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日本社会党衆議院
総発言数
6,465
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
  • 予算委員会25 件・25%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 農林水産委員会6 件・6%

※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,465 20 を表示
日本社会党1956/03/28

24衆議院 農林水産委員会 第25号

○川俣委員 この間の通牒を見てごらんなさい。種馬の規格を出しておる。種牝馬は何割減とするということで減ぜられておる。種馬というものの規格は種牡馬の規格になっておる。種牝馬は別の表現を使っておられる。種馬の奨励の場合は種牡馬になっておる。すべての通牒や補助や何かの規定は全部そうです。馬ばかりじゃない。牛でもそうです。それを雌も入っておる、雄も入っておるというのでは、今後農林省の告示でも補助でもでたらめなことができますよ、そこで私はお尋ねし…

日本社会党1956/03/28

24衆議院 農林水産委員会 第25号

○川俣委員 その場合には種牡馬とは出ていません、種馬と言っておる。ただし種牝馬の場合はこの限りじゃないという注釈を加えている。それは明らかです。よく読んで下さい。種牡馬とは出ていませんよ。種牝馬の場合はこの限りではないということが付則になっておるはずです。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 飼料需給安定法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたしますが、『第五条第一項中「買い入れた輸入飼料」を「保管する輸入飼料」に改める』というふうにされたのはどういう理由なのか、お尋ねいたしたい。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 そういたしますと、これは本質的には輸入飼料じゃないものを持っている、いわゆる書きかえによって、保管というからには内地産のものも含まれる、こういうふうに理解させるため、いわゆる国内産のものは輸入飼料とみなすということで、保管する輸入飼料とこう読みかえさせた、こういうことですか。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 そういう答弁だろうと思ったんです。そこでどうもお尋ねしなければならぬ問題がある。そうすると飼料需給安定法というものは全部変えていただかなければならぬ。法律の趣旨は提案の説明の当時の速記録から見まして、国内産の品物が逼迫しておるのでとかく需給上も不安定であるし、価格も不安定であるからして、できるだけ安くしようというねらいなんです。それには輸入飼料を入れなければならないという建前でこの法律ができておる。従って目的は、この法律の目…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 聞くところによると法制局でそう書きかえた方がよろしい、修正をするならばそうした方がよろしいということでされたようであります。これは昔の法制局と違って、最近は法律の成り立ちや何かを十分検討して字句を加えるのじゃない。ただ字句だけを見て変える。法律の趣旨がどこにあるのかなんということを質問を受けて変えたんじゃないらしい。それはあなた方の説明が悪いんですよ。この法律はこういう趣旨でできているのだが、こういうことができるかどうかとい…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 どうもそう聞くと、まことに悪意に聞える。悪意というのはどういうことかというと、前は比較的飼料が高かった。今度は相当安くなる傾向があるから、ここで安くしない操作に使うのでないかというような悪意の解釈が出てくるのです。私はそうは解釈したくはない。業界にはそういう意向があります。けれども私はそうは理解したくはない。もっと善意に理解している。悪意に理解せいといえば、もっと資料を別に出しますけれども、そういう悪意で解釈したくないから、…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 食糧庁長官にお尋ねいたしますが、これはどういうわけで食管特別会計で操作しなければならないというここになったのですか。あなたはどういうわけで食管会計でこれを引き受けているとお考えになっておりますか。今までなぜ特別会計でお買い入れになったのですが。何か食糧庁として構想があったからこそと思うのです。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 そこでお尋ねしているうちに疑問の点が二つ出てきた。食管会計というのは赤字が出た場合一般財政からの繰り入れはなかなか困難なことは、たびたびあなたから御説明のあったところであります。しかもその赤字は消費者が負担しなければならない。えさの方から出たそごを一般の人が負担しなければならないということは公平な負担ではないと思う。そう思いませんか。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 この法律ができた趣旨は、御存じの通り外国から安い飼料を買って、その差益金をもって価格操作して国内の市場価格を下げていこうというのがねらいの一つ。もう一つは、国内飼料の逼迫を緩和するために外国飼料を入れるということが二点なのです。なぜ食管会計が受け持ったかというあなたの説明は足りないと思う。なぜかというと、えさが高くなってくれば主食を高くしなければならない。主食のかすでやったものの方が高くなって本体の方を安く売るというようなこ…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 そうだと思う、その通りなんです。そうすればここに問題が出てくる。できるだけえさの価格を下げるということは、畜産の面ばかりでなくして、できるだけ主食を安く供給しなければならないという立場をとらなければならない。食糧庁としては、えさの値と主食の価格との間のつり合いを常に考えなきゃならぬということなのです。ところが畜産の方はそうじゃない。業者のことを考えておる。下ったりすると業者がつぶれるかもしれぬという心配が先に出て参りまして、…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 私はできるだけ時間を節約したいし、逸脱したくないのですが、売り渡し米の値段を下げよう、主食の値段を下げようということは容易ではありませんが、ふすまも麦ぬかも米ぬかもそれに相応して下っていかなければならないはずです。ところが、あまり下ることはどうかというような考え方から、買いかえの思想が含まれているような感じがする。むしろ主食よりも先にふすまが先行しなければならない、安くなっていかなければならない。それに引きずられて本体が安く…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 時間がありませんから、この問題はいずれ他の機会に譲ります。 次に食糧庁長官にお尋ねしたいのですが、マニトバ五号あるいは雑穀であります大豆、トウモロコシ、これらは食糧庁としてはえさになったり油になったりすることは当然お認めでしょうが、これらの輸入の価格と数量について、将来どういう方針をとられるつもりであるか。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 決して言葉じりをとらえるわけではないけれども、どこで需給のバランスをとるかということで不足分という考え方が非常に違ってくる。畜産がだんだん盛んになってきた場合の需給の分と従来の実績ということ、あるいはこれから奨励しようとする畜産の発展とを加味していかなければ不足分というのは出てこない。そこで相当大規模にあるいは余裕のあるように計画を立てるということが飼料審議会等から要望があった場合は、さらに食管会計の中で操作で輸入の増大をは…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 それは要求があれば食管会計の操作の中でできるとこう理解してよろしいのですか。それとも審議会は審議会として勝手にきめられても、食管特別会計では操作がしにくいとこういうことになるのでしょうか、その点を聞いておるのです。無条件で受け入れられる状態なのか、それともそれをかなりあなたの方と打ち合せしなければ受け入れられない状態なのか、食管特別会計の操作上お聞きしておるのであります。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 これ以上はあまり聞かないことにしましょう。 次に官房長にお尋ねしたい。飼料の品質改善の法律を改正せられようといたしたので、省議等において十分検討いたされたと思うのですが、これは取締り法規として改正しようというねらいなのですか。それとも従来の法律を逸脱しないように改正しようというお考えなのですか、その点をお尋ねいたしたい。どういう検討があったのか、畜産局から出したから無条件に承認されたとも思われない、相当検討されていなければな…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 あくまで品質改善がねらいだとすれば品質改善ということは指導ですか。そうでしょう、これは奨励指導ですよ。取締りというのは一定の罰則を設けて違反を禁じていくというのが建前じゃないですか。指導奨励と取締りと違うというのがあなたの答弁ですね。そうするとこれは取締りじゃなくて指導奨励だ、こういうのですね。では農薬などは何ですか、やはり指導奨励ですか、取締りですか。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 そうすると取締りと奨励とはどこが違うのですか。おそらく違反をした場合にはいかぬぞ、こういうきつい形が常識上取締りだ、なるべくこうしなさいというのが指導だ、こういうことになるのじゃないですか。

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 大体それが常識的な答弁です。その通りなんです。ところが農薬の方は非常に弊害がある、また害毒もあるんですね。取締りの方は罰金が割合に安い、指導奨励の方が罰則が重いんです。普通の常識から言えばやっていかぬということをきつく取り締るのが取締り法規だ、こういうんでしょう、その必要があるということで作られたんでしょう。ところが農薬の方は害毒を及ぼすところの影響が大きいということで法律にもちゃんと出ている。ところがこれは安い。できたころ…

日本社会党1956/03/23

24衆議院 農林水産委員会 第23号

○川俣委員 時間を節約するために議論はしないで、注意だけしておきます。こういう法律を出されるときはやはり比較検討されるべきだと思います。どうも今まで出てくる法律は、早早の場合に出てくるものが多いように感じる。たとえば農薬の方においては三十日以内に公告しなければならない。三条の方はわざわざ告示しなければならない、七条、九条の方は公告しなければならない。なぜ一体区別しなければならないのか、告示も広い意味の公告の中に入ることは一般の常識なので…