嶋崎譲
会議録に記録された「嶋崎譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,488 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会77 件・77%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 決算委員会第三分科会7 件・7%
- 予算委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,488 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 そこで、もうあとの時間がないから、まだ中西委員が質問に立つことになっておりますから、問題を残しますが、指導教員というものを皆さんが、僕が言う主任のように現場で推薦するということにしたのなら、何も法律でわざわざ仰々しく、指導・助言のための指導教官といって任命しなくていいのです。現場でお決めになればいいのです、初任者のためになる人を。そしてみんなで協同して、初任者研修というものを校内の研修としてはやれるのです。校外研修の場合はい…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 今後に大論争を残しまして、質問を終わります。
第112回 衆議院 本会議 第19号
○嶋崎譲君 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました国立学校設置法一部改正案が本会議に議題として上程されたその手続が国会運営の慣行を無視した暴挙であることに抗議しつつ、反対の討論を行います。(拍手) 本法案は、学部、学科の新増設部分は別として、今後の日本の学術研究のあり方、さらには受験地獄の元凶ともいうべき大学入試制度の改悪という重要な二つの提案を含んでおり、慎重審議を必要とするものであります。 文教常任委員会では、…
第112回 衆議院 本会議 第19号
○嶋崎譲君(続) 新テストは、衆議院文教委員会の決議に沿わないばかりか、決議でおそれられたとおり、受験競争のさらなる激化、人間不在の教育をますます進行させるのであります。したがって、決議の趣旨に立ち戻り、大学入試改革を徹底的に見直し、新テストの実施はやめるべきであります。 以上の理由により、本法案の成立に強く反対し、反対の討論を終わります。(拍手)
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 私に与えられた時間が、政党の枠がございまして一時間ということでございますが、公明党の鍛治さんが御好意で少し前におやめいただきましたので、できればその時間を私の与えられているおしまいまで質問をさせていただくようにお願いをしつつ、質問に入りたいと思います。 さて、先般の文部大臣のこの法案の提案理由は大変騒然とした中で行われました。よかったか悪かったかは言いません。ああいう騒然とした中で御提案なさっただけに、よほど自信を持ってこの…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 大臣の提案理由の前に、簡潔にこの法案の提案をしている要約部分がございます。お持ちですか。九ページを開けば簡潔に今度の提案理由があります。これを受けて大臣の責任において提案理由の説明が行われておりますから、まずこの提案理由の最初から入りたいと思います。 まず最初に、最初の二行は提案理由の説明ですから、三行目、「学校教育の成否は、これを担当する教員の資質能力に負うところが極めて大きく、」とあります。「資質能力」と、中に点がありま…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 「資質能力」というのは具体的にどんなことを検討されて使われた言葉ですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 まず、教師の「資質能力」というのを私流に理解しますと、例えば教師は専門性を持っているがゆえに、その専門性の中身を持っているかどうかは資質の重要な要件だと思います。 ところで、教師が教育を行うときには現場できちんとした教師の立場に立って対応するわけでありますから、当然その教師には幾つかのまさに資質に基づいた能力が必要だろうと私は思います。 まず資質の場合に、例えば学校の先生が教材というものを選択する能力、同時に教材研究の能力が…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 そういう観点から、我々は「資質能力」というものを大ざっぱにまずつかんでおきましょう。お互いに共通したカテゴリーの内容をつかめないままにやっているやに思いますが、一定程度、あいまいであっても漠然とした共通項がありそうだなという前提で事を進めることにいたしましょう。 さて、節が変わりまして、「現下の教育課題を解決し、また教育の質的向上を図るため、教員には、」ここで途中を省きますが、「使命感、」「教育的愛情、」「専門的知識、」「こ…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 ここの言葉は、「現下の教育課題を解決し、」で点が打ってある、そして「また教育の質的向上を図るため、」ですから、「現下の教育課題」というのを「教育の質的向上を図る」としたところに問題があるので、それを「教育課題」と考えて「教育の質的向上を図るため、」と読むのか、それとも「現下の教育課題」といえば例えば入試制度にあらわれるような教育の問題もありましょう。また同時に、現場に起きてきているいじめやその他の問題もありましょう。つまり、…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 さてそこで、そこから入りましょう。 教育公務員特例法の第十九条は、「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」と書いてありますね。「研究と修養」です。さて、今から問題はなる、一言で言う「研修」とは、十九条第一項に言う「研究と修養」を含めた「研修」という意味ですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 僕が聞いているのは、その中身の一項、二項は別のときにやりましょう、今から我々が問題とする教員の「研修」という言葉です。第十九条第一項で言っているところの「教育公務員は、その職責を遂行するために、」職責ですよ、責務じゃありませんよ。これはまた後で議論しましょう。「絶えず研究と修養に努めなければならない。」この「研究と修養」の二つを含めて「研修」と呼んでいるのではありませんかと聞いているのです。いかがですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 要らぬことを答える必要はないんですよ。私が聞いているのは最初お答えになったことで済んでいるのですから、時間がむだです。地方公務員法の関係は今すぐ第二問で質問しますから、そこで簡潔に答えてください。あなたが言わんとしていることは皆質問の中に入れてありますから。 十九条の「研修」というのは「研究」と「修養」ですね。さてそこで、「修養」というのは何でしょうか。
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 昭和五十一年、最高裁の大法廷では「教育」というものを実に簡潔に説明しております。教育は「人間の内面的価値に関する文化的な営み」こう規定しております。つまり、教師が子供たちに接触していくときに、人間の内面的な価値を引き出すために文化的な営みを行うのが教育の意味だ、いろいろな議論があったけれども、最高裁大法廷は裁判の結果こういうふうに集約した規定をなさって判示されているわけです。ですから、教育というのは文化的な営みでありますから…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 地方公務員法で言っているところの「能率」というのは、行政学上の行政能率というものを想定した、これがいわば研修ですから、専ら行政研修が基本なんです。それでいいのです。 ところが、教特法十九条は「研究」といわば「修養」なんでありまして、極めて独自な研修の特殊な理解というものを位置づけたというふうに、この法律の趣旨を読むべきだと思います。 そこでお聞きしますが、この十九条は学問の自由と関係がありますか、ないですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 さあ、そうでしょうか。憲法二十三条に言う学問の自由に基づいてつくり出されたその研究の成果というものは、そのまま教師の研究の中に取り入れる努力をしなければならないし、また同時に、学問の自由の中で問題にされる文科系の教養に相当するような多くの研究成果というものも、また知らなければならないと思います。 例えば人類の発生。子供たちに、人間は昔腹ばいになっていたんじゃないかな、わからないけれども。そのときに、人類学や考古学というものに…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 二つがつないでいいんです。いいんですけれども、私が質問したことにお答えになってない。第一項で言っているのは、教師の自主研修権と称せられる教育権の問題が基本にあるよと。そうしますと、第二項の教育行政が対処しなければならないことに対して、教師側は要求する権利もあるし、つまり自主研修を可能にする条件を行政に援助してくれということを言い得ることを意味し、同時にまた、行政側はその研修を可能にするように努めなければならないというふうに二…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 ここだけで議論していますと時間をとりますからやめますが、一項、二項の意味は、他の公務員法と比べてみるとおわかりのように、片一方の研修は任命権者が行う研修なのです。ここは、まず教師の絶えず努力しなければならぬ目標をきちんとうたって、それに対して行政は企画したりサポートしたりするような形でつまり努力しなければならない、こう書いてあるわけです。そういう意味で、権利と行政上の義務が規定されているという理解で対応していくことにいたしま…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 だから、大法廷はこの判決のときに大変苦労をしたのですよ。今のような行政側の有権解釈と教育学説並びに判例に基づく考え方とが対立したままになっているので、大法廷は折衷案として昭和五十一年の御承知のあの最高裁の学テ判決を下すことになるのです。ですから、おっしゃるように、私は何も今私の考え方を押しつけようと言っているのじゃありません、しかしここは、教育研修というものの位置づけをめぐって、大変大事な争点になる大きな法の理解の問題だとい…
第112回 衆議院 文教委員会 第8号
○嶋崎委員 だから、わざわざ第二項は、行政研修は教育の中身までコントロールし得るような性質の行政の研修であり得ていいのかどうか、これの適法が問われているのが我が国の教育裁判なのです。ですから、私は、教育学説や判例に基づいた考え方が基本だと思っていますが、皆さんは行政側の有権解釈をなさるでしょう。そこの違いがあるが、事研修という問題の基本を考えるときには、教師の自主権というもの、自主的な研修権を認めた上で行政がそれを援助する、サポートする…