嶋崎譲
会議録に記録された「嶋崎譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,488 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会77 件・77%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 決算委員会第三分科会7 件・7%
- 予算委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,488 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 僕は、今ざっと六つ挙げたのですよ。最初に専門職とは何かと聞いたら、局長は、人格的にすぐれているとか抽象的な話をしている。学校の教師が免許を持って、四月から赴任した瞬間にクラスを持ってこれらの専門職的な対応ができるかどうかが、最初に言った資質能力という問題なのです。これは否定しませんね、大臣。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 今のことが、もし教師の専門職の中身としてこの幾つかが位置づけられるとすれば、四月に条件つき採用で入った教師も、これらのつまり専門職的な資質能力を持っているという前提で、入ったときからクラスを持って学級経営をやる、そういういわば研修が始まるのです。それは否定しませんね。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 研修だけですか。免許を持って赴任したときは、この専門職の条件を備えているという判断に立つからこそ子供たちの教育が任せられるのです。確かに、子供を教育していくときには年次を重ねた先生と比べると教え方に上手下手があるかもしれない。同時にその指導の仕方について未熟である点があるかもしれない。しかし、未熟であるということは教育的に必ずしもマイナスではありません。子供とともに歩むという判断に立つときには、そういう教師の姿を見ることもま…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 先ほど私は全文読み上げたのですよ、三十九条。そして教特法の十九条を読み上げたのですよ。その違いがなくて、抽象的、一般的国家公務員の研修なんだ、教師の場合には研修に特殊性をプラスしているんだというものなのか。教師は最初から憲法や教育基本法を軸にして、十九条というのは、教育公務員の研修のいわば特殊性を総論的に述べたという意味で国家公務員法や地方公務員法とは違う研修の意味を持っている、これが私の主張です。これだけで議論しても時間が…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 ならば六カ月で足りるじゃないですか。何も一年間研修して判定する必要はないですよ。国家公務員や地方公務員の六カ月を、こっちはちゃんと研修と研さんというものを見てやるのですから、校務分掌についても専門職としての資質能力についても、六カ月の努力があればそれでいいじゃないですか。なぜ延ばすのですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 だって、今局長は研修と関係ないと言ったじゃないですか。別だと言ったでしょう。今までの教師は全部六カ月で正規の教師ですよ。それを一年に延ばすのは、研修のために必要だという意味で、特殊性があるから延ばすと言っているだけで、採用について一年に延ばすか延ばさぬかは別じゃないですか。どっちですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 条件つき採用六カ月で、今までの教師はみんな絶えず研修すると判断し、校務分掌についても専門職としても一定の判断ができるなあというので、今まではみんな現場の教師になったんですよ。それでも研修をもっとやった方がいいというのがあなた方の提案の一年という意味でしょう。しかし、一年やるという研修は、大臣、一年やってから判定するんじゃないのですよ。大臣は、この間の鍛治公明党議員の質問に対して、一年して判定すると言いましたよ。僕はちゃんと聞…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 加戸さん、皆さんが法制局と議論したときは、その一年の意味をこういうふうに法制局は理解したのだよ。 四月に赴任するでしょう。学校が始まるのは四月七日ぐらいなんだ。そして五月、六月とやって、七月に入ると夏休みに入る。今度夏休みの研修をどうするかという、途中に研修が一回入るわけ。これは校外研修あり、校内研修もありますね。そして二学期に入る。二学期は、今度は秋の行事その他がある。これも初任者にとっては初めてですね。寒いところ、我々北…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 それは一つの理由なんです。私は一年は了承しませんけれども、一年間の意味は一学年を研修として経験するという一つのタイムラグ、時間的な限度でしょう。しかし、条件つき採用の六カ月がなぜ一年まで、一年に条件つき採用を延ばすんですかと聞いておるのです。 そこで聞きます。今回の改正案、教育公務員特例法の附則三条では「小学校、中学校及び高等学校並びに」、あとの学校名は簡単にするために省きますが、「昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 本則で決めていても、本条で本文で決めておっても、附則でここで決めた以上は——では、六十四年度にはどの学校でどれだけ初任者研修をするのですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 ほかの委員にはあなたは一四%と答えたのですよ。ほかの委員には初年度小学校一四%と答えておるのですよ。私の場合はなぜ答えられないのですか。ほかの委員には答えてなぜ言わないのですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 わかった。それはわかった。それならば、この附則の三条でわざわざ三年間を担保した理由は、初年度では絶対に全員はできない、二年度もできない、三年度もできないから、このいわば限定的附則の条項で担保をしたわけでしょう。だから、ことしの七月にやる概算要求では初年度の初任者研修は何人くらいを想定していますか。要求ですから成るか成らぬかは別だ。要求はどのくらいと考えておりますか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 早くからそう言えばいいんですよ。校種としては第一番目に小学校。小学校の場合にあなたの概算要求したい願いは初任者の全体ですね、今の言い方は。それは間違いありませんね。小学校の場合の初任者全部ですね。それを概算要求するのですね。間違いありませんな。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 初年度はそこまでで、あとは留保する。そうしますと、二年度は中学ですね、その考え方でいけば、六十五年度は。その次は高等学校という三段階を考えているのじゃないですか。違いますか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 さあ、そこで行きましょう。小学校が仮に要求どおり全員初任者をやったとしましょう。これは一年間の条件つき採用ですね。中学はまだやってないのですから、中学の教師は六カ月で採用ですね。高等学校も同じですね。同じ教諭の資格を持って入って、六カ月で条件つき採用で教師になる人と、一年間条件つき採用で教師になる人、同じ資格を持った教師がこういうことになる。これは法の前の平等という観点から見たらどう理解しますか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 違いますよ。片一方は、条件つき採用を六カ月のときにもちゃんとした研修をやるのよ。指導教官を置いてやるかどうかは別ですが、やはり研修はするのです。そして採用になるのです。同じ初任者でも六カ月で採用になる人とそうでない人とができるということは、一年やってきた人は本物の判定に合格した人、六カ月はそうでないということ自身は、同じ教師の資格を持って現場に赴任した教師にその差異があるということは、法の公正という立場から言っていいのですか…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 それでは、附則の三条にこう書いてある。「特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、」というのはどういう意味ですか。 〔委員長退席、岸田委員長代理着席〕
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 今、局長いろいろ言われたけれども、その数及び事情というのは二つです。一つは、児童生徒の推移に伴う教師の需給関係。もう一つは、財政状況でしょう。この二つをここでは「数の推移その他の事情」というふうに理解して説明されたわけですね。これはそう確認しますよ。 この附則の第三条は、当分の間という今までの法律用語を使わずに、昭和六十四年から六十六年までと年度を特定化しておいて、その上で今言った数及び特別な事情を考えると、財政的にも全員は…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 きのう、法制局の専門の審議官とちゃんと議論をしたのです。この法律をつくるとき法制局と皆さんとは物すごく研究をした、討論をした。そのときにこの附則三条で救済したのです。それはどういう意味かというと、本来ならば、同じ教免の資格を持った教師が四月一日から赴任したとき、片や一年間の条件つき採用、片や半年の条件つき採用というのは法のもとの公平さを欠く、本来ならば欠くのです。ところが、ここに言っているように「数の推移その他の事情」を考え…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 そうじゃないのです。この附則第三条の見出しを見てごらんなさい。「初任者研修の実施等に関する経過措置」なんです。その経過は三年間と指定したわけです。その三年間の中では六カ月の条件つきもあれば一年の条件つきもあるよ、そういう特殊性というものを、本則では一年に持っていきたいということはあるけれども、実際には財政事情を考えたらできないのです。だから三年間を担保して、その法の公平さを欠かないように猶予期間を置いたという意味で、法のもと…