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無所属の会参議院
総発言数
2,301
直近の所属会派
無所属の会
直近の役職
直近の発言日
2003/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会58 件・58%
  • 予算委員会29 件・29%
  • 予算委員会公聴会9 件・9%
  • 国民生活・経済に関する調査会4 件・4%

※ 全 2,301 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,301 20 を表示
国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/12

156参議院 内閣委員会 第14号

○島袋宗康君 時間ですので、最後一言だけ。 要するに、今私が非常に米軍支援法という危険な状態であるということを申し上げましたけれども、民間空港にどんどんどんどん、県が反対しても米軍がそこに離着陸して燃料を入れてやるというふうな状況です。そして、警備隊員に対しても、沖縄側の警備隊員に対しても、武力を、けん銃を持たせて、何というか、警備するというふうな状況がありますので、それは非常に県民としては困るというふうなことを申し上げておきたいと。そ…

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 国会改革連絡会の島袋宗康でございます。よろしくお願いします。 法案は、第一条の目的規定の中で、「児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資すること」を高らかに宣言しています。これは、法案を所管する国家公安委員会や警察庁だけの意思表明ではなく政府全体の意思であると解釈することが当然のことと考えますけれども、これでよいのかどうかお伺いいたします。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 そこで、政府は、二〇〇〇年五月二十五日、第五十四回国連総会で採択された児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書に二〇〇二年五月十日、署名しておりますけれども、まだ批准しておりません。早期に批准すべきだと考えますが、大臣のお考えはいかがですか。 そして、なぜまだ批准されていないのか、その理由をお聞かせいただきたいと思ったのでありますけれども、この点は外務省の所管だということでありますが、こ…

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 ですから、今、批准がまだ遅れているということの問題については大臣はどうお考えですかと聞いているんです。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 本法案は附則第二条で、「政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定めております。技術革新や社会意識の変動の激しい現代社会において、人の行為を規制する刑罰法規の新規立法に当たっては慎重を期すべきであるから、これは当然の規定であると考えます。 その点で、先行法規である児童買春等処罰…

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 法案第五条第二項で国及び地方公共団体が講ずべき必要な施策とはどのようなことが考えられているのか、承りたいと思います。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 法案第九条の「その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為」とはどのような行為を想定しているのか、例示をして説明していただきたいと思います。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 本法案において、インターネット異性紹介事業者としての認定はだれが行うのか、警察庁か国家公安委員会か、都道府県公安委員か、どちらでしょうか。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 法案第七条、第八条の規定に違反したインターネット異性紹介事業者に対する是正命令の主体を、第十条で国家公安委員会ではなく都道府県公安委員会とした理由はどういうことなのか、承りたいと思います。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 法案第四条の、児童の保護者の責務に関する規定は余りにも当然過ぎること、及び利用の防止という点では実効性に乏しいと考えること、また必要な措置の内容に具体性がないこと等から、蛇足的な規定であり、なくてもよいのではないかと思われるのですけれども、いかがでしょうか。立案者の意のあるところをお聞かせ願いたいと思います。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 保護者の責務というのは当然のことでありまして、この条文ができたからといって本当に道徳的なことが、いわゆる実際にこの法が成立することによってできるのかどうか。役に立たないのではないかというふうな感じもするわけですよ。 そういったことで、これはむしろ、先ほど申し上げたように、蛇足的なことではないかというふうな意味で質問したわけですけれども、本当に必要かどうかを再度お答え願いたいと思います。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 本法案における刑罰は、他の同種先行法令、例えば売春防止法、昭和三十一年法律第百十八号における、売春の周旋をした者に対する二年以下の懲役又は五万円以下の罰金の規定等と均衡は取れているのかどうか、その辺について承りたいと思います。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 本法案は第十四条で、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項を国家公安委員会規則に委任しているが、同規則で定める事項はどのようなことを予定しているのか、承りたいと思います。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/05

156参議院 内閣委員会 第13号

○島袋宗康君 最後に、現在の社会状況、特に出会い系サイトに関係した事件の多発や青少年非行等の現状にかんがみ、少年、青少年の健全育成という点では何らかの適切な対策を立てる必要は、必要性は認めるものでありますが、これは実質的な効果の伴う総合的な対策を立てて実施することが先決であって、対症療法的な表面的、形式的な立法が先行すべきではないと考えます。本法案に関しては、日弁連等からの批判もあり、更に慎重を期してより良い法案にすべく、各方面からの参…

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/03

156参議院 内閣委員会 第12号

○島袋宗康君 国会改革連絡会の島袋宗康でございます。 本法案における児童の定義は十八歳未満となっております。民法上の婚姻適齢は女子においては十六歳であります。また、近年は、各種調査に見る青少年の性意識の変化、身体的早熟化等の現象があること等を勘案すると、十八歳を児童と非児童の境界線ととらえることには問題があるのではないかという、一抹の疑問を生ずるものでありますが、この点についてはどのように考えておられるか、お伺いいたします。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/03

156参議院 内閣委員会 第12号

○島袋宗康君 性の問題に関しては、我々高年齢者と年少者との間には、その認識に関して世代間格差が存在するのかとも感じられますけれども、この点に関しては、大臣はどのようにお考えでしょうか。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/03

156参議院 内閣委員会 第12号

○島袋宗康君 我々年配にとっては、昔はまあ、男女というものは七歳にして何とかというのがありましたけれども、そういうふうな、男女の関係というのは非常に昔は厳しい時代であったわけですね。それが最近ではそういったふうなことが全く教えられていないのか、あるいは学校とか家庭ではどのような、性に対する、子供たちに対する性の問題で、そういったふうな、学校なんかではそういったことはやっていないんですか。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/03

156参議院 内閣委員会 第12号

○島袋宗康君 大変、最近のそういった性教育に対する問題というのは非常に難しい状況にあるんではないかと思います。それは、調査によると半分以上がそういった意識を、余り構わないというふうな意識を持っているということ自体が、学校教育を幾らやっても、やはり、その点は自由じゃないかというふうな若者が出てくるということが、やっぱり問題としなければならないというふうに思いますけれども、その点はどういうふうにとらえておられますか。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/03

156参議院 内閣委員会 第12号

○島袋宗康君 本法案では、児童の権利の保護という観点から、児童が自ら勧誘して金銭等の経済的利益を受ける代償として性的関係を提供する行為を行った場合でも、当該勧誘行為を行った児童に対する処分又は処罰は予定されていないとのことでありますけれども、このような行為をした児童の取扱いはどのようになるのか、またこのことと刑法の刑事責任能力との関係はどのようになっているか、お伺いいたします。

国会改革連絡会(自由党・無所属の会)2003/06/03

156参議院 内閣委員会 第12号

○島袋宗康君 児童の性的搾取等を禁止する法律には、既に刑法、児童福祉法、売春防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法、児童虐待の防止等に関する法律、そして児童買春等処罰法が存在するのに、それでは足りずに、あえて本法、本法律案を提案される理由は何か、既存の法律ではカバーできないのかどうか、お伺いいたします。