川俣清音
会議録に記録された「川俣清音」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,465 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
- 予算委員会25 件・25%
- 建設委員会23 件・23%
- 農林水産委員会6 件・6%
※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○川俣委員 私はこの際自治庁にお尋ねしておきたいのだが、民間団体が総合計画を立て、また自治団体も総合計画を立てる。一方は公聴会を開いて義務を負わせる。また議決を要しなければならない。振興計画を農林大臣にこれを要請しなければならないいろいろな義務を負っている……。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○川俣委員 そこでこのままこの期間を延長するということになりますと、新しく農業団体が出てきて、同じような計画をするのと衝突するのです。衝突することが目の前に来ている。そこであなたは延長に賛成だということになりますと、原さんも賛成だということになっているのだし、提案者も賛成だとあって提案されたんだが、そこで新しく競合するようなものが出てくるとすれば、それは待った方がいいとお考えになるのか、あるいはこれはこれとして認めて、これと背馳的なもの…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○川俣委員 そのときに予算がこちらからこちらへ回るということになるとどうなるか。今までつけられたその予算が減らされて別の方の予算になる。これは協議とかあれとかいう問題ではありませんよ。今まで持っている権限が縮小されるわけですよ。計画が立っても予算の裏づけがないということになる。今までずいぶん計画を立てられた。自治体の経費としては過分の経費をかけて計画を立てたが、今度は予算は別の方にもっていくというようなことになったら、あなたは何とおっし…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○川俣委員 もう一点、提案者にお尋ねいたしますが、せっかく提案者が熱意を持ってこの法律案の延長を期待されて提案されておるのですが、今までの実績を見ますと、特に経営改善事業の方は成績が上っていないのです。これではただ延長いたしましても、提案者が無責任であるというそしりを受けるおそれがあると思うのですが、提案者は新たなる心構えでもって、おそらく与、野党で提案されたからには与党の人々の協力も得るでありましょうし、もし得られなかった場合には重大…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 私この際提案者並びに関係当局に数点お尋ねいたしたいと思いますが、この法律は議員提案で出ておるのでありますが、一体この法律の延長をなぜ議員提案でされなければならなかったかという点なのです。大蔵当局にお尋ねしますが、こういう財政的な裏づけの必要なものはできるだけ政府提案にしたいというのが大蔵省の見解であったわけです。原さん聞いておりますか。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 それにもかかわらず議員提案に同意されておるのかどうかという点が原さんにお尋ねしたい点です。 それから提案者にさらにつけ加えて申し上げますが、私どもの憲法の解釈によりますると、国会以外に法規範を定立する国家機関はないという解釈であります。従って、おそらく立法手続に国会以外の機関の参加を許さないという見解に立って立法手続を議員提案の形でとられたのではないかと思います。綱島提案者の見解を承わりたい。ただし議員提案だということで、し…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 ここで綱島提案者と憲法論をやるつもりはない。堂々と憲法の解釈論をやられたからには、その責任を当然追及していかなければ、提案者の趣旨は満たされないのではないかと思う点で、さらにお尋ねするのですが、制定法の立法は、法律案の基礎と申しますか、起案、提案、審議、議決であることは、これは申すまでもない。従って法律案の起案及び提出は、当然に国会の独占するところであるという解釈を綱島さんがとっておられるようであります。従って行政権によると…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 私はなぜ時限立法にしたかという説明がまだ十分ではないと思う。次に問題を発展させるためにどうしてもこの点をお尋ねしておきたい。一体なぜ五年の時限立法にしたか、これは提案の説明の中にありますが、とにかくも恵まれない地帯の——日本の土地条件からいって、こういう土地条件の中に農民が営農をしていかなければならないということは、日本の過剰人口をここでなお保っておるのであります。単に農業の面からいうと、こういう地帯を開発することが妥当かど…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 これは綱島さんまじめにやりましょう。もう一年間あるのですから、少くとも補正予算を組んでもこれはもう少し努力するというならば、五年延長するということも必要だと思うのでありますが、ただずるずると五年、五年と延長していくならば必要がない。これは毎年土地改良事業で、総体の地域からいって、この程度のものはこういう特殊立法がなくてもやっておるのです。割に進行しておるのは農道だけですよ。ほかと比べて率の高いのはこれだけです。法律がなくとも…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 基本法がないためにやれないなら別ですが、基本法はある。予算さえ基本法に基いてまんべんなく出せば行き渡るのは当然なんです。特殊立法を作る必要はないのです。予算が少いから、少い予算を分配しようと思ってこういう法律を作るだけなんです。十分にこの基本法に基いて予算を組んでいくならば、あえて特殊立法の必要はない。予算を組めない器狭さが特殊立法によって免れようとする。これは卑怯な態度なんです。本来であれば基本法に基いて十分予算をつけてい…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 原次長は答弁を左右していけません。速記録にちゃんと載っておりますから、あとでそれを弁解しないようにして下さいよ。そういたしますと、この立法に賛成だ、こう言う。この立法ができなければ、土地改良法によってだけでは、基本法だけでは、こういう山間僻地の恵まれない地帯、傾斜地帯には予算はつけられないという解釈なんですか。この法律ができたからつけられる、こういう解釈なんですか。私はそうでなくて、あなたの方は従来は、こういう特殊立法がたく…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 それじゃ別にこの法律ができて、さらにプラス・アルファする、こういう意味ですか。そうじゃないでしょう。あなたの予算の提出の仕方を見ますと、事務的に組んだのを閣議で承認を得たのでしょうから、なぜ別ワクにしなかったか。これは基本法でやれると思うから別ワクを作らなかったと思うのです。さらにまたこの法律が必要だというからには、別ワクをつけてやろう、こういう意図なんですか。この点をはっきりして下さい。どうもそのときそのときの答弁ではだめ…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 どういうわけで前者の考え方でやっておられるか。綱島提案者の意見によりますると、これは別ワク建がほんとうだという提案の仕方なんです。提案者の意思に基いて、そのでき上った法律に基いて予算を組むとすると、別ワクでなければならぬはずなんだが、あえて別ワクでないところの理由はどこにあるのですか。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 それでは、これはまだ問題が残っておりますけれども、時間の節約上次に進展させますが、大体大蔵省は、今まで予算をつける場合に、経済効果ということを非常に問題にしておられるようですね。あなた方たびたび会議を開いて、経済効果があるとかないとかいうのですが、どうも私らにはわからない。大蔵省事務当局のいわゆる経済効果とか、あるいは非採算的であるとかいうことはどういうことを指して言われるか。これは一般の世間の観念とだいぶん違うようですから…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 私は経済効果を考えてはならないという議論をしてないんですよ。一つもそんな議論をしてない。ただ大蔵省限りにおいてしか通用しないような経済効果だけをあげておる点を今指摘しようということで、あなたの見解を聞いておる。そこで農林省にお尋ねします。大蔵省が言うところの非採算的とか経済効果が上らないとか、あるいは経済効果を把握しがたいということで、あなた方だいぶ予算を削減されたりなんかしておるようですが、大蔵省はどういうことを経済効果と…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 そこで私が非常に疑問になってきて、先ほどなぜ基本法でやれないか——これはやれるんですが、なぜ特殊立法を作ったか。基本法で事業を執行する場合は、大体一律の経済効果ということが基準になると思うのです。そこで特殊立法というのは、その基準ではどうも予算の裏づけが不足になるおそれが出てくる、または見落しされることになってくる、従ってそういう特殊立法を作ったからには、一般の基本法と基準を別にしなければならないというところに、私は特殊立法…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 まだまだありますよ。今の点について大蔵省の見解を聞きたい。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 あなた方は特殊立法は賛成だとおっしゃるのですが、賛成だということは、特殊な基準を作ることに賛成だと、こういうことになるのじゃありませんか。それなら基本法でやれるのですよ。やれないところがあるというのは、基準が違うというところにやれないところがある。同じ基準だと取り残される、取り残されては困るから特殊立法を作ったとこういうことです。従って新たなる基準を見つけていかなければ、これは五年延長しても、十年延長しても同じことです、百年…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 そこでお尋ねしますが、基準などを作るために審議会を特に設けて、審議会などを開くわけですね。この主体はどこになっておりますか。これは法律では総合計画を農林大臣がやり、審議会でやり、それからもっと下になると町村長が主体になってやるようになっておるのじゃないですか。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○川俣委員 この法律によりますと、市町村長の定める農業振興計画、農林大臣の定める農業振興計画、都道府県知事の定める農業振興計画の変更等が基本になっておる。これは大体実施よりも計画の機関だ、計画をして予算化させる機関だ、こう見てよろしいと思うのです。これと衝突するようなものができる場合はどうなりましょうか。この法律を変えようとする意思はお持ちになっておりますかどうか、この点を伺いたい。