川俣清音
会議録に記録された「川俣清音」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,465 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
- 予算委員会25 件・25%
- 建設委員会23 件・23%
- 農林水産委員会6 件・6%
※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 いや、そうじゃないのです。農地法によりますと五十六条によりまして漁業権の消滅の規定があります。これらの消滅の規定は農地法の消滅の規定であるわけです。ところが、普通の公有水面埋立法にはこれらの恩恵がないわけです。農地法によるところの漁業権の消滅はこれは農地法の持っておる特質から生まれてくる安い買受けと申しますか、できたものが高くならないようにということで安く消滅させるという建前をとっているわけであります。農地の買収も同様であり…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 今度は農地法「第五十六条第一項の規定により買収した公有水面埋立に関する権利に基いて造成した埋立地」を「公有水面埋立法により農林大臣が造成した埋立地」に変えるわけですから、従って埋め立てに関する漁業権の消滅の特権も失うわけです。また公益事業等によって施設された権利の取得についても同様な特権を失うわけです。または土地改良法第四条において、公有水面埋立法によって埋め立ての免許を受けた者は土地の所有者と見なすということになる。これら…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 それは違うのです。これは断ち切られる。あなたのように、負担金をとるためには安く権利を収得することが問題になってくる。と同時に、農地法に基いて取得したものについては、これは六十五条の規定も結局農地法の適用を妨げないで農地法の通用を受けるわけですから、従って、農地法の改正をあえて提案された、分離するためにあえて「五十六条一項の規定により買収した公有水面埋立に関する権利に基いて造成した埋立地」せっかく持っておる特権をここで失って「…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 一番最後を見て下さい。農地法の改正の要綱のところです。
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 農林省はあなたにいろいろ教えを受けたでしょうけれども、農林省の都合の悪いところはあなたの教えを受けていないわけです。そこで問題がこういうところにあるわけなんです。結局農地法を背景にして土地改良事業を行うのか、全く農地法から離脱して、分離して土地改良事業を行うのかという分れ目にきているわけです。農地法から離脱して、分離して土地改良事業を行うということになりますると、これは大へんな土地改良事業にならざるを得ないのです。農地法を背…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 私は、五十六条一項の規定が生きておる、有効に働くとすれば、その上に立って農林大臣が造成した土地は農地法の対象になって売り渡しをしなければならない、こう解釈します。売り渡す前提としての規定であります。従ってこれによって造成した埋立地というものは農地法の売り渡しの対象になる、こういう書き方です。これが生きておるとすれば、当然農地法に基いた売り渡しの規定の適用を受けなければならない。売り渡しの規定の適用を受けたくないということでこ…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 農地法というものは農地の権利義務、移動取得についての基本的な法律です。このことはお認めでしょうね。農地といっても農地及び農地等こう見るべきでしょうが、農地等の移動、転用、小作の契約、解約等農地の所有及び利用に関する基本の法律であるということで提案説明がなされております。従って土地の所有権の取得その他は農地法の適用を受けるということです。従いまして、農地法による土地その他漁業権の買収等は農地法の規定によって、かなり漁業権等の消…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 土地改良法には漁業権とか入漁権の消滅の規定は別にないのです。消滅の規定があるのは農地法の特権になっている。この点はお認めですか。
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 そうすると、農地法の特権に基いて取得したものは農地法によって処分しなければならぬ。取得は農地法によって取得するけれども、処分は違うということになると、これは農地法の対象外です。対象外のものは、法律の建前として、農地法によって保護されないことは当りまえです。農地法の保護によって造成された土地、改良された土地は農地法の対象になること、これまた当然です。そこであなたは農地法による漁業権の消滅及び入漁権の消滅は農地法の適用される対象…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 もう一点でそれについてはやめます。土地改良事業というのは、普通の観念からいいますると、土地買収については農地買収の対象になるものとならないものがあるわけです。特になるとしますれば、農業経営を安定させる意味において農地法の適用を持ってきておるわけです。従って普通の観念からいいますると、土地改良法の土地の買収その他の権利の買収は、農地法によらない場合は相当の価格、時価で買い取り、農地法の場合だけが特権を受ける。なぜ特権を受けるか…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 大へんな違いだと私は思います。政府が遮断をしたいという考え方からこの法律の改正をやっておるわけです。従って農地法に基いて売り渡すべき土地等というのは六十一条に掲げておるわけです。この適用除外を求めて改正をしようとするわけです。農地法の六十一条の除外規定を求めたのです。除外規定ということよりも、六十一条から分離させようとした。ところがこの六十一条は、六十一条に至るまでの土地取得というか、その土地造成等の結果生じた、買収したよう…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 それから今漁業権の消滅の場合、入漁権の消滅の場合を話しました。他の土地または工作物使用の場合です。農地法によれば、「国は、自作農の創設又はその経営の安定を目的とする農地の造成のための建設工事をする場合において、事務所、作業所、飯場、軌道等の用地として使用することが必要な土地又は井戸、えん堤等の施設で他の土地又は施設をもって代えることが著しく困難なものがその附近にあるときは、これを使用することができる。」とある場合で、農地法の…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 土地改良協会の人に聞きますが、国営灌漑排水の場合に農地法を適用した場合は、非常に安く土地買収していることは皆さん御存じの通りだと思います。それから単なる土地改良事業でやる場合は、時価でも容易に土地取得ができないという例は幾多御存じだと思いますが、その点はどうですか。
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 たとえば田沢の国営開墾ですね、あれは農地法の適用を受けて安く買収する、それから農地法の適用外の施設についてはなかなか農地法の適用を受けかねる、非常に高く土地を求められたということがありますが、土地改良事業いわゆる国営干拓の場合は——農地法に基いて未墾地を買収する国営灌漑排水の場合、いわゆる未墾地買収あるいは地主の土地買収の場合に、農地法を適用する場合には時価主義をとっていない。ところが土地改良事業においては時価主義をとられて…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 御承知の通り農地法というのは一つの未墾地に対して強権を発動するのでありますから、時価主義によらないのは明らかであります。時価主義によるのでしたら、自作農創設のための農地造成なんかはとてもできない。未墾地買収です。従って今参考人が言われたように土地改良事業の場合は、団体営の場合は農地法の適用はなかなか受けにくいので、時価買収をしているわけです。それから国営開墾の場合は、農地法を適用いたしまして買収しているわけです。すなわち農地…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 従って、今申し上げたように、公有水面の買収でも農地法の対象にして農地造成をする場合のあれと、普通の権利を取得するという人の持っている権利の消滅——これは消滅じゃないのですね。権利の買収です。公有水面は消滅ではない、補償買収です。農地法だけが消滅買収です。それから公有水面の方は消滅買収ではない、補償買収です。そこに違いがある。片っ方は法律上消滅するんです。片っ方は補償買収なんです。農地法は消滅買収なんです。そこに基本的な違いが…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第21号
○川俣委員 もう一点だけにします。多目的ダムのときはその処分を明らかにしておるのです。なぜ明らかにしたかというと、処分が違うのであるから負担行為を区分しておることが明瞭だということなんです。法律の一方の建前として区分することが必要だというと、この場合は区分する必要がないということは法律の体裁からいっておかしいじゃないかということが議論の一つ、それからこの土地改良法の負担の概念は、御承知のように工事執行後の負担という概念はありますけれども…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第20号
○川俣委員 午前の芳賀委員の質問に関連をしてお尋ねいたしたいと思いますが、午前中の局長の答弁によりますと、干拓埋め立てをするに現行法では不十分であるというような説明がなされたようであります。主として干拓、埋め立ての場合はこういうことになるので法律の必要がある、こういうふうに説明のようですが、法律は御承知の通り農地法及び土地改良法によりまして干拓、埋め立ては現行法で十分でき得るはずなんです。それがさもできないようなことで改正を要するんだ、…
第26回 衆議院 農林水産委員会 第20号
○川俣委員 農地法の対象物件を得るための行為の前提として土地改良を行うのじゃないのですか。
第26回 衆議院 農林水産委員会 第20号
○川俣委員 私の聞いておるのは、主として農地法の対象物件を得るための行為としての土地改良事業が行う事業ではないか。農地法の対象の物件たる農地を造成するために必要な行為としての土地改良事業法が行う行為じゃないか、こう聞いておるのです。