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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
3,488 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1988/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会77 件・77%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 決算委員会第三分科会7 件・7%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,488 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,488 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 今の局長の答弁だと、三年後には一年条件づき採用というふうに全員の研修ができるという前提でなければ、三年間の経過措置という意味はなくなるんじゃないですか。三年経過しても、いい人と悪い人とまた差があるのですか、できる人とできぬ人と差があるのですか。

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 そこで、これだけに時間をとっておるわけにいきませんから二点だけ整理しておきましょう。今後の議論ですから議事録に残しておきます。 第一点は、現在の三年間の中に、昭和六十四年から六十六年までの間に一年間の条件づき採用の初任者教師と六カ月の採用の初任者教師がいるという意味で、この三年間は同じ資格を持った教師にその差があるという意味で、公務員としての法の公正さを欠いている、これが第一点。聞いておいてください、局長。 第二番目は、しか…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 そこは意見の打ちっぱなしにしておきましょう。 それで、僕は法制局を呼ばなかったのは、法制局は、憲法の法の前の公正という原則から見てこういう差があるのは本来はおかしいと思う、しかし三年間という猶予期間を当分の間でなくて決めたということは、三年後には全員を実施する、つまり差別をなくするということになる担保だから、三年間の猶予という意味でこれは適法だ、そう判断をしましたと言うので、呼んでみたって、これは適法だと言うのですから、それ…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 それでいいのです。当面三年間という担保で、差別はあるが、我々はこれは認めませんよ。例えばこれは、片一方は六カ月の条件づき採用だから、こっちも仮に研修は一年やっても採用は六カ月で条件づき採用ということで、ほかの教育公務員と同じ扱いができるわけだ。にもかかわらず、こっちは一年でやって、片一方は六カ月というように差異を設けることは法の前の公正を欠く。これが私の主張です。これを議論している時間がありません。そこを明らかにした上で、三…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 大臣、今お聞きになったでしょう。一年間に一人ないしは二人くらい、それは研修だけじゃないんですよ。という例があるとすれば六カ月間で採用できる十分な客観的根拠があることになる。そうなれば九九%くらいですよ。したがって条件づき採用を一年に延ばす理由はない、こう私は思います。研修は一年で終わりだという考え方はあっていいと僕は言っているのです。しかし条件づき採用は六カ月で、一年の研修をしないで赴任した人と同じような採用条件を適用すべき…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 今の局長のあれによると、十九条一項に言う「職責」とは職務と責任だとおっしゃいましたね。そして、その責任は、その後に言っている「研究」と「修養」、その修養を含む広い文化的な教養という意味で、直接子供たちや親たちに対して責任を負うためにはその責任を果たさなければならぬということですね。ところが十九条の一項には、その「研究」と「修養」は、その前に「絶えず」と書いてあるのです。「絶えず」なんです。つまり、四月に入って子供たちの教師と…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 ここでは余り抽象的な議論をやっていてもしようがないけれども、十九条一項で言っている(研修)というのは「研究」と「修養」なんです。この両者から成っていて、そして、この「修養」というのは文化的・社会的教養ということを含んでいるというのは局長が答弁されたとおりです。ところが、初任研の場合はこれを職務に関する研修というところに限定したわけです。法律的には限定したわけです。そして、それをさらに「実践的な研修」と言ったのです。そうすると…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 ここも意見の相違を明確にしておきましょう。十九条第一項で言う(研修)とは「絶えず研究と修養」なんです。それが教師の持っている自主的な教師としての研修なんです。非常に大事なことなんです。それに対して今度は、ここで言っている「職務の遂行」ということになると、公務員一般なんです。国家公務員、地方公務員の「職務の遂行」ということとここで言っている「職務の遂行」は言葉の上では一致してくるんです。ところが片一方は教育公務員特例法ですから…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 では、大臣の今の意味は、この体系的な最初の第一歩という意味は、臨教審の中で言われている五年研修、十年研修ということと関係ない、そう理解しますよ。よろしいですね。

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 わかった。今の段階はそれでよろしい。これをさらに新たに問題にしていくとすれば、現職研修の研修問題について新たな議論をし直さなければなりませんから、きょうはこれでよろしい。 さて、次は三項です。今度は、「任命権者は、初任者研修を受ける者の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。」と書いてある。任命権者というのは、これはここに書いてあるように、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 それでは聞きましょう。主任の場合には、命ずる方式には三つあった。これは委員会で大問題になったですね。諸澤教育局長の発言と文部大臣が意見が違って、それで諸澤さんの発言を取り消したのです。そういう経験が私、十何年前にありますから。この命じる方式には、A薬、校長の意見を聞いて教育委員会が任命する。B案、教育委員会の承認を得て校長が命ずる。C案、校長が命じ、教育委員会に報告する。この三つのうちのどれですか。

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 そうしますと、ここで一つ確認をしておきましょう。任命権者が指導教官を命ずるとは、各県の教育委員会における実情に基づいて、服務監督権者である例えば校長がそれを決めて報告をする場合もあれば、同時にまた、教育委員会が現場と相談をして任命するという場合もあるということで、これは多様なんですね、今の回答でいきますと。だから、ABCどれですかと聞いたのに対して、Bの場合もあればAの場合もあればCの場合もあるという意味ですね。

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 今のは議事録にきちんと残りましたから、それぞれ県段階で任命の方式については多様だということですね。学校長だって、現場の教師に相談もしないで、上から「おまえ」という命令を出すこともあるでしょう。この間は、うちの馬場委員に対して職務命令だと言いましたね。職務命令ということになれば、基本は服務監督権を持つ校長が命ずるのでしょう。任命権者は、当然最終的に任命する権限を持っているわけですが、しかし、途中で校長さんが指導教官というものを…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 わかりました。 さて、そうしますと、現場で選ばれた指導教員と初任者との間には、この間から局長がたびたび答弁なさっているようにマン・ツー・マン方式によるところのつまり教育研修活動を行う、こう言ってきましたね。それと同時に、大臣も局長も、ほかの委員の質問の中で、しかしマン・ツー・マンだといってみても現場の教育の協同の中でそれを推進しなければならぬとも言いました。そう確認してよろしいですね。指導教官は校長が選んであげるか現場の声を…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 そうしますと、それはそれでいいでしょう。 そこで、もう時間がありませんから一つだけ質問しましょう。文部省は、今の高等学校、中学校、小学校にどれだけ非常勤講師がおるか、六十年でも六十一年でも六十二年でもいい、確認していたら数字を出してください。

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 その非常勤講師に二つの種類があるのを御存じですか。知らないはずはないでしょう。簡潔に答えてください、時間がありませんから。——わからないですか。では説明しましょう。 非常勤講師には、地方公務員法二十二条で規定される臨時任用の常勤的講師、産休代用だとか育児休業法十五条等のものです。もう一つは学校教育法二十八条、教師は教育をつかさどると書いて、後の方に非常勤が書いてありますが、この学校教育法二十八条同法施行規則で適用されている非…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 文部省、六十年、六十一年ぐらいでいい、六十二年はちょっと無理だろうと思うので、その辺の数字をつかんでおったら、今すぐでなくていいから、後で資料を下さい。いいですね。

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 そういう調査ではだめなんです。皆さんが現場を調査するときには、非常勤講師について、特に今申し上げた大事な学校教育法二十八条、教育をつかさどるのですよ、その非常勤講師が高等学校や中学や小学校にどれだけ配置されているかということをつかまないでどうするのです。今の学校教育の現場がどういう定数で動いておるかがわからぬじゃないですか。したがって、私は資料要求としては、そういう地方公務員法二十二条に基づくところの非常勤と、それから学校教…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 努力しなさい。 さて、そこで聞きます。非常勤講師と言われる人の待遇はどうなっているか御存じですか。知っているはずでしょう。聞きましょう。 赴任旅費、こんなものは一つもありません。外出した場合の旅費、これもない。それからもろもろの休暇、これもありません。共済組合、健康保険、厚生年金、これもありません。雇用保険、互助組合、これもありません。 非常勤講師の時間給というのは平均幾らぐらいか御存じですか。知らないでしょう。わからないで…

日本社会党・護憲共同1988/04/27

第112回 衆議院 文教委員会 第9号

○嶋崎委員 出なければいけないのよ。学校を協同で経営しているのでしょう、非常勤であっても教育をつかさどっているのですから。組合の分会の話をしているのではないのですよ。職員が集まって、教師が集まって、一年間の行事を計画したりカリキュラムの編成をやったり教材を検討したり、同じことをするのですよ。そういう人たちがほかの教師と協同しないでいたら、現実の非常勤講師の機能はあり得ません。同じことが、今度派遣される非常勤、これも学校経営全体の中にいな…