嶋崎譲
会議録に記録された「嶋崎譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,488 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会77 件・77%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 決算委員会第三分科会7 件・7%
- 予算委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,488 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 そこで人事院規則は、先ほど準則、昭和二十七年十二月四日の通知ですけれども、局長が読み上げられたとおり、この場合の九十日、採用開始後六カ月において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合、こういうことですね。だから、勤務の成績によって条件つき採用の期間を延長しているというのが公務員の具体例です。同時にまた、地方公務員の場合の一年も実は勤務の状況によって判断をするということで一年と規定しているわけです。 ところで、これらの一年延…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 そうしますと、教特法上の教師は研修ということを含めて、それを内容として一年に延長するという考え方ですね。それに対して地方公務員や国家公務員の場合には、研修も含むけれども勤務、いわば研修としてのあり方よりも、公務員としての職務の内容にたえ得るかどうかということで、その場合に九十日間とか一年間というのがあったりしているという違いがあるだろうと私は思います。 そこで、国家公務員や教育公務員の研修の主体はだれですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 教育公務員特例法十九条一項と、国家公務員、地方公務員の研修とは違うのです。片一方は職務を中心にして考えますが、教師の場合には職責でありまして、職務と責任というものが問題になってまいります。だから「研究と修養」、(研修)という意味と国家公務員法、地方公務員法に言う「研修」との違いがあることを踏まえておかなければなりません。国家公務員、地方公務員の場合は行政研修が主体でありまして、教育公務員のような教師の自主権、特に「研究と修養…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 ではお聞きしますが、国家公務員や地方公務員は、四月一日から条件つきで入っているときに正規の公務員として採用されていますか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 教師の場合はどうですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 同じ条件つき採用でも、公務員と教育公務員は同じですか、違いますか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 そこは私と意見が違いますね。私は、教育公務員は、これから問題になる免許法に基づいて教員の資格を得た者が、競争試験ではなくて選考で採用されていると思います。それに対して国家公務員や地方公務員の場合はまさに条件つき採用であって、その間のいわば勤務の状態を見た上で正規に採用する。条件つきという言葉は一致していますが、中身は、教育公務員と国家公務員や地方公務員とは違うと思うが、いかがですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 その点は、教師の場合は教員の免許制度に基づいて、その免許の中にはいろいろ議論があります、それが十分であるかどうかは別として、これには実習という期間が入っていて、実習があって、子供たちに対して接して教育をするという経験もまた重要な単位であります。だから、四月一日に学校に赴任しても、学校は四月八日ぐらいからしか始まりませんが、そのときからはもう教師として子供たちに教育をつかさどる任務を持って赴任するものであります。その教師は初任…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 ちょっと地方公務員法の三十九条を読んでごらんなさい。三十九条は「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」二項では、「前項の研修は、任命権者が行うものとする。」と書いてあるのです。教育公務員特例法の十九条は違いますよ。「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」教師はとにかく絶えず自主的に努めなければならないのです。これは、権利であると…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 だから、教育公務員特例法十九条に言っている「職責」というのは、その後に言っている「絶えず研究と修養に努めなければならない。」ということなんです。この場合の職責というのは職務と責任ですが、その法源はどこにあるかというと、憲法や教育基本法にまでさかのぼるのです。だから、教育基本法の十条には「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」という第一項があって、一項の主語は「教育は、」…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 それならば、今度はちょっと別の角度でお聞きしましょう。 教育公務員というのは、教師は免許制度に基づいた専門性のある教育専門職として位置づけられますね。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 専門職ですかと聞いているのです。いかがですか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 臨教審も、教師は専門職であるという前提ですべての立論が展開されているのは御存じでしょう。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 局長も行政官の試験を受けたのですから、「教育法」という法学全集の本ぐらいは読んだことはあるでしょう。これには始めから終わりまで、教育権に基づく教師の専門性というのは、我が国の憲法、教育基本法、教育公務員特例法に貫いている基本的性格だと、そこらじゅうに書いてありますよ。田中耕太郎先生の戦後から始まって今日に至るまですべてそうですよ。だから、我我の言葉によればなんというような単純な内容の性格のものではありません。 では、お聞きし…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 あなたは行政官なの。文部教官じゃないの。あなたは教育の専門職の資格を持っていないの。だから、言っていることが抽象的なのです。 専門職というのは、第一に教育課程の編成権というものを持っているのですかいないのですか、どうですか。そういう能力があるかどうかだ。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 だから、それに対する専門的な能力を持っていなければならないでしょう。学校全体で、一年生から四年生までの幼児的な性格を持った子供たちの能力を引き出すためのカリキュラム編成、今度は四年から六年ぐらいまで、中学に行けばまた変わるのですから。そうでしょう。だから、そういう子供たちの能力の発展に合わせて、ないしは人間的な成長の発展に合わせてどのように教育していったらいいかという、教育課程の編成というものについて熟知していなければならな…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 校長や教育委員会が決めたものを教師が選ぶのじゃないのです。結果としてはそうなりますよ。現場の教師が、自分がクラスを持ったときに、その教育課程を編成するときに、どういう教材がいいかという判断力がなければ教師としての資質能力がないのです。そんなこともわからぬのですか。役人だからわからないのでしょう。 それからもう一つ聞きます。三番目、子供に教育する授業というものについて、授業というものの権利、授業権はどう理解しますか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 そうでしょう。だから教諭は教育をつかさどるなのです。だから教師は教授、つまり教えるための教授ということ、ないしは授業というものをみずから自律的に行うという権利を持って赴任しているのです。 もう一つ聞きましょう。成績の評価に関するいわば権限というのはどこにありますか。
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 学校長が行う前に、それぞれの学級経営の責任者である教師が、この子供たちはもういいなと判断をしたときに校長が認めているだけですよ。校長が現場に行って考えたのじゃないのですよ。校長はそんなことわかるはずがない。全校生徒千二百人もおるような学校の場合、校長は生徒の名前なんか覚えられないのです。したがって、これまた成績の評価ということについても、子供たちを評価する能力というものは教師にとって必要な専門的な能力なのです。 じゃ、子供の…
第112回 衆議院 文教委員会 第9号
○嶋崎委員 だから、子供を懲戒するというのは大変な教師の教育的機能なのです。どうしてこれを懲戒しないで立派な子供に育て上げるのか、それを考える全権的な任務とその判断の基本は現場の教師そのものにあって、それは一人の教師だけではいざというときには決まりません。学校全体で共同で議論しなければいかぬでしょう。そして最終的には校長の責任において発動するでしょう。けれども、一人一人の教師にとっては、子供たちの懲戒というものに対してどのように判定する…