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日本共産党衆議院
総発言数
2,788
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1951/02/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 2,788 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,788 20 を表示
日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 その通りです。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 私の演説は、ポツダム宣言並びに極東委員会の諸決定に違反せず、前に申しましたように、ポ政令に絶対に違反しないと私は終始一貫主張しております。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 それは御随意です。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 御判断にまかせます。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 私の思想検査は——お答えいたします。私がどう考えておるかということは、この懲罰に関係がありません。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 司法権の存在を知る知らぬということは……。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 私の演説が懲罰に値するかいなかに関係がないのです。これは見解の相違です。私はないと思う。私が法律に対して、憲法に対してどう考えておるかということ、これは懲罰の問題ではない。こういうことを言うたことが、懲罰になるかどうかということが懲罰の問題なんだ。(「それを無視した断定をしておるやつが、あれじやないか」と呼ぶ者あり)断定をしておらぬというのに、しておると言われるならば、適当に御判断を願いたい。私は繰返して言うておる。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 それが質問ですか……。どうも法律の條文をお聞きになりましても、私は法律はあまり詳しゆうありませんので、これは答弁もいたしませんし、また私がどれだけの法律を知つておるかどうかということは、私の演説が懲罰に値するかどうかにはごうも関係がない。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 それは答弁をする必要がありません。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 私が憲法の條文を知ろうが知るまいが、あの演説が懲罰に値するかどうかということには何らの関係がない。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 政府は法務府を通じ、適当な機関を通じて裁判所を監督する権利があります。そこで私は政府に対してわれわれの見解、人民の見解を要求した。これは当然の権利である。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 どうもこの質問は何のための質問か私はわからぬ。私のいたしました質問演説が懲罰に値するということで、私はその質問に対して答えに来ておるのだ。ところが、私の法律に対する観念、憲法に対する知識、こういうものの質問は、この私の演説が懲罰に値するかどうかということには直接関係がありません。私は法律を一から十まで知つているとも言われない。また知らぬとも言いませんが、これは直接関係がない。繰返して言うている通り……。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 その通りであります。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 これは一向私に対する質問でないような気がするのですが、私は先にも言うた通りに、裁判に対する批判はする権利があると考える。また今日本の人民大衆は私の言うた通り、に言うております。一人や二人じやありません。(「何人だ」と呼ぶ者あり)全国至るところで言うている。一々数えたことがないからわからぬ。 〔発言する者多し〕

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 その声を代表して私が政府に対しまして質問することは当然の権利である。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 承つておきます。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 共産党の国会議員が、人民の声を代表して国会で発言することは権利があります。当然の権利を行使したにすぎない。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 社会で多くの人が言うておるということを、さつきから繰返しておる。たくさんの人がそう言うております。裁判の権威というものは、力をかさに着て圧迫するのが権威ではない。大衆を納得させ、国民に心服させるのが裁判の権威です。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 演説をした通りであります。

日本共産党1951/02/02

10衆議院 懲罰委員会 第2号

○川上貫一君 私の演説をした通りであります。私がきよう発言した通りであります。