川俣清音
会議録に記録された「川俣清音」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,465 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
- 予算委員会25 件・25%
- 建設委員会23 件・23%
- 農林水産委員会6 件・6%
※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 農林水産委員会 第23号
○川俣委員 私は質問でなく意見だけ言って、大体終りたいと思うのです。質問しても満足な答弁を得られません。それはあなた方がどんなに答弁しても、化学肥料などと違って、ふすまにしても、大豆にしても、大豆かすにしても、みな単味で売れるものなんです。この単味でできるものを混合してどれだけの比率でいくかというだけのことなんです。そこの点に取締り法規にしたくてもできない痛さがある。そこで逃げているだけです。ただ罰則の方ではこれは法律だからどうにでも作…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第22号
○川俣委員 関連して……。 局長にちょっとお尋ねしておきますが、公定規格をきめる場合、マニトバ五号を粒で入れた場合の成分とふすまでやった場合の成分とは同じように考えられるのですか。マニトバ五号そのままの粒を配合した場合の価値と、それからふすまにした場合の価値とは同じなのかどうか。おそらく普通の常識からすれば違うのじゃないかと思う。マニトバ五号は配合の対象にならないのかどうか、これだけちょっとお聞きしておきたい。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第22号
○川俣委員 それでマニトバ五号を粒そのもので、結局政府が高いにかかわらず飼料として回すことは好ましくないとお考えになっておるかどうか。将来公定規格をきめる場合の必要上お尋ねいたしておきます。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第22号
○川俣委員 そうしますと、先ほど大臣が答弁したこととあなたの答弁とはだいぶ食い違ってくるというふうにお考えになりませんか。粒はふすまをとるために入れたのだ、マニトバ五号はふすまをとってえさに回すために入れたのだ、こういう見解ですが……。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第22号
○川俣委員 ですから粒は飼料にならないのかと聞いておる。ふすまプラス粉、加わって価値が出てくる。マニトバ五号というものはふすまプラスあなた方の資料にある通りの成分が加わっておる。大臣の答弁はふすまにするために入れたのだ、こう言っておる。ふすまにするために入れた飼料であれば、ふすま以外のものは飼料にならないと考えられるのですか、大臣の答弁はそうですよ。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 私は大きく分けて三点聞きたいのです。ところが大きい点であなたの所管からはずれるような点があると存じます。その点は後刻に譲ります。それから所管の中でこまかい点がございますから、大きい点とこまかい点——中間のところを抜いてお尋ねいたします。 大きい点でお尋ねしたいと思いますのは、これはあなたではちょっと無理ではないかと思いますが、議員提案の修正案は、国会の慣例で議員が改正案を出すという通例になっておるのです。これをあえて政府提案…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 今度たとえば急傾斜地帯というような議員立法については、議員が延長をやっておる。延長ぐらいのことはほんとうは政府提案でもいいはずですけれども、内容の変更でないものですら議員提案がされる、こういうことが一つの慣例になっております。 次にお尋ねしたいのは、最初に提案されたときは、局長御存じだと思うが、これは食糧庁長官がおいでにならないと明確な答弁ができないと思うのですが、食管会計でできるだけこれを買い取っておいて、それで操作しよう…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 そうすると、これは取締り法規ということになっている。前は、物資の少いときに、需給安定法に基いて不足な飼料を多く買い集めて売り出したものがごまかされないように、品質を保全するというのが建前であった。今度は取締りという考え方になったのじゃないですか。なったのか、ならぬのか、それを聞いているのです。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 そうすると二つの疑問が出てくる。一つは、あなたは前に肥料課長をしておったから、肥料取締法の法規をそのままずっと転用してきたのじゃないか。羅列の工合から見てもそうです。あの取締り法規をそのまま持ってきた。罰則も大体似ている。少し罰則のところに修正を加えたけれども、肥料取締りのところの規定をつけ加えた取締り法規じゃないですか。自分で肥料取締り法規をそのまままねてここに持ってきて、これは取締り法規じゃありませんというのはどういうわ…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 あなたが取締り法規でないと言えば、その規格法規で十分なんだ。この規格法規というのは、公定規格を定めるという趣旨でできている。取締り法規ならば、規格法では不十分だということは言える。そこであなたに取締法なのか、規格法なのかと聞いているんじゃないか、取締法でないと言えば、農林物資規格法で十分じゃないか。これは公定規格をきめているんですよ。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 あなたは作文するときに、大体肥料取締法を持ってきて合わしたのでしょう。その通りの体裁にできているじゃないか。ただ肥料取締法と違っているところは一点ある。肥料では公告と書いてあるのを、これには告示になっている。あとの方の文章では公告となっている。肥料取締りも、農林省関係のものはおもに公告になっている。これだけが告示になっている。あとの方は公告になっている。それだけの違いです。文章の体裁が、にわかに持ってきたものだから、公告と告…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 肥料の方は農薬の方、植物防疫法、種苗法などは公告になっているのですが、これだけどうやって告示しなければならないというのか。しかもあとの方は公告になっているでしょう。前段の方は告示、あとの方は公告になっているでしょう。どういうわけで違えなければならないのですか。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 もっと読んできて下さい。三条の四には「告示してしなければならない。」とあるでしょう。同じ九条では「その旨を公告しなければならない。」となっている。そうでしょう。あなたの方で出された法案ですよ。よく覚えておいて下さい。こっちから拾って上げないでもいいように……。それから肥料も農薬も劇物もみな公告になっているんですよ。それをどういうわけで告示というふうにしなければならないのか、取締り法規ならなおのこと、告示の必要があるというのな…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 農薬取締法は一条の二に「農林大臣は公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときはその期日の少くとも三十日前までに、これを公告しなければならない。」法の体裁はみなそうなっているんです。それをどうしてこれだけ告示しなければならないということになったのか。同じ公定規格のところですよ。ちっとも違わないんです農林省関係の分のこういう公定規格を設けるときには、全部告示なら告示に、統一されれば問題はない。あの取締り法規のときは同じ公…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 これは新法ということになりますと、やはり省議か何かでこういうふうに変えるという決定を経たのですか。局だけの考え方ではないのですか。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 そんなことは形式的なことですよ。こんなことはうかつに見ておったかもしれない。新しい法律に変えるという結果変えたのかどうか、このままうのみにしたのかもしれない。今度公定規格をきめる場合には告示するように方針を決定されたのか、こう聞いておる。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 農薬取締法であれ、肥料取締法であれ、法規に基いたものです。同じ公定規格ですよ。これはこれ以上はちょっと局長では無理でしょうから、事務次官なり、大臣なりにお尋ねすることにいたします。 次にもう一点だけお聞きしておきます。これは先ほど澁谷委員の質問に対して、交換または保管がえをするのは変質のおそれがあるからだという答弁をされております。ふすま等は酸化いたしてまして、変質のおそれあることは十分われわれも知らざるところではございませ…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 この問題も時間をかけてやりたいと思いますが、きょうは簡略にしておきます。 次に、これは食糧庁長官にどうしても来てもらわなければならないのですが、大豆とか、そういうものは農林物資規格法にもあるし、農産物検査法にもあるのです。それからもちろん小麦もある。これは食料の用に供されるものとは限っていない。販売用に供されるもので、飼料として販売されようと、あるいは食料として販売されようと、その検査規格が適用されなければならないが、用途に…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 この検査の方は食糧庁長官の責任ですから、食糧庁長官が来てからやります。 あともう一点だけで終りたいと思いますが、こういうえさのようなものは、有機質のようなものは、今後どんどん変化してくると思うのです。たとえばパルプの廃液から発酵素を取るとか、あるいは木材糖化に伴う飼料というようなものがかなり出てくるという様相を今示している。いわゆる有機合成事業というものは、昭和十七年に、戦時中でありますが、通産省に有機合成事業委員会というも…
第24回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 私の質問はきょうはこの程度で終りたいと思います。通産省から今資料をとりましたが、もう具体的な域に入っているという説明がついた資料が出ております。きょうはこの程度にいたしますが、もう少し御勉強を願います。