずるとか、あるいは伐採を禁ずるとか、制限をするという規定がありますところを見ると——河川区域内において云々ということですね。そうすると、砂防区域まで河川区域に入るのではないかという感じを受けるのも無理ではないと思うのです。あなたはそうじゃないとおっしゃるが、私は砂防区域まで入るのではないかという印象を受けるのです。いや、違うんだとおっしゃるわけですけれども、なぜ…
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 河川管理の領域だということになると、これは河川区域じゃないのですか。特にダムの工作物の規定等がございますが、この許可、認可にあたりましても、河川区域なのか、区域よりも越えた上流のところなのか、という問題がこの法律自体に出てくるのですよ。そうじゃないですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第20号
○川俣委員 河川の流水、水流に大きな影響を与えないようにということは、影響ということには悪影響もあれば好影響もある。たとえば耕地整理組合等あるいは土地改良等において、上流地に土砂どめをいたす場合がございます。これは工作物でしょう。これらの上流地帯が河川区域になるかどうか。あなた方は、頭の中では、抽象的に河川区域だと思っておるでしょうが、これはいろんな罰則もありますることでありますから、明確にしなければならない。これも入るなら入るでよろし…