川俣清音
会議録に記録された「川俣清音」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,465 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
- 予算委員会25 件・25%
- 建設委員会23 件・23%
- 農林水産委員会6 件・6%
※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 理論を聞いておるのではない。あなた方簡単に申告に行く人がありますと、どこの村は——たとえば秋田県の一つの例を申し上げますと、増田町は石当り九千百円、これを何石とれてもそれが所得だ、こういって指導しておる。それによって簡単に税金がかけられてくるから、結果的に見て時間がないから途中のいろいろな議論をすることはやめたんです。結果的に常識からはずれておるものでありますならば、経過はすべて常識からはずれたことでなければ結果だけに常識か…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 もう時間がありませんから最後に一つ。純然たる自主申告の場合は、これの可否は地方の徴税官に責任があると思うのです。今のような標準指導した場合は、徴税宮の責任ではなくして指導しておられろ国税庁の責任だと思うのですが、さようにお考えになっておるかどうか。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 標準を示して指導をするということは、国税庁全体がとっておられる方策であるから一徴税“の責任ではない、国税庁の責任と認むべきものであろう。そうお認めになりませんか、こういうことです。あえて標準を示して指導するという一定の規格を示しておるのですから、この規格は徴税官の責任ではなくして、国税庁の責任ではないかというのです。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 標準を示して指導するということが国税庁の責任だということになりますと、国税庁を指導、監督しなければならない国会は、行き過ぎがある場合においては、当然法律上行き過ぎをしないような法案を出さざるを得ないということを御了承になりますか。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 国税庁がこういう標準を示す、しかもその標準が常識を逸脱しておるような標準をあえて示しておるようなことは、指導がよろしきを得なかった、それをお認めになってお取り消しになるなら別であります。従ってこういう標準を示して指導するということを建前とされ、責任を負われますならば、国会といたしましてはそういう行き過ぎのないような法律をもって行政事を取り締るよりほか道がないということを御了承になるかどうかということです。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 長官の方が誤認しておられる。あなたは供出についてあるいは超過供出まで、とにかくそれだけに課税するというようなお考えのようですが、そうじゃないのです。これは保有米まで課税するということなんですよ。総所得に課税しておるのですからね。供米にだけこの金をかけておるのじゃないのですよ。供米幾ら、保有米幾ら、もっと総支出があったか、どうか、こういうことで計算されておる。従って供出にだけこれはかけておられるのじゃないのです。もしもあなたの…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 指導される場合に、供出幾ら、保有米幾ら、それにこの単価をかけて所得を一番簡単な方法でもって指導しておられる。このほかにたとえば特別に人夫を要したとか、あるいは特別に馬を要したとか、牛を要したとかいうのは、特別の経費としてこれからまた差し引いておられる。あるいは水利費などはやはり引いておられますけれども、一応の所得としては、これに総収入をかけて所得としておられる。そういう指導の仕方なんです。長官の説明と違うのです。違うから、そ…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 了解しかねます。これはあくまで実収石数であるならば、実収石を法文化するということは困難なことです。しかし標準を出せということになりまするならば、これは法制化できることなんです。今までそういう細目のことはなかなか法制化できないと主張されておりました大蔵省は、標準を示すことは困難だから法律に規定することは困難だということで逃げておられた。あえて三年も標準を示しておられるというならば、その実績がありますならば、これを法文化すること…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 標準のとり方について、常識とはずれたようなものが出ておるから、もう一ぺん検討し直そうというなら検討の期間を与えることに私はやぶさかではないのです。しかしこういう標準というものは最も妥当なものであるという主張をされますならば、その標準はかくあるべきであるという法制化せざるを得ないのです。その自信かありますか。もう少し検討してみて、少し標準のとり方がいけないのじゃないかという反省をせられますならば、一年や二年の猶予期間を与えるこ…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○川俣委員 常識と違つたものが出ているということをあなたは認めておられるのじゃないですか。それならばもう一ぺん反省して再検討してみよう、それならばその猶予は——私は決して有能なる官吏に猶予を与えないと言うわけではない。反省する必要がないというなら立法化して反省させるより道がない。どっちかとらなければならないからしっこく聞いているのです。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 私は二、三の点についてお尋ねしたいのですが、その前に私どもが尋ねます基本的な態度を明らかしておきたい。 それは、前吉田首相を独裁政治家として攻撃を展開し、打倒した功労として民主党内閣が生まれたと思うのです。われわれもまた吉田内閣打倒のために非常に奮闘したのだが、われわれと同様というか、あるいはそれ以上熱心であったのは河野一郎君だと思うのです。そこで、なぜ吉田内閣打倒のためにわれわれ同様に河野君が奮闘したかというならば、おそら…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 それでは、米麦偏重だと言われるからには、法律上あるいは制度上米麦偏重であったのか、あるいは予算的措置において米麦偏重であったのか、これはどつちをさして言われるのか。あるいはともどもにさして言われるのか。もしも法律的な偏重であったとすれば、どの法律が相当するのか。あるいは制度上偏重であったとすれば、どういう点が偏重であったのか。あるいは予算的には、このくらいの予算でよかったのが、それ以上出ているから偏重だ、こう言われるのか。こ…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 たとえば今の蚕糸問題、これは足りなかったということは言えると思うが、米麦偏重であったということにはならない。米麦ですら、なお予算上、制度上不十分であったのです。それ以上蚕糸業に対してはさらに不十分であったということにはなると思うのですけれども、米麦偏重であり過ぎたために蚕糸業を軽んじたということにはならないと思うのですが、どうなんですか。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 たとえば積寒法というのがある。これは五年の時限法で、五年間にこの目的を達成しようということでできておる法律ですが、しかしながら目的達成に至っておりませんで、わずか一八%程度よりもまだ実施を見ていない。七二%残っておるというような状態です。こういうのをもって米麦偏重であったとは言いかねるのじゃないかと思うのですが、この点はどうなんです。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 それではあらためてお聞きいたしますが、蚕糸業と米麦との比較を見て、これですぐ米麦偏重だという前の御答弁では不十分だ。あなたの言われるように、ごもっともだ、こう言うのですけれども、こういう例がたくさんあるのです。私はどうも予算上偏重であったのではないと思う。なお足りなかったのだと思うのですが、この点はどうなんですか。おそらくそうだと思いますけれども……。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 足りないならば足りないままに公平に分けるということでありますならば、それは政策ではございません。少くとも必要なものについてはあらゆる犠牲を払って、あらゆる了解をつけて財政負担を講ずる、国費を投入するということが、私は行政長管としての任務ではないかと思う。自分の思わぬことはやる必要はない。やろうとすることであるならば、あらゆる困難を踏み切ってやるところに大いに今日の農林大臣が期待されておる点があると思うのです。やらない大臣だっ…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 今の御答弁の中に、国務大臣として全体の財政計画に参画することと行政長官としてその任を負つておることと、これけ町立させなければならぬと同時に、やはり行政の長官としての任務を重視しなければその職責が全うできないと私は思うのです。そういう点でお聞きしておるということを念頭にして次の問題の御答弁を願いたい。 先ほど、暫定予算の編成に当って、ごく事務的なものだけ、純事務的なものだけを計上して政策的なものは一切抜いた、こういう御答弁であ…
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 純事務的というと、法律に基いてその法律のままを執行する内閣の責任として、暫定予算を組むのが当然だと思う。憲法七十三条によりますれば、法律を誠実に執行するのが内閣の任務になっておる。従って法律ににあるものを予算の面に計上することが純事務的であると、私どもはそう理解しますが、河野農林大臣はそういうふうに理解されないのでありますか、その点をお伺いいたします。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 大体そういうことだとしますれば、もしもこれに漏れておりますことは、大臣の責任になるというふうにお考えになりませんか。
第22回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○川俣委員 例外というのは、百分の一とか百分の二とかいうものが例外だと思います。過半以上、七、八割を占めるというようなことは、例外ではないと私は理解する。そこでお尋ねいたしますが、当然法律上予算を組まなければならない法律が幾つもございます。たとえば農業改良助長法によりますと、「この法律は、能率的な農法の発達、農業生産の増大及び農民生活の改善のために、」これはやはり多角経営のために「農民が農業に関する諸問題につき、有益、適切且つ実用的な知…