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外務事務官(大臣官房長)衆議院参議院
総発言数
1,032 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務事務官(大臣官房長)
直近の発言日
1951/07/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会74 件・74%
  • 予算委員会第二分科会10 件・10%
  • 議院運営委員会10 件・10%
  • 予算委員会第三分科会6 件・6%

※ 全 1,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,032 件中 20 件を表示
外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 勿論でございますが、条約の案がフアイナルなものでもございませんし、又これも仮訳でございますので、合憲酌ということまではつきりした解釈は、全体としてできないわけでございます。併し今の問題の点は、先だつて留保した形で、一応考えると申上げましたのですが、この文面の解釈としては、そういう解釈が当然だと思います。間違いないと思います。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) この点はもう少し研究さして頂きたいと思います。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) この草案は最後的なものでなくて、修正され得るものと解釈いたしております。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 御承知の通り、今までの条約草案の成立の過程からいたしまして、正式にどこの国に意見を求めて、それでその国の正式の何と申しますか、見解として、或いは権利として見解が出されたというような経過ではなくて、ダレス特使を通じて、関係国に個別的に内容を打診してその結果がこの米英の共同、の草案という形で今出て参つたものと考えております。従いまして今後多少の修正があるといたしまして、それがいつ最終的になつて、それ以外に修正を許さん…

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 仮調印云々は一度新聞に報道されましただけで、そういうものが果してあるかどうか、如何なる時期にそういうものがあるかということも全然私どもは承知をいたしておりません。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 講和条約に必ずこういう宣言という形のものがつきますかどうか。それが慣例としてそういうふうになつておるかということは、ちよつと私もどうも慣例とは申しかねることと思うのですが、併し講和条約の本文として入れるのに必ずしも適当でない、そうして日本の一方的な意思の闡明という形をとつたほうがよかろうということで、宣言という案に私はなつておると考えます。この内容を御覧になりましても初めのほうの条約の場合は日本の意向というものが…

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) この点はこの条文にもあります通りに、日本国とこれらの当局との間の今後の特別の取りきめの対象になるわけでありまして、それがどういうふうに如何なる原則で処理されるかということも実はこの草案では明らかでないのでありまして、その点は前例その他も研究して見当をつけたいと考えるのでございますが、どのみち今後話合いの結果でないと確定的なことは出て来ないと思います。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 文面から申しましまして「現在管治しておる当局」ということになつております。それ以上に私からちよつと申上げかねます。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) これらの点は、交渉開始可能のときになつて私はおのずからきまつて来る問題ではないかと思います。只今のところはどこと話をするということは確定的に申しにくいように思います。地域によりましては、相手がない所が出て来るかも知れません。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) これもちよつと確定的なことはお答え申上げかねますが——大体只今曾祢委員の御指摘のような考え方でよかろうかと思います。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 最初の賠償についての御質問でございますが、これは当時のいきさつその他一応調ベまして正確なところをお答え申上げたいと思います。一応私の記憶いたしておりまするところでは、賠償の指定は第一次、もつぱら軍用のもの、それから第二次的な軍需産業、それから平和産業の中で御指摘になりましたような日本の平和産業、今では想像のつかない考え方でございますが、余剰能力がある産業の水準を一応きめまして、その水準以上の能力は賠償として取る。…

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 第三条とおつしやいますのは、四条のことでございますか。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) この二十一条を御覧になりますと、中国に関しては第十四条(a)の2の利益を受ける、調印しなくても中国関係は十四条の(a)の2の利益を受けることになつておりますが、朝鮮は二十一条によりますと、その点は上げてないわけであります。これはやはり先ほどおつしやいましたように、それらの地域に関しては四条の規定で行くだろうと一応考えます。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 私の申上げましたのは、ちよつと誤解……、私の説明が悪かつたと思いますが、この中国の十四条、(a)の2の利益を受けるというのは、只今のお話の通り台湾はそれに入らないことになるだろうと思います。大体がこの四条の規定は日本から離れる地域という地域の関係でございますから、中国に台湾が入つた形で私申上げたのでございます。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) その点は、その解釈の問題につきましては、ちよつとお答えを差し控えさして頂きたいと思います。連合国間の問題になる点もあろうかと思いますので……。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 只今の御質問の点は、従来とも外務委員会乃至は予算委員会等でしばしば問題になりましたととろでございます。なおこの点は、相当大きな問題でございますし、今まで政府当局から申上げておりましたところ以外に、ちよつと私としてはつきりしたお答えを申上げかねるのでございまして、いずれこれらの点は研究いたしました上でお答えいたしたいと思います。

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) 第一点の、この五十五条及び五十六条、何故特に入つたかという点でござい住するが、格別特別の私理由はないように思うのであります。第二点の監視機構がない、或いは日本が間違つた道に行かないように拘束する規定がない。それらに関する御指摘の点は、これは条約の問題と申しますよりは、或いは政治的な問題かとも思うのでございます。やはりそういうような監視機構だとか、将来に対する主権を制限するという傾きのあるような条文は、一切今度の条…

外務省政務局長1951/07/16

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号

○説明員(島津久大君) その憲法改正云々の問題も、これ又たびたび従来から問題が提起されておりましたのでございます。この条文に関連いたしまして、それの必要ありやなしやという点は、その点の御答弁は一つこの際差し控えさして頂きたいと思います。

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) お手許に今暁発表になりました日本国との平和条約の草案、これの外務省で仮訳をいたしましたものを差上げてございます。この草案が発表になりまして、今後これにつきまして、配付を受けた各国から又意見が出ることと考えられます。従いましてこれが平和条約の最終的な案とは勿論考えられないのでございますが、大体まあ条約上今日まで主要な点について十分ダレス大使を中心として討議が尽された模様でありますから、大きな違いは先ずないものではな…

外務省政務局長1951/07/13

第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号

○説明員(島津久大君) この第二章の書きようでありますが、大体権利、権原、請求権ということになつておりますが、これは従来私も前例等を詳細承知いたしておりませんが、領土が離れる場合大体こういうような書きようを従来の条約でしておるように承知しております。こういう地域に対する主権が移るというようなことでなくて、こういうようなすべての、英文ではライト・タイトル・アンド・クレイム、そういうような実際上領土権を主体とした公法的な権利、それが二十二条…