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外務事務官(大臣官房長)衆議院参議院
総発言数
1,032 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務事務官(大臣官房長)
直近の発言日
1951/10/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会74 件・74%
  • 予算委員会第二分科会10 件・10%
  • 議院運営委員会10 件・10%
  • 予算委員会第三分科会6 件・6%

※ 全 1,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,032 件中 20 件を表示
外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 将来の正式の大、公使館、総領事館、領事館の設置の個所、その他につきましては、只今のところ政府部内でもまだ確定を見ていないのでございます。又、只今御指摘になりましたように、相手国の意向もございますので、確定的なことは申上げられませんが、大体事務当局の頭にあるところを大まかに申上げますと、戰前に大使館、公使館その他公館を持つておりましたところの復活が第一であります。それも全部復活するわけには参らんのであります。なお…

外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 昇格も新設も合やて七館……。

外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 新設の大使館の予定は、お話のように、向うのその地域と日本との関係が大事であることほ勿論でございますけれども、大体まあそういう国々が海外に大使を派遣しておりますし、又日本にも大使を置さたいという、これは極く非公式な内意を承知しておりますので、まあ両方の理由から大使を予定しているという程度でございます。

外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 国会の閉会中ということでございます。

外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 問題の覚書、お手許に差上げるつもりでおりましたのですが、お配りしてないようでありますから、後刻差上げることにいたします。

外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 只今の権限拡張につきまして、関係の向きと関係の政府と下打合せをしておるわけであります。お話のような通信の関係につきましても、話合を進めておるわけです。まだどこともはつきりした了解には達しておりませんですが、了解がつき得る性質の事項だと考えております。同時にその際に外務省として凖備があるかという御質問でございますが、これも準備を進めております。

外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 休会中に切り換えの必要が出て来ることがあると思われるのであります。講和條約が発効いたしますと、一遍に大公使館が一時にできるということではなくて、可能な事態になりまして、次々にできて行くということになろうと思います。開会中は勿論国会の御承認を得ることと思いますが、そうじやない期間に設置が可能になつて、なお数カ月待たなくちやならんということを避けるためであります。

外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 必ずしも領事館事務に限つたことではないのであります。一番大きな眼目といたしましては、正式の公館設置の前にしなければならない仕事があるのでございます。これは従来の建前で申しますと、相手国の官憲とは全然折衝ができないという制限があるわけです。そういう制限が今後は取れるということになるわけであります。従来の建前では、この在外事務所の設置法の第三條に権限が列挙してございます。それ以外に在外事務所を設置するに当りまして発…

外務省政務局長1951/10/27

第12回 参議院 外務委員会 第1号

○政府委員(島津久大君) 今日までは、フランスを除きまして文化的な仕事をしていなかつたのでありまして、フランスだけが特に話合いによりまして許されておつた。今回この制限がなくなりまして、例えばベルギー政府がよろしいということになれば、勿論文化的な話合いもできるのであります。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 極力準備をいたしておりまするが、まだちよつといつ頃できるか検討がつきかねております。急いでやることにいたしております。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 従来の案の書きようは、私正確に記憶はいたしておりませんが、極く常識的に考えまして、前文の性質から見ましても、御指摘のように約束というような点は今回の文面には出て参らないのであります。従来の考え方と実質的に私余り差がないものと考えております。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 前回の案はいわゆるヘンスレー案であります。どこでも正式に発表いたしておりません。従つて日本政府としましても正式に承知をしていないのであります。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) この文章の上から明確に約束ということにはなつておらないのであります。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 実はこの第二条と第四条の関係は前回あらましお答え申上げた以上に具体的な問題につきまして、実は研究をした上でと考えておりますので、新たに正確なお答えもできかねると思うのであります。いずれにしまして茶、この権利権原、請求権という第二条の表現は、これは領土権ということに私解釈してよろしいと思うのであります。それ以外になにがしかがあるという御説明は前回はいたさなかつたつもりであります。この四条の点はもう少し詳細に具体的な…

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 領土権という解釈でよろしかろうと思うのでありますが、この第二条の中には委任統治の関係もございますので、領土権というだけの表現でなくて、領有権的な権利というような趣旨に解釈してよろしいかと思います。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 只今の御説のような解釈で結構と思います。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) この点は前回も御説明申上げまして、確定的なことはまだ申上げかねるというようなお答えをいたしたのでありますが、御指摘のように書き方が違つておることはこれは事実なんであります。がなぜ違つておるかと言いますと、これはやはり信託統治制度ということが当然の前提となつておりますので、そういうような関連から書き方が違つておる、そういうように一応解釈しております。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) これは仮に信託統治に必ずするということでありましても、書きようとしてはこれは将来の手続を要することでありますので、当然こういうような書きようで私はなるものだと思います。従いましてこの文章から信託統治に確実にする、必ずする、或いはそうではないというような解釈はこの文面からは出て来ないように思います。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) この占領軍を構成するものはすべて含むと私は考えております。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) これは従来の例と具体的な材料を揃えまして、又重ねて御説明申上げようと思うのでございますが、一応考えられますところは、沿岸貿易或いは内水航行、そういうようなこととか、特に衛生上の必要に基くいろいろな措置、そういうことが含まれております。それ以外にも勿論あるのであります。取り調べた上で説明いたします。