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外務事務官(大臣官房長)衆議院参議院
総発言数
1,032 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務事務官(大臣官房長)
直近の発言日
1951/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会74 件・74%
  • 予算委員会第二分科会10 件・10%
  • 議院運営委員会10 件・10%
  • 予算委員会第三分科会6 件・6%

※ 全 1,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,032 件中 20 件を表示
外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 只今御指摘の第三条の関係の御意見の点は、まあ大変重要な問題でございまして、ちよつとこの解釈を簡単には申上げかねると思うのでありますが、殊にまあ信託統治の性質如何、或いはその態様というような問題も関連すると存じますので、この点は十分研究をさして頂きたいと思います。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 第十条につきましては、曾祢委員のお説と同様に考えております。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 只今の点は、これは勿論原則としまして相互主義に基くわけでございますが、これは十二条の(d)を御覧になりますと、「この条の適用上、差別的措置であつて、その措置がそれを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くか、あるいはその当事国の対外的の財政状態又は国際収支(海運若しくは航海に関するものを除く。)を守る必要に基くか、あるいは重大な安全上の利益を維持する必要に基いており、且つ、その措置が事態に相応してお…

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 最近締結されております通商条約には大体の基準ができておると承知いたします。具体的のことは只今資料を持つておりません。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) これはどの債務という限定した、或いは具体的に明確にされておりませんので、大体一切の債務ということになると思うのでございますが、何がこれに当るかということは、まあ大体アメリカの例を取つて見ますと、アメリカに負つてある債務で弁済すべきものを想像すればそういう見当だろうと思います。はつきりしたることはまだ申上げられません。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 債務につきましては、先ほど概括的な御説明を申上げました際に、十四条の一番末項であります(b)、二十頁の一番最後に、こういう場合を除いた債務ということになつております。十四条は、「この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戰争遂行中に日本国及び日本国民がとつた行動から生ずる連合国及び連合国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。」この条約に書いてある場合…

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) (b)に書いてあるようなものを除いた債務でございます。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 只今の御解釈の通りと思います。この「他の債務を弁済する能力」というのは、債務を弁済する能力がないという点に重点があるので、その債務がなんであるかということはこれで明定してないと思いますが……。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) これは協定の内容次第によると思うのであります。どういう形になりますか、これは今後の問題と考えられます。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) そのように解釈いたしております。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 文面上御指摘の通り連合国と速かに交渉を開始するものとするということで、それ以上に要求されておることはなるいと思います。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) その点は実情を取調べましてお答を申上げたいと思います。どの程度で引渡済であるか、或いはどのような段階にあるか、これは調査いたしたいと思います。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 確定的な解釈はございません。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) お説の通り大変重要な問題でございまして、当然これは確定的な解釈が下されると思うのであります。一応事務的に私どもの見ましたところでは文脈上は今後署名する国の名前がここに上るわけでございますから調印する国ということでよかろうかと考えておるのでありますが、いずれ確定次第御報告申上げます。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 一カ国、二カ国というほどまで極端には考えてはおりませんが、理窟から申すとそうなる。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 署名する国です。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) そうです。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 二十六条の文面からいたしますと、このような条件に相当する国はどの国を問わない一般的な規定と考えます。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 独立の加入条項はございませんで、二十三条の規定によるか、或いはこの二十六条、只今お話の条文、これで行くことになつております。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) 大体そういうことと思いますが、前の案というのもこれは実は何回の案か存じませんが……。